昭和31(オ)669 離婚等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原判決の経験則違反、審理不尽、理由不備、採証法則違反をいうけれど も、

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判決文本文427 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原判決の経験則違反、審理不尽、理由不備、採証法則違反をいうけれど も、その実質は、原審が措信しなかつた証拠に基いて、原審の認定と異なつた事実 を前提として原判決を非難するものであつて、結局原審が適法にした証拠の取捨判 断、事実認定を攻撃するに帰し、原判決に影響を及ばすことの明らかな法令の違背 を主張するものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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