昭和31(オ)120 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中曾根貞良の上告理由について。  原審において、上告人は相殺の抗弁事

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判決文本文1,091 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人中曾根貞良の上告理由について。 原審において、上告人は相殺の抗弁事実として、上告人が被上告会社より本件大豆を買い受けたのは通常の取引としてであつたので、被上告会社は上告人の右買受行為が詐欺罪を構成しないことを知つているに拘わらず、上告人をして刑事処分を受けさせる目的からあえてこれを目して詐欺罪とし、上告人を被告訴人として再度判示検察庁に告訴しいずれも不起訴決定を受けたが、各種組合役員、連合会長、会社取締役等に歴任した上告人は右の不法告訴により名誉を毀損せられ、信用を失い、判示一年間自己の営業たる飼料販売を中止するのやむなきにいたりその間得べかりし営業利益三六万円を失つた、よつて上告人は被上告会社に対し名誉毀損による慰藉料二〇万円と右喪失利益三六万円の賠償を請求する債権を有する旨主張したこと記録上明らかである。 しかし、詐欺罪の告訴により告訴人が被告訴人の名誉もしくは信用を毀損する不法行為をしたことを原因としてその損害の賠償を請求する債権を主張する者は、少くともその告訴が被告訴人の名誉もしくは信用を毀損することについて、告訴人に故意もしくは過失があつたことを主張し立証しなければならない。原審において、被上告会社は右告訴事件について検察庁より「詐欺の事実は認められないから不起訴にする」との決定の通知を受けたことを認めているけれども、検察官のかような理由による不起訴決定があつたからといつてそれだけで直ちに告訴人が告訴によつて被告訴人の名誉もしくは信用を毀損することにつき故意もしくは過失を有したものと推定することはできない。その他本件においては告訴において述べられた事実- 1 -の内容すら明らかにされておらず、 つて被告訴人の名誉もしくは信用を毀損することにつき故意もしくは過失を有したものと推定することはできない。その他本件においては告訴において述べられた事実- 1 -の内容すら明らかにされておらず、右告訴を不法行為であるとするに必要な被上告会社の故意過失を推断させるに足りる事実上の主張も立証もなされていないのである。されば、原審が上告人の相殺の主張を排斥したのは正当であつて、論旨は違憲に名を藉り原判決の挙証責任に関する法則の解釈適用を独自の見解を以て違法と主張するものにほかならず、採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔- 2 -

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