【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、原判決の経験則違反、審理不尽、理由不備、採証法則違反をいうけれど も、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、原判決の経験則違反、審理不尽、理由不備、採証法則違反をいうけれど も、その実質は、原審が措信しなかつた証拠に基いて、原審の認定と異なつた事実 を前提として原判決を非難するものであつて、結局原審が適法にした証拠の取捨判 断、事実認定を攻撃するに帰し、原判決に影響を及ばすことの明らかな法令の違背 を主張するものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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