【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木祿郎の上告趣意中違憲をいう点は、原判決の維持した第一審判決 が被告人に対する犯罪事実認定の証拠に採用した、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木祿郎の上告趣意中違憲をいう点は、原判決の維持した第一審判決が被告人に対する犯罪事実認定の証拠に採用した、所論被告人の司法警察員(第二回)及び検察官に対する各供述調書、Aの検察官に対する第三、七回各供述調書(第三回は謄本)、相被告人Bの検察官に対する第一、二、三回各供述調書、相被告人Cの検察官に対する供述調書が、強制にもとずいて作成された旨の事実は、記録上これを認めるに足る証跡が存しないから、違憲の主張は前提を欠くものであつて、論旨は理由がなく、その余の論旨は、事実誤認、採証法則違反の主張を出でないものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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