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昭和27(あ)4082 窃盗

裁判所

昭和28年12月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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459 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人岡林辰雄の上告趣意第一点は、控訴趣意として主張されず従つて原審の判断を経ていない事由であるから適法の上告理由とならない。(検察庁法三六条の規定により検察官の事務を取り扱うことのできる検察事務官の公訴の提起が無效のものでないことは既に当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第七九六号、昭和二八年七月一四日第三小法廷決定参照)とするところであるから本件第一審において検察官の事務を取り扱うことのできる検察事務官が第一審の公判に出席し、起訴状の朗読をすることももとより適法であるといわなければならない)。第二点は量刑不当の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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