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昭和42(オ)802 離婚無効確認請求

裁判所

昭和42年12月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)1700

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473 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原判決(その引用する第一審判決を含む。)がその挙示の証拠関係により適法に認定した事実関係、とくに上告人と被上告人とは昭和二三年四、五月ごろ以降全くの別居状態にあり、事実上夫婦生活を営んでいないこと、右両名は昭和三七年三月三〇日長野家庭裁判所諏訪支部の家事調停において、上告人が昭和二四年六月一一日付の届出による協議離婚を認めることを前提にして、上告人が被上告人から右離婚にもとづく慰藉料金三万円の支払を受ける旨の合意をしたこと等の事実関係のもとにおいて、上告人が右家事調停の際に、右協議離婚を追認したとした原判決の認定判断は、これを正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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