昭和36(オ)122 詐害行為取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人原田武彦の上告理由について。  論旨は要するに、詐害行為取消の訴は、

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判決文本文720 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人原田武彦の上告理由について。  論旨は要するに、詐害行為取消の訴は、受益者のみならず債務者をも相手方とし て提起せらるべき必要的共同訴訟であるから、本訴提起について、被上告人は、債 務者であるD、同E、Fをも相手方とすべきであつたにも拘らず、受益者である上 告会社のみを相手方としたのは違法であり、本訴請求を認容した原判決も亦違法で あると、主張するに在る。  しかしながら、詐害行為取消の訴を提起するには、債務者よりその財産を譲受け た受益者、またはその転得者を相手方とするを以つて足るのであつて、債務者をも 相手方とする要のないことは、大審院判例(明治四三年(オ)第一四八号、同四四 年三月二四日大・民・聯・判決、民録一七輯一一七頁)の示す所である。いま遽に この判例を改める要はない。したがつて、受益者である上告会社のみを相手方とし た本訴請求を認容した原判決に、所論の違法はない。論旨は独自の見解に立つて原 判決を非難するに帰着する。  論旨は、これを採用し得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -             裁判官    高   橋       潔 - 2 -   潔 - 2 -

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