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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A、Bの弁護人斎藤竹松の上告趣意(後記)はいずれも単なる法令違反若しくは量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。被告人Cの弁護人早稲田逸郎の上告趣意(後記)について。同第一点において逮捕の違憲を主張するけれども、かかる事由は適法な上告の理由とならないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)七七四号同二三年一二月一日大法廷判決)。その他の論旨は刑訴四〇五条の適法な上告の理由とならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二八年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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