【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告理由は、別紙抗告申立書記載のとおりである。 当裁判所の左に附言する外
主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件抗告理由は、別紙抗告申立書記載のとおりである。 当裁判所の左に附言する外は、原決定書に示された理由と同一の理由を以て、抗告人の本件抗告を失当と認めるので、右摘示理由をここに引用する。 抗告人は、本件強制執行の停止は本件債務名義の被承継人に対してした具体的執行を停止するの効力あるに止まり債務名義そのものの全般的停止の効力はないから、その後承継人に対して為す強制執行迄停止するの効<要旨>力はないと主張するようであるが、第三者異議の訴に基く停止決定は、当該債務名義による当該執行の目的物</要旨>に対する全般的執行を停止するのであるから、その債権者のためには、その目的物に対する限り、再度の強制執行は固より、右第三者を債務者の承継人としても、その執行を為すことはできないものである。(もつとも、第三者の異議の訴の第三者とは、執行当事者及びその債務名義の執行力を受ける以外の者をいうのであるから、口頭弁論終結後の承継人の如きは右にいう第三者に該当しないこと勿論ではあるが、右承継人が既に第三者異議の訴を提起して、その執行が停止された以上は、その執行停止に前記のような効力のあること通常の場合と変りがない。)よつて民事訴訟法第八十九条を適用し主文のように決定する。 (裁判長判事桑原国朝判事二階信一判事秦亘)
▼ クリックして全文を表示