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昭和39(あ)1103 有印公私文書各偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺、同未遂

裁判所

昭和39年11月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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1,429 文字

主文 原判決中「被告人Aの当審における未決勾留日数中二〇〇日を原判決の懲役五年の刑に算入する」との部分を破棄する。その余の部分に対する本件上告を棄却する。理由 東京高等検察庁検事長松本武裕の上告趣意について。記録によれば、被告人は本件(第一審判決中懲役五年の言渡を受けた事件)について昭和三五年二月二三日及び同年四月二二日それぞれ勾留状の執行を受け、爾来第一審並びに原審を通じて勾留を継続されると共に、第一審判決中懲役一〇月の言渡を受けた事件についても同三四年一〇月一五日保釈を取り消されてから同判決の確定するまで別に勾留状の執行を受けていたものであるが、被告人に対する第一審判決は「被告人を判示第一乃至第三の罪につき懲役一〇月、判示第一二、第一六、第一八、第二三、第二四及び第二六の罪につき懲役五年、判示第二九の四の罪につき懲役一年二月に処する。未決勾留日数中懲役一〇月の刑につき一〇〇日、懲役五年の刑につき二〇〇日、懲役一年二月の刑につき一五〇日をそれぞれ右刑に算入する。」というもので、被告人はこのうち懲役五年の言渡を受けた分のみにつき控訴し、懲役一〇月及び懲役一年二月の言渡を受けた分については控訴しなかつたため、その各刑は同三七年一二月九日確定し、同日より同三九年三月一九日まで右懲役一〇月の刑及び懲役一年二月の刑(法定未決勾留日数一五日通算)を引き続き執行されたことが認められる。してみれば、被告人に対する本件の原審における未決勾留日数中控訴申立のあつた同三七年一二月七日より前記懲役一〇月及び懲役一年二月の判決が確定するまでの間は、右懲役刑に法定通算された未決勾留日数と重複し、右判決確定の日より原判決の言渡のあつた同三九年三月一〇日までの間は右確定判決の刑の執行と重複す- 1 - 及び懲役一年二月の判決が確定するまでの間は、右懲役刑に法定通算された未決勾留日数と重複し、右判決確定の日より原判決の言渡のあつた同三九年三月一〇日までの間は右確定判決の刑の執行と重複す- 1 -ることが明らかである。 二月の判決が確定するまでの間は、右懲役刑に法定通算された未決勾留日数と重複し、右判決確定の日より原判決の言渡のあつた同三九年三月一〇日までの間は右確定判決の刑の執行と重複す- 1 - 及び懲役一年二月の判決が確定するまでの間は、右懲役刑に法定通算された未決勾留日数と重複し、右判決確定の日より原判決の言渡のあつた同三九年三月一〇日までの間は右確定判決の刑の執行と重複す- 1 -ることが明らかである。従つて原判決中原審の未決勾留日数を本刑に算入した部分は、論旨引用の当裁判所の判例に反して刑法二一条を適用した違法があり、論旨は理由があるから、刑訴四〇五条二号、四一〇条一項本文により破棄を免れない。よつて同四一三条但書により原判決中「被告人Aの当審における未決勾留日数中二〇〇日を原判決の懲役五年の刑に算入する」との部分を破棄し、その未決勾留日数を算入しないこととし、その余の部分に対する上告は、上告趣意として何らの主張がなく従つてその理由がないことに帰するから、同四一四条、三九六条によりこれを棄却すべきものとし、主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。公判出席検察官臼田彦太郎昭和三九年一一月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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