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昭和26(あ)4426 詐欺

裁判所

昭和28年5月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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717 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人工藤精二の上告趣意第一点について。記録によれば、所論証人A、同Bの両名に関する証人尋問期日は被告人及び弁護人の出頭した第一審第三回公判の際告知されたのにかゝわらず、尋問期日に被告人及び弁護人は出頭しなかつたのであり、その後の第四回公判において右証人尋問調書が証拠調された際にも、証人尋問の適否につき被告人及び弁護人から何等異議の申立もなく、また同証人を公判廷に喚問する申請もなかつたものである。かように第一審としては被告人及び弁護人に対しては証人尋問に立会の機会を与え、被告人の審問権を実質的に害しない措置を講じたことは明かであるから、被告人が右証人尋問に立会せしめられなかつたことをもつて刑訴一五九条二項乃至憲法三七条二項に違反するということはできない(昭和二四年(れ)一八七三号、同二五年三月一五日大法廷判決。判例集四巻三号三七一頁以下参照)。論旨は理由がない。同第二点について。論旨は原判決の憲法三一条違反を主張するけれども、実質は事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条の適法の上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。同第三点について。論旨は、量刑不当の主張であるが本件につき刑訴四一一条二号を適用して原判決を破棄すべきものとは考えられない。- 1 -よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二八年五月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官粟山茂裁 五月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官粟山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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