昭和28(あ)5393 食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。そして同被告人の弁護人藤田貞

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判決文本文416 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして同被告人の弁護人藤田貞の上告趣意中には憲法違反をいう点があるが憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というは構成において偏頗のおそれのない裁判所における裁判の意義であつて所論のごとき意義でないことは既に当裁判所屡次の判例の示すところであつて論旨は理由なくその余の所論は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人B、同C、同D、同Eの弁護人海野普吉、同中島武雄の上告趣意は量刑の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年五月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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