【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人椢原隆一の上告理由について。 原審の認定した事実によれば、本件は民
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人椢原隆一の上告理由について。 原審の認定した事実によれば、本件は民法七七〇条一項五号にいう「婚姻を継続 し難い重大な事由あるとき」にあたるものと解するのが相当である。而して、かよ うな重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、被上告人にも多少の落度があつ ても、その離婚請求を認容するに妨げとなるものではないと認められる。(所論の 判例はいずれも本件に適切でない。)したがつて原判決に違法な点はなく、所論は 採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお り判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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