【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人原田武彦の上告理由について。 論旨は要するに、詐害行為取消の訴は、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人原田武彦の上告理由について。 論旨は要するに、詐害行為取消の訴は、受益者のみならず債務者をも相手方とし て提起せらるべき必要的共同訴訟であるから、本訴提起について、被上告人は、債 務者であるD、同E、Fをも相手方とすべきであつたにも拘らず、受益者である上 告会社のみを相手方としたのは違法であり、本訴請求を認容した原判決も亦違法で あると、主張するに在る。 しかしながら、詐害行為取消の訴を提起するには、債務者よりその財産を譲受け た受益者、またはその転得者を相手方とするを以つて足るのであつて、債務者をも 相手方とする要のないことは、大審院判例(明治四三年(オ)第一四八号、同四四 年三月二四日大・民・聯・判決、民録一七輯一一七頁)の示す所である。いま遽に この判例を改める要はない。したがつて、受益者である上告会社のみを相手方とし た本訴請求を認容した原判決に、所論の違法はない。論旨は独自の見解に立つて原 判決を非難するに帰着する。 論旨は、これを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 - 1 - 裁判官 高 橋 潔 - 2 - 潔 - 2 -
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