昭和31(オ)640 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年2月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人椢原隆一の上告理由について。  原審の認定した事実によれば、本件は民

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判決文本文477 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人椢原隆一の上告理由について。  原審の認定した事実によれば、本件は民法七七〇条一項五号にいう「婚姻を継続 し難い重大な事由あるとき」にあたるものと解するのが相当である。而して、かよ うな重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、被上告人にも多少の落度があつ ても、その離婚請求を認容するに妨げとなるものではないと認められる。(所論の 判例はいずれも本件に適切でない。)したがつて原判決に違法な点はなく、所論は 採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお り判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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