平成19(行ウ)9 a県政務調査費返還等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成23年2月24日 大分地方裁判所
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判決文本文75,368 文字)

- 1 -平成23年2月24日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成19年(行ウ)第9号 a 県政務調査費返還等請求事件口頭弁論終結の日平成22年9月16日判決 主文 1 被告は,被告補助参加人A に対し,162万7568円及びこれに対する同補助参加人に対して請求した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 2 被告は,被告補助参加人B に対し,636万8995円及びこれに対する同補助参加人に対して請求した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 3 被告は,被告補助参加人C に対し,510万6121円及びこれに対する同補助参加人に対して請求した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 4 被告は,被告補助参加人D に対し,218万7184円及びこれに対する同補助参加人に対して請求した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 5 被告は,被告補助参加人E に対し,1680万6248円及びこれに対する同補助参加人に対して請求した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 6 被告は,被告補助参加人F に対し,160万3333円及びこれに対する同補助参加人に対して請求した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 7 被告は,被告補助参加人G に対し,246万2985円及びこれに対する同補助参加人に対して請求した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 - 2 - 8 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 9(1) 訴訟費用についてこれを4分し,その3を原告らの,その余を被 から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 - 2 - 8 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 9(1) 訴訟費用についてこれを4分し,その3を原告らの,その余を被告の負担とする。 (2) 補助参加により生じた費用についてア原告らと被告補助参加人A との間に生じた費用についてこれを4分し,その1を原告らの,その余を同被告補助参加人の負担とする。 イ原告らと被告補助参加人B との間に生じた費用についてこれを3分し,その2を原告らの,その余を同被告補助参加人の負担とする。 ウ原告らと被告補助参加人C との間に生じた費用についてこれを3分し,その2を原告らの,その余を同被告補助参加人の負担とする。 エ原告らと被告補助参加人D との間に生じた費用についてこれを5分し,その4を原告らの,その余を同被告補助参加人の負担とする。 オ原告らと被告補助参加人E との間に生じた費用についてこれを5分し,その4を原告らの,その余を同被告補助参加人の負担とする。 カ原告らと被告補助参加人F との間に生じた費用についてこれを3分し,その1を原告らの,その余を同被告補助参加人の負担とする。 キ原告らと被告補助参加人G との間に生じた費用についてこれを4分し,その3を原告らの,その余を同被告補助参加人の負担とする。 事実 及び理由 - 3 -第1 請求 1 被告は,被告補助参加人A に対し,213万9974円及びこれに対する平成19年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 2 被告は,被告補助参加人B に対し,1843万9819円及びこれに対する平成19年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払 ら支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 2 被告は,被告補助参加人B に対し,1843万9819円及びこれに対する平成19年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 3 被告は,被告補助参加人C に対し,1427万2633円及びこれに対する平成19年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 4 被告は,被告補助参加人D に対し,953万5044円及びこれに対する平成19年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 5 被告は,被告補助参加人E に対し,8842万7143円及びこれに対する平成19年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 6 被告は,被告補助参加人F に対し,239万8674円及びこれに対する平成19年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 7 被告は,被告補助参加人G に対し,1009万9541円及びこれに対する平成19年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 第2 事案の概要 1 本件は,a 県議会の会派である被告補助参加人らが平成17年度に被告(a県知事)から交付を受けた政務調査費について,a 県政務調査費の交付に関する条例に定められた基準に違反する違法な支出を行っており,被告補助参加人- 4 -らはa 県に対して違法な支出となる額に相当する金員を不法行為に基づく損害賠償として支払うか又は不当利得として返還すべきであるのに,被告はその損害賠償請求又は不当利得返還請求を違法に怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人らに対して上記損害賠償請求又は上記不当利得返還請求(いず の損害賠償請求又は不当利得返還請求を違法に怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人らに対して上記損害賠償請求又は上記不当利得返還請求(いずれも訴状送達の日の翌日である平成19年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求を含む。)をすべきことを求めている事案である。 原告らは,第22回口頭弁論期日までにH に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えを取り下げたほか,被告補助参加人F を除き,前記第1のとおり請求を減縮した。 2 前提事実等(証拠を掲記しない事実は争いがない。)(1) 当事者ア原告非営利活動法人a 市民オンブズマン(以下「原告オンブズマン」という。)は,a 県に主たる事務所を置く特定非営利活動法人であり,原告I は,その代表者理事であって(この点につき記録上明らかな事実),a県の住民である。 イ被告は,a 県(以下「県」という。)の知事である。 ウ被告補助参加人らは,いずれも県議会議員によって構成される県議会内の会派であり,権利能力なき社団である。 被告補助参加人らのうち,B,C,D(以上の3派は平成19年5月ころ解散しH を結成)及びF(平成18年3月末に解散し,その構成員であったJ 議員はE に加入した。)は,本訴提起より前に,既に会派を事実上解散しているが(証人K〔256~260項〕,証人L〔220~226項〕,丙E48の25),権利能力なき社団である上記被告補助参加人らは,清算の目的の範囲内において,その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなされると解すべきであるところ(一般社団法人- 5 -及び一般財団法人に関する法律207条参照),本件における不当利得返還請求又は損害賠償請求はいずれも の結了に至るまではなお存続するものとみなされると解すべきであるところ(一般社団法人- 5 -及び一般財団法人に関する法律207条参照),本件における不当利得返還請求又は損害賠償請求はいずれも清算の目的の範囲内であるから,その関係では,事実上解散した後も上記各請求の相手方としてなお存続していると認められる。 (2) 法令等の定めア地方自治法の規定地方自治法(以下「法」という。)100条13項(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」と規定され,同条14項は,「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」と規定している。 イ a 県政務調査費の交付に関する条例の規定a 県においては,法100条13項及び14項の規定に基づき,a 県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めることを目的として,a 県政務調査費の交付に関する条例(平成19年a 県条例第52号による改正前のもの。 以下「本件条例」という。)が制定されている。本件条例の主な規定は,次のとおりである(甲1)。 (ア) 第2条(政務調査費の交付対象)政務調査費は,a 県議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し交付する。 (イ) 第3条(政務調査費の額等)- 6 -1項政務調査 政務調査費の交付対象)政務調査費は,a 県議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し交付する。 (イ) 第3条(政務調査費の額等)- 6 -1項政務調査費の額は,1月につき,30万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。 (以下略)(ウ) 第6条(政務調査費の交付決定)知事は,前条の規定による通知に係る会派について,政務調査費の交付の決定(変更の決定を含む。)を行い,会派の代表者に通知しなければならない。 (エ) 第7条(政務調査費の請求及び交付)1項会派の代表者は,前条の規定による通知を受けた後,毎月10日までに,当該月分の政務調査費の交付を知事に請求するものとする。 2項知事は,前項の規定による請求があったときは,速やかに政務調査費を交付するものとする。 (オ) 第8条(政務調査費の使途)会派は,政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。 (カ) 第9条(収支報告書)1項会派の代表者は,毎年度4月30日までに,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を別記様式により議長に提出しなければならない。 (以下略)(キ) 第10条(議長の調査等)議長は,前条の規定により収支報告書が提出されたときは,その写しを知事に送付するとともに,必要に応じ政務調査費の適正な使用を期すため調査を行うものとする。 (ク) 第11条(政務調査費の返還)- 7 -知事は,会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において行った支出(第8条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除してなお残余があるときは,当該残余の額の政務調査費の返還を命ずることができる。 の総額から,当該会派がその年度において行った支出(第8条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除してなお残余があるときは,当該残余の額の政務調査費の返還を命ずることができる。 (ケ) 第12条(収支報告書の保存及び閲覧)1項第9条の規定により提出された収支報告書は,これを受理した議長において,提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。 2項何人も,議長に対し,前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。 (コ) 第13条(委任)この条例の施行に関し必要な事項は,議長が定める。 ウ県議会の規程県議会においては,本件条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的として,a 県政務調査費の交付に関する規程(平成20年a 県議会規則第1号による改正前のもの。以下「本件規程」という。)が制定されている。本件規程の主な規定は次のとおりである。(甲4参照)(ア) 第4条(政務調査費の使途基準)本件条例第8条の使途基準は,別表1のとおりとする(以下「本件使途基準」という。)。 (別表1)調査研究費会派が行う県の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費研修費会派が行う研修会,講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費- 8 -会議費会派における各種会議に要する経費資料作成費会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費資料購入費会派が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費広報費会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費事務費会派が行う調査研究にかかる事 入費会派が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費広報費会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費事務費会派が行う調査研究にかかる事務遂行に必要な経費人件費会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する費用(イ) 第5条(証拠書類等の整理保管)会派の政務調査費経理責任者は,政務調査費の支出について,会計帳簿を調整しその内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。 (3) 政務調査費の交付等ア平成17年度における県の被告補助参加人らに対する政務調査費の交付金額並びに収支報告書によって確定した支出額及び残余金の額は,次のとおりである。(甲2参照。以下,個別の被告補助参加人については,会派名のみで特定する。)(ア) A 交付決定額 360万0000円収入額 362万1765円支出額 362万1760円残額 5円(イ) B 交付決定額 2160万0000円収入額 2162万3221円支出額 2126万7854円- 9 -残額 35万5367円(ウ) C 交付決定額 1440万0000円収入額 1440万0011円支出額 1427万6727円残額 12万3284円(エ) D 交付決定額 1080万0000円収入額 1080万0016円支出額 956万7 7円残額 12万3284円(エ) D 交付決定額 1080万0000円収入額 1080万0016円支出額 956万7039円残額 123万2977円(オ) E 交付決定額 1億0110万0000円収入額 1億0112万3509円支出額 9739万5980円残額 372万7529円(カ) F 交付決定額 240万0000円収入額 240万0000円支出額 239万8674円残額 1326円(キ) G 交付決定額 1080万0000円収入額 1080万0038円支出額 1021万6438円(ただし,別紙支出一覧表(G)上は,1022万6160円)残額 58万3600円イ平成17年度において交付を受けた政務調査費について,被告補助参加人らが支出した年月日,項目及び内容並びに各支出の際の領収書の有無は,別紙支出一覧表記載のとおりである(F につき丙E45)。 - 10 -⑷ 本件訴訟に至る経緯ア原告らは,平成19年4月11日,地方自治法242条1項に基づき,a県監査委員に対し,被告補助参加人らに対して上記⑶記載のとおり交付された政務調査費について,違法な公金の支出があったのに,損害を補填するために必要な措置を講ずることを怠ったとして,住民監査請求(以下「本件住民監査請求」という。)を行ったところ,同監査委員は,同年6月8日,原告らに対し,これを棄却する旨の通知を行った(甲5参照)。 イ原告らは, 講ずることを怠ったとして,住民監査請求(以下「本件住民監査請求」という。)を行ったところ,同監査委員は,同年6月8日,原告らに対し,これを棄却する旨の通知を行った(甲5参照)。 イ原告らは,平成19年7月6日,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。 3 当事者の本案前の主張(被告)後記E の主張を援用する。 (E)原告オンブズマンが平成19年4月11日に行った監査請求は,個別具体的に支出行為の違法性を主張するものではなく,単に政務調査費の支出の詳細が不明であるとか支出証拠書類等が添付されていないなどの理由により本件政務調査費からの支出を違法と主張するものにすぎない。したがって,本件監査請求は本来不適法として却下されるべきものであったから,本件訴訟は,適法な監査請求があったことを前提とする地方自治法242条の2に反し,不適法である。 (原告ら)原告らが行った本件住民監査請求に係る請求書の記載から,住民監査請求の対象が平成17年度分として交付された政務調査費であると監査委員が認識可能な程度に特定できており,このことは,県監査委員が判断可能であったことからも明らかである。 - 11 -仮に政務調査費の具体的な支出行為について特定を要するとすれば,実質的にも法が住民訴訟制度を設けた趣旨を没却することになって不当である。 4 本案の争点及びこれについての当事者の主張(1) 政務調査費の使用主体は会派に限られるか否か。 (原告ら)本件条例や本件規程で政務調査費の交付対象や使用主体を会派に限っていることからすれば,政務調査費の使用主体は会派に限られる。したがって,会派の意思決定に基づかない政務調査費の使用は違法である。 (被告)後記被告補助参加人ら 交付対象や使用主体を会派に限っていることからすれば,政務調査費の使用主体は会派に限られる。したがって,会派の意思決定に基づかない政務調査費の使用は違法である。 (被告)後記被告補助参加人らの主張を援用する。 (A)平成17年度において,A の議員はM 一人であり,会派と議員が同一であることからすれば,政務調査費の使用主体が会派に限られたとしても違法な支出ではない。 (A 以外の被告補助参加人ら)政務調査費は「議員の」調査研究活動に要する費用を助成するための費用であり,地方自治法は,交付対象として個々の議員を想定している。本件条例が交付先を会派としたのは,事務処理手続の簡略化を図った趣旨である。したがって,会派の意思決定に基づく場合のほか,議員の調査研究活動が会派としての意思に反さず,会派の承認の下で行われる場合も,適法な政務調査費の支出となると解すべきである。 (2) 被告補助参加人らによる支出が違法であるか否か。 (原告ら)ア支出の違法性の判断基準次のものは,いずれも違法である。 ① 社会通念上市町村政や都道府県政に関する調査研究に資する適正な- 12 -支出と認められない場合② 裏付ける資料がなく,議員においてこれを積極的に補足説明しない場合③ 同一名目の相当額の支出につき政務調査費の使途基準に合致する部分とそうでない部分を合理的に区別可能なのに,金額や使途等からみてその大半が政務調査以外の活動に使用されていると社会通念上推認される場合④ 政務調査費の使途基準に合致する部分とそうでない部分が混在し,その合理的区別が困難である場合に,社会通念上相当な割合により按分された分を超える部分イ支出項目ごとの違法性別紙「主張整理表」記載1ないし7の「原告らの主張」欄記載のとおりであ 混在し,その合理的区別が困難である場合に,社会通念上相当な割合により按分された分を超える部分イ支出項目ごとの違法性別紙「主張整理表」記載1ないし7の「原告らの主張」欄記載のとおりである。 (被告)後記被告補助参加人らの主張を援用する。 (被告補助参加人ら)ア支出の違法性の判断基準(A)上記④に関して,調査研究活動とそれ以外の活動との区別が困難な場合,社会通念上調査研究活動としての性質をもつものについては,按分するのではなく,すべて適法と考えるべきである。 (B・C・D・E)上記②に関して,領収書がないとの一事をもって,政務調査費の支出が違法となることはない。上記被告補助参加人らにおいて支出の適法性につき積極的に資料を提出し,補足説明をしているから,これらを考慮して実質的に判断すべきである。 - 13 -(G)上記②に関して,本件規程において整理保管が求められているのは「証拠書類等」であって,領収書に限定されていない。合理的で相当な基準に基づいて政務調査費を支出管理し,調査研究活動の実態を記した書類をもって証拠書類等とすることも認められるべきである。 イ支出項目ごとの違法性別紙「主張整理表」記載1ないし7の「被告・標記被告補助参加人の主張」欄記載のとおりである。 第3 当裁判所の判断 1 本案前の主張について住民監査請求においては,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を,他の事項から区別して特定して認識することができるように,個別的,具体的に摘示することを要するが,監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の財務会計上の行為又は怠る事実であることを監査委員が認識することができる程度 書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の財務会計上の行為又は怠る事実であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもって足りるのであり,上記の程度を超えてまで対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を個別的,具体的に摘示することを要するものではないというべきである(最高裁平成16年11月25日第一小法廷判決・民集58巻8号2297頁参照)。 本件において,原告らは,被告補助参加人らに対して平成17年度に交付された政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)について,交付決定額や収入額,費用別の支出額,残額を明らかにしたうえ,支出に係る領収書等の証拠書類が添付されていないことや,支出につき会派としての意思統一がないことから,支出はすべて違法であると主張して,そのほぼ全額の返還の措置を求めていることは明らかであるから(人件費については,その4分の1に相当する額については違法でないとも主張しているものの,結局は人件費のほぼ全額- 14 -も含めた額を違法として請求するよう求めている(甲5〔6頁〕)。),対象となる行為を一体と見て判断するのが可能かつ相当であるということができる。 そして,原告らが本件監査請求において返還を求めるべきであるとした支出が監査請求書に添付された平成17年度の政務調査費における収支報告書の支出として記載されているものを指すことは明らかであり,対象外の支出との区別は可能であるうえ,監査委員は,必要があれば上記収支報告書に係る各会派への確認や各会派からの資料提出等により各支出行為を明らかにさせることによって,本件監査請求の対象である各支出行為を容易に把握することができるものというべきである。 し 記収支報告書に係る各会派への確認や各会派からの資料提出等により各支出行為を明らかにさせることによって,本件監査請求の対象である各支出行為を容易に把握することができるものというべきである。 したがって,本件住民監査請求においては,上記程度の特定をもって監査対象としての特定は足りているから,本件の訴えは,適法な住民監査請求を経た適法なものである。 2 争点(1)政務調査費の使用主体は会派に限られるか否か。)について前記前提事実等⑵のとおり,本件条例2条は,a 県議会における会派に対して政務調査費を交付することとし,同条例8条は,会派が政務調査費を別に定める使途基準に従って使用しなければならないと定め,これを受けた本件規程は,本件使途基準において,いずれも「会派が行う」との表現を用いている。 もっとも,法100条13項は,政務調査費が「議員の」調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものと定め,本件条例1条は,「a 県議会議員の」県政に関する調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するものと定めているから,法及び本件条例は,政務調査費の支出対象となる調査研究の主体としては,会派ではなく議員を想定していると解される。そうすると,本件使途基準にいう「会派が行う」調査研究活動には,会派がその名において自ら行うもののほか,会派の所属議員等にこれを委ね,又は所属議員による調査研究活動を会派のためのものとして承認する方法により行われるものも含まれると解すべきである。また,特段の事情のない限り,会派の代表者- 15 -が会派の名においてした行為は,会派自らがした行為と評価されるものである(最高裁平成21年7月7日第三小法廷判決・集民231号183頁参照)。 そして,後記のとおり,各会派は,平成17年度に至るまでに,使 名においてした行為は,会派自らがした行為と評価されるものである(最高裁平成21年7月7日第三小法廷判決・集民231号183頁参照)。 そして,後記のとおり,各会派は,平成17年度に至るまでに,使途基準を定めるなどして各議員に対する調査を包括的に委託したものと認められ,これに反する証拠はない。 したがって,政務調査費の使用主体は会派自らが行うものに限られるとの原告らの主張は採用することができず,この点のみを根拠に被告補助参加人らによる本件各支出が違法であるということができない。 3 争点⑵(被告補助参加人らによる支出が違法であるか否か。)について(1) 政務調査費の支出と違法性の判断ア法は,条例の定めるところにより,議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,会派又は議員に対して政務調査費を交付することができるとし,他方,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を提出するものとしている(法100条13項,14項)。この政務調査費の制度は,議員の調査研究活動を活発にして議会の審議能力を強化するとともに,情報公開を促進する見地からその使途の透明性を確保しようとする趣旨と解される。 また,法の上記規定を受けて定められた本件条例は,政務調査費は会派に対して交付し(2条),会派は,政務調査費を本件規程で定める使途基準に従って使用するものとし,県政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てることを禁止している(8条)。そして,本件規程は,政務調査費の使途の基準として8項目を掲げて使途を限定したうえで(4条),政務調査費の交付を受けた会派に対し,政務調査費の支出について会計帳簿を調整しその内訳を明確にするとともに,領収書等支出を明らかにする の使途の基準として8項目を掲げて使途を限定したうえで(4条),政務調査費の交付を受けた会派に対し,政務調査費の支出について会計帳簿を調整しその内訳を明確にするとともに,領収書等支出を明らかにする証拠書類を整理し,5年間保管すべきことを- 16 -義務づけている(5条)。また,本件条例11条は,知事は,会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において行った支出の総額を控除してなお残余があるときは,当該残余額の返還を命ずることができるとしている。 上記のように,政務調査費が会派又は議員の調査研究活動を活発にして議会の審議能力を強化するためのものであることからすると,これをどのように活用するかは本来会派又は議員の自律的判断に委ねられるべきでものであるが,反面,政務調査費は,その使途が限定され,県政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てることが禁止されており,交付を受けた会派に会計帳簿の調整や支出を明らかにする証拠書類等の整理保管が義務づけられていることなどからすると,政務調査費が地方自治法や本件条例,本件規程の趣旨に従って適正に使用されなければならないことは明らかである。 以上に鑑みると,会派の政務調査費経理責任者が整理保管を義務付けられている証拠書類等の資料に照らし,社会通念上県政に関する調査研究に資する支出と認めることができない支出は,使途基準に合致しない違法な支出というべきである。そして,会派が政務調査活動に必要な費用として支出したことにつき,社会通念に照らして上記活動に必要と認められないうえ,それを裏付ける資料がなく,会派においてこれを積極的に補足する説明もしないような場合には,当該会派は,当該支出が使途基準に合致しない違法な支出とされることを甘受せざるを得ないとい められないうえ,それを裏付ける資料がなく,会派においてこれを積極的に補足する説明もしないような場合には,当該会派は,当該支出が使途基準に合致しない違法な支出とされることを甘受せざるを得ないというべきである。 また,ある支出が政務調査活動のためでもあるし,他の目的,例えば議員の後援会活動のためでもあるという場合にどのように対処すべきかについて,本件条例や本件規程には何らの規定も設けられていない。しかし,その全額を政務調査費から支出するのが相当でないことは明らか- 17 -であるから,条理上,按分した額をもって政務調査費とすべきであり,特段の資料がない限り,例えば,2つの目的のために支出した場合には2分の1とするなど,社会通念に従った相当な割合をもって適法な政務調査費の支出額を確定すべきである。 この点に関し,原告らは,特にE に係る政務調査費の支出について,費目間の流用が認められないと主張するが,政務調査費を支給する趣旨に照らせば,客観的にいずれかの使途基準に合致する支出であれば適法な支出であると解すべきであって,特定の支出が異なる費目に計上されたとの一事をもってこれを違法であると解することはできず,原告らの主張は採用できない。 イところで,原告らは,政務調査費の支出行為が平成18年度にされたものについて,会計年度を異にする以上,平成17年度の政務調査費から支出した扱いとすることは違法であると主張する。 しかし,本件条例11条は,「知事は,会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において行った支出(第8条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除してなお残余があるときは,当該残余の額の政務調査費の返還を命じることができる。」と規定し,各年度ごとの支出を前提としてい った支出(第8条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除してなお残余があるときは,当該残余の額の政務調査費の返還を命じることができる。」と規定し,各年度ごとの支出を前提としているものの,普通地方公共団体においても,歳出の会計年度所属は原則として支出負担行為をした日の属する年度としていること(地方自治法施行令143条1項5号)にも照らせば,支出の原因となる事実が当該年度内に生じたものについて,実際の支出行為が翌年度に行われる場合についてまで,当該年度の支出として認めない趣旨であるとまで解することはできない。したがって,支出の原因となる事実が平成17年度に生じていれば,支出行為が平成18年度にされていたとしても,それだけで支出が本件条例に従わず,違法なものということはできない。 - 18 -(2) 各会派による支出の違法性(以下においては,適宜,個別の支出行為を,別紙支出一覧表の「番号」欄(以下「支出番号」という。)の記載をもって特定する。)ア A について(ア) 研修費a 56分勉強会負担金《A23,32,65,75番》前記前提事実等⑶イ,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,56分勉強会は,県議会の各会派所属議員の全員が集まって,県議会の昼休憩に外部講師を招聘して行う講演と質疑応答の研修会であり(丙A2〔4頁〕),第48回は「ツーリズムのモデル県を目指して」と題する社団法人ツーリズムa 会長の講演(甲A1〔181~184番〕),第49回は「a 県の自然災害の特徴」と題するa 地方気象台長の講演(甲A1〔154~157番〕),第50回は「地域密着と国際化」と題するN 社長の講演(甲A1〔54~57番〕),第51回は「O 音楽祭から見た教育・文化行政」と題するO 音楽祭総合プロデューサーの講演( 〔154~157番〕),第50回は「地域密着と国際化」と題するN 社長の講演(甲A1〔54~57番〕),第51回は「O 音楽祭から見た教育・文化行政」と題するO 音楽祭総合プロデューサーの講演(甲A1〔27~30番〕)が行われたことが認められるところ,これらの勉強会は,その参加形態に照らせば,各会派が合同で実施する勉強会であると評価すべきであるうえ,上記各回の講演テーマはいずれもa 県政に関連するといえるから,調査研究活動との関連性が認められる。この点に関し,同勉強会負担金は昼食費を含んでいるものと認められるが,同勉強会が昼休憩に実施されることに鑑みれば,昼食代も同勉強会実施に係る必要経費というべきである。そうすると,同勉強会負担金合計1万2113円は,すべて会派の調査研究に資するため必要な経費であると認められる。 したがって,上記支出は,本件使途基準に合致すると認められる。 - 19 -b 「人権交流集会」参加費《A66番》「人権交流集会」は,全国部落解放運動連合会の発展的な組織である全国地域人権運動総連合会の九州ブロック協議会が主催した「2005年度九州・沖縄交流学習会」のことであり(甲A1〔51~53番〕,証人P〔127項〕,弁論の全趣旨),九州各県の同和行政の実情などの報告や意見交換を行うものであったことが認められるところ,その内容に照らせば,会派による県の人権・同和行政の調査研究に資するものというべきである一方で,仮に上記団体がA と関係のある団体であったとしても,そのことから直ちに上記集会への参加費の支出がA から上記団体に対する助成等の趣旨であるとは認められない。したがって,「人権交流集会」参加費3000円は,本件使途基準に合致するものと認められる。 (イ) 資料作成費コピー代計5983円《A から上記団体に対する助成等の趣旨であるとは認められない。したがって,「人権交流集会」参加費3000円は,本件使途基準に合致するものと認められる。 (イ) 資料作成費コピー代計5983円《A6,11,16,24,28,34,39,44,57,64,69,76番。うち790円《A76番》については,請求書の記載(甲A1〔25番〕)に照らし,平成18年3月に支出の原因が生じたと認められる。》,インクカートリッジ代計1万0754円《A17,41,70番》及びコピー用紙代1480円《A63番》は,県議会の議員控室における活動に伴って,県庁舎1階に設置された各会派共同使用のためのコピー機及びA の議員控室(丙A6の1・2)に設置されたプリンタを使用したことにより生じた費用であることが認められるところ(丙A2〔5頁〕,弁論の全趣旨),平成17年度当時唯一の所属議員であったM において選挙区であるb市に後援会事務所を設けていたものの(証人P〔69項〕),上記議員控室において,事務職員として雇用されたP が,マスコミ対応等必ずしも調査研究活動とはいえない職務も行っていたこと(丙A5〔3- 20 -頁〕,証人P〔36,37,132~136項〕。P は,調査研究に関することのみマスコミ取材に対応していたと供述するが(159項),採用できない。)からすれば,A が上記議員控室において専ら調査研究活動を行っていたとまでは認めることはできない。 そうすると,上記支出のうち,会派による県政に関する調査研究でない活動のためにされた部分は本件使途基準に合致しないものと認められる。もっとも,実際上,会派の行う調査研究活動のためにされた支出部分とそうでない支出部分とを明確に区分することは困難であるから,普通地方公共団体の議会の議員の地位,権限及び職務内 ないものと認められる。もっとも,実際上,会派の行う調査研究活動のためにされた支出部分とそうでない支出部分とを明確に区分することは困難であるから,普通地方公共団体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等に鑑み,条理上,会派による県政に関する調査研究活動のための支出部分は2分の1であり,その余は本件使途基準に合致しない支出と認めるのが相当である。 以上によれば,上記支出額計1万8217円の2分の1の限度で調査研究に資するため必要な経費に当たるものとして,本件使途基準に合致すると認められる。 そうすると,違法な支出は9108円(1円未満切り捨て。以下同じ。)となる(以下,違法な支出につき,単に【違法な支出9108円】のように記載する。)。 (ウ) 資料購入費a 書籍代《A56番》甲A1〔81~84番〕,丙A2〔7頁〕及び弁論の全趣旨によれば,「c 幻燈譜」及び「c 発にっぽん村へ」は,c の地域振興に関する書籍であると認められるところ,納品書の宛名が「(P)様」となっている一方で,請求書は「A」宛であり,かつ,領収書は「Aa県議団」宛となっていることに照らせば(甲A1〔82~84番〕),M やP の個人的購入であると認めることはできない。した- 21 -がって,上記各書籍の購入費は,会派の調査研究に資するため必要な経費として,本件使途基準に合致すると認めるのが相当である。 b 新聞購読料《A18,22,33,50~52,77~79番》(a) 「しんぶんQ」・「a 民報」購読料甲A1〔17~19番等〕,丙A2〔5頁〕及び弁論の全趣旨によれば,M は自宅において「しんぶんQ」及び「a 民報」を購入していたほか,政務調査費を使ってA の議員控室用に各1部ずつを購入していたことが認められるところ,これらがM の所 及び弁論の全趣旨によれば,M は自宅において「しんぶんQ」及び「a 民報」を購入していたほか,政務調査費を使ってA の議員控室用に各1部ずつを購入していたことが認められるところ,これらがM の所属するA の機関誌であることを考慮しても,M の個人的購入であるとか政党への経済的支援であるとまでは認められない。したがって,「しんぶんQ」及び「a 民報」購読料は,本件使途基準に合致する支出であると認められる。 (b) 全国・地方一般紙,「R 新聞」,「S 新聞」購読料甲A1〔21~23番等〕,丙A2〔6頁〕によれば,全国及び地方一般紙のほか,「R 新聞」及び「S 新聞」の購読料として支出されたことが認められるが,これらはいずれも会派の調査研究に資するために必要な経費に当たるというべきであるから,本件使途基準に合致すると認められる。 c パンフ資料購入費《A54番》パンフ資料購入費1000円は,a 県受託事業男女共同参画講座事務局から,「やさしく学ぼう女性の権利女性差別撤廃条約と選択議定書」2部を購入する経費であるところ,同書に女性差別撤廃条約の成立経緯や同条約の解説等が記載されていると認められること(甲A1〔89番〕,丙A7)からすれば,会派による女性差別問題に関する県政についての調査研究に資するため必要な経費に当たるということができるうえ,必要部数が1部に限るとまで認めるこ- 22 -とはできないから,上記の購入費用は,本件使途基準に合致する支出であると認められる。 d 「a 生活と健康を守る会新聞」・「T」購読料《A53,71番》甲A1〔38,39,95,96番〕,丙A2〔6頁〕及び弁論の全趣旨によれば,「a 生活と健康を守る会新聞」には,社会福祉の分野の記事が多く掲載されていること,「T」が,障がい者関 3,71番》甲A1〔38,39,95,96番〕,丙A2〔6頁〕及び弁論の全趣旨によれば,「a 生活と健康を守る会新聞」には,社会福祉の分野の記事が多く掲載されていること,「T」が,障がい者関係者団体である「U」が発行する雑誌であり,障がい者関係の記事が掲載されていることが認められるから,これらの購入費用は,貧困者に対する社会保障や身体障がい者に対する支援政策に関する調査研究に資するために必要な経費といえる。原告らは,これらを発行する団体がA の支援する団体であるとか,領収証(甲A1〔96番〕)の宛先が「M 県議様」となっていると主張するが,そうであるとしても,上記認定に照らせば,上記費用が上記団体に対する援助であるとかM の個人的な目的によるものとは認め難く採用できない。 したがって,上記支出は,本件使途基準に合致すると認めるのが相当である。 (エ) 広報費a ウェブサイト利用料《A12番》被告及びA は,会派の調査研究活動や議会活動等をウェブサイトに掲載したと主張し,証人P はほぼ同旨の証言をする(証人P〔26項〕。丙A2〔7頁〕も同旨)が,これを裏付ける的確な証拠はなく,採用できず,他にウェブサイトの内容を認めるに足りる証拠はない。したがって,上記支出は,本件使途基準に合致するとは認められない。 【違法な支出4095円】b 議会報告(県議団ニュース)印刷代《A37,80番》- 23 -丙A2〔7頁〕・A3及び弁論の全趣旨によれば,県議団ニュースは,表題が「Aa 県議団ニュース」であり,表面の約半分が視察等の議会活動報告,裏面の大半が議会における質問や姿勢に関する記事であることが認められる。そうすると,表面の下4分の1弱の範囲にM の意見ないし感想が記載されていることを考慮しても,県議団ニュー 等の議会活動報告,裏面の大半が議会における質問や姿勢に関する記事であることが認められる。そうすると,表面の下4分の1弱の範囲にM の意見ないし感想が記載されていることを考慮しても,県議団ニュースは,会派の行う議会活動等の広報活動として発行されたものというべきである。また,平成18年4月27日付けの4780円の支出《A80番,甲A1〔12番〕》は,その時期に照らし,支出原因は同年3月までにあったものと認められる。 したがって,県議団ニュース印刷代25万6780円は,本件使途基準に合致すると認めるのが相当である。 (オ) 事務費a 通信運搬費,庁舎等管理費・使用料,文具購入費《A1,7,13,19,25,29,35,40,42,46,47,58,62,74,81,83番》甲A1〔3番等〕,丙A2〔7,8頁〕,証人P 及び弁論の全趣旨によれば,通信運搬費9万8447円,庁舎等管理費・使用料6万8725円及び文具購入費1581円(消臭プラグタバコ用付替マリンソープ(甲A1〔131番〕)もその目的,額に照らし,含める。)は,いずれも議員控室での活動に付随して生じた経費であると認められるところ,前記のとおり議員控室での調査研究活動の割合は2分の1と認めるのが相当であるから,上記支出額の2分の1の限度で調査研究活動に資するため必要な経費に当たるということができる。そうすると,上記支出額の合計16万8753円を2分の1で按分した限りで本件使途基準に合致すると認められる。なお,庁舎等使用料3万6401円《A1番》は,平成16年度の分で- 24 -あるが(甲A1〔247頁〕),原告らは2分の1の限度で返還を求めているのみであるから,上記判断を左右しない。 【違法な支出8万4376円】b 名刺代《A4番》名刺代4000円 24 -あるが(甲A1〔247頁〕),原告らは2分の1の限度で返還を求めているのみであるから,上記判断を左右しない。 【違法な支出8万4376円】b 名刺代《A4番》名刺代4000円は,A の議員控室において,事務職員として雇用されたP の名刺であり,紙面上に議員控室の連絡先とともに「県政に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい」と記載されていることが認められるが(甲A1〔235~238番,1枚目の239番〕,丙A4),P の活動が,上記のとおり,必ずしも調査研究活動のみであったとは認め難いことに照らせば,条理に基づき,その2分の1の限度で本件使途基準に合致すると認めるのが相当である。 【違法な支出2000円】(カ) 人件費《A2,3,8,9,10,14,15,20,21,26,27,30,31,36,38,43,45,48,49,59~61,68,72,73,82,84番》丙A2及び弁論の全趣旨によれば,給与・賞与,社会保険料等の人件費計305万5978円(いずれも,平成18年3月までの勤務分であると認められる。)は,A の議員控室において補助職員としてPを雇用することによって生じたものであると認められるところ,前記のとおり議員控室での活動のうち政務調査活動の割合は2分の1であったとするのが相当であるから,上記支出額もこれに対応して按分した額が政務調査費をもって充てることができるものと考えられる。したがって,上記支出額の2分の1である152万7989円の限度で本件使途基準に合致すると認める。 【違法な支出152万7989円】(キ) 小括- 25 -以上によれば,A が政務調査費から支出した363万0756円(原告らが返還を求めていない分を含む。)のうち,違法な支出額は合計162万7568円であ 89円】(キ) 小括- 25 -以上によれば,A が政務調査費から支出した363万0756円(原告らが返還を求めていない分を含む。)のうち,違法な支出額は合計162万7568円である。 イ B について(ア) 使途内規の定めB は,本件使途基準に基づいて「a 県政務調査費使途基準に基づく内規」(丙B1)を定めたことが認められる(丙B28〔3頁以下〕,証人V〔13項以下〕)。その内容は大要次のとおりである。 a 議員活動費(a) 調査研究活動費会派又は会派が認めた県政推進についての課題を調査研究するために要する経費,会派で行う政策研究に要する委託経費(後記(b)を除く。)で,次の基準による。なお,予算の都合により打ち切ることができる。 (県内)8キロメートル未満(往復移動距離。以下同じ。) 3000円8~25キロメートル未満5000円25~50キロメートル未満7000円50~100キロメートル未満1万0000円100~150キロメートル未満 1万1000円150~200キロメートル未満 1万2000円(県外)県の旅費規程により計算した額- 26 -(b) 通信連絡費会派から委託された調査研究活動に必要な電話代,FAX料及びインターネット使用料の経費等毎月3万円b 会派で直接使用する費用(a) 共通費① 会派が雇用する職員の人件費必要な額② 会派が使用する消耗品,備品の購入代,印刷費用,会派の事務所の 会派で直接使用する費用(a) 共通費① 会派が雇用する職員の人件費必要な額② 会派が使用する消耗品,備品の購入代,印刷費用,会派の事務所の維持に必要な庁舎使用料,光熱水費(b) 研修費・会議費① 56分勉強会必要な額② その他の研修・会議必要な額c その他の政務調査活動その他必要な経費は議員団長が決定する。 (イ) 調査研究費a 調査研究活動費《B1~6,8~13,22~27,30~35,38~55,57~62,64~81,83~88番》B は,各所属議員に対し,上記使途内規a(a)の支給基準に従って,「調査研究活動費」(別紙支出一覧表における「○○議員調査研究費等名目手当」の一部である。)として計937万8000円を支給したものと認められるところ(甲B1〔2頁等〕,丙B1),上記支給基準は,a 県議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(平成20年条例第23号による改正前のもの。以下,単に「弁償条例」とい- 27 -い,特記しないときは,同改正前のものを指す。)上,議員の旅費は職員等の旅費に関する条例(丙E50)で規定する副知事相当の額であり(弁償条例8条1項),本会議や委員会に出席する際の旅費については,往復の路程が16キロメートル未満は5000円であって,16キロメートル以上は,鉄道賃,船賃及び車賃に5000円を加算した額とする制度となっていた(同条2項。丙E49の1・2)ことに加え,上記支給をもって充てられるものが必ずしも移動旅費に限られないことに照らせば,不合理とまではいえない。 しかし,「旅費請求書」(甲B1〔3頁等〕)には各用務地での活動目的や内容等が一切記載されて 上記支給をもって充てられるものが必ずしも移動旅費に限られないことに照らせば,不合理とまではいえない。 しかし,「旅費請求書」(甲B1〔3頁等〕)には各用務地での活動目的や内容等が一切記載されておらず,他に調査研究活動との関連性を裏付ける証拠がないうえ,これを積極的に補足する説明もないことからすれば,上記支出額すべてについて直ちに本件使途基準に合致するものと認めることはできない。 もっとも,B は,平成20年度における政務調査費の支出状況に関する証拠を提出するところ,「調査研究活動費」に対応する平成20年度の支出(平成17年度の6名のうち,B に加入した5名分)は,所属議員の調査研究に伴って支出された「調査研究費」,「研修費」,「会議費」,「資料購入費」,「広報費」,「事務費」,「事務所費」及び「人件費」であると認められるところ(丙B18~22),まず「調査研究費」のうち「政務調査費支払証明書(旅費用)」に記載のある旅費の支出は,その支給基準が弁償条例(現行条例)8条1項ただし書に規定するところと同額の1キロメートル当たり37円とされているうえ,同証明書の記載から認められる各用務地における活動内容はいずれも会派の調査研究に関するものであるといえるから,すべて適法な支出であると認められる。また,その他の費用についても,領収証に基づいて実費が支給されており,- 28 -その使途も,名刺代合計3万8850円(丙B26〔6,34頁〕)を除き,いずれも会派の行う調査研究活動に関連し,概ね按分された金額が計上されているものと認められる(丙B23~27)。したがって,平成20年度における上記支出のうち,政務調査費からの支出合計582万4034円(丙B18~22の第1の2の各合計欄の下段の合計参照)につき,名刺代(政務調査費からの支 23~27)。したがって,平成20年度における上記支出のうち,政務調査費からの支出合計582万4034円(丙B18~22の第1の2の各合計欄の下段の合計参照)につき,名刺代(政務調査費からの支出額3万8850円)を除く578万5184円の支出は適法である。 以上に加え,平成20年度当時における使途基準は本件使途基準と実質的に異ならないところ(丙A8〔34~36頁〕。使途項目として「事務所費」が新たに明記されたのみである。),平成17年度と比較して新たな会派を結成したというものの,会派が行う調査研究活動に大きな変化が生ずるとは通常考え難いうえ,一般に平成17年度よりも政務調査費からの支出が謙抑的になったこと(甲39~42,丙B18~22,弁論の全趣旨),平成17年度のBに所属していた議員は6名なのに対し,平成20年度分の資料を提出したのは5名であることなどに照らせば,平成20年度において適法と認められる上記支出額の5分の6をもって,平成17年度における実際の支出額のうち本件使途基準に合致する額であると認めるのが相当である。 すなわち,平成17年度に「調査研究活動費」として支出された額のうち694万2220.8円は,本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出243万5779円】b 通信連絡費(支出番号は上記aと同じ。)B は,上記使途内規a(b)に基づき,「通信連絡費」の名目で(別- 29 -紙支出一覧表における「○○議員調査研究費等名目手当」名目の支出の一部である。),各所属議員それぞれに対し,議員1人当たり月額3万円ずつを支給したことが認められる(甲B1〔2頁等〕,丙B1。甲B1においては,電話代名目で請求されている。)。 しかし,本件条例8条を受けて本件規程4条には政務調査費からの支出項目 り月額3万円ずつを支給したことが認められる(甲B1〔2頁等〕,丙B1。甲B1においては,電話代名目で請求されている。)。 しかし,本件条例8条を受けて本件規程4条には政務調査費からの支出項目とその内容を具体的に定めた本件使途基準が規定されていること,本件規程5条が政務調査費の支出を裏付ける証拠書類等の整理保管を義務づけていること,本件条例11条において,知事は交付された政務調査費のうち支出額を控除した残余につき返還を請求できるとされていることなどに照らせば,政務調査費からの支出は,実際に調査研究に資するため必要な経費の一部として支出された実額についてのみ許容する趣旨であることは明らかであり,所属議員に対し一律に定額支給すること(以下「一律支給」という。)は,その支給額が実額を上回った場合に精算の取扱いがなされるなどといった事情のない限り,原則として許されないと解される。 他方で,そのような精算の取扱いがなされていなくても,証拠書類の収集等の事務手続が煩雑化する場合や,支出をしても領収書が発行されないか,政務調査以外の目的での支出も含まれているなど実額の把握が困難な場合においては,社会通念上実額を上回るものではないといえる相当な額に限って,各議員に対して一律に定額を支給することも許されると解するのが相当である。 しかるところ,電話,FAX及びインターネット等は,通常様々な用途に用いられ,政務調査に要した実額を把握することが容易とはいい難いため,各所属議員に対して,実額の支給ではなく一律支給とすること自体には合理性があるとはいえ,支給されていた月額- 30 -3万円が,社会通念上実額を上回るものでない額であることを裏付ける的確な証拠は見当たらないから,これを直ちに本件使途基準に合致する支出であると認めることはできな ,支給されていた月額- 30 -3万円が,社会通念上実額を上回るものでない額であることを裏付ける的確な証拠は見当たらないから,これを直ちに本件使途基準に合致する支出であると認めることはできない。 もっとも,平成20年度において所属議員5名に対する「通信運搬費」(上記「通信連絡費」に対応すると認められる。)として支出された計129万3091円は,実際に支出した経費のうち,電話,FAX,インターネット使用料等について,利用目的や活動内容に照らし2分の1の限度で政務調査費から支出されたものであることが認められ(丙B23~27),いずれも調査研究に資するために必要な経費として適法と認められる。 そうすると,平成17年度の「通信連絡費」計216万円は,129万3091円の5分の6のある155万1709.2円の限度で本件使途基準に合致すると認めるのが相当である。 【違法な支出60万8290円】c 県政報告会横断幕作成費《B7番》県政報告会が県政の調査研究活動に含まれるとしても,それに用いられた横断幕が直ちに調査研究に資するものと認めることはできないところ,被告及びB は,いかなる横断幕であったかを示す証拠を提出せず,これについての補足説明もしないのであるから,政務調査との関連性は不明確であるといわざるを得ない。したがって,上記横断幕の作成費として支出された2万4150円は,本件使途基準に合致しない支出であると認める。 【違法な支出2万4150円】d 各種視察及び調査時の日当・土産・写真現像代「集中豪雨被災箇所現地調査旅費(d 町・e 市f 町)」8660円《B14番》,その際に撮影した写真の現像代2750円《B17番。 - 31 -甲B1〔49,50頁〕》及び上記調査時の移動に要したジャンボタクシー代5万92 (d 町・e 市f 町)」8660円《B14番》,その際に撮影した写真の現像代2750円《B17番。 - 31 -甲B1〔49,50頁〕》及び上記調査時の移動に要したジャンボタクシー代5万9220円のうち8460円《B20番》は,甲B1〔42~44頁〕に照らし,社会通念上,いずれも調査研究に資するため必要な経費に当たると認められる。原告らは,上記ジャンボタクシー代につき,国会議員が上記調査に参加していることから,同議員の分8460円が違法であると主張するが,いわゆるジャンボタクシーの代金であることや,B の所属議員5人及び補助者1人が同行していたことに照らせば,必要経費に変わりはなかったものと認められるから,上記額の限りで本件使途基準に合致しないとはいえない。 また,「W ダム・X ダム・Y 園調査」に係る旅費8660円《B28番》,その際に撮影した写真の現像代1600円及び2572円《B19,29番。甲B1〔53,54,79,80頁。後者には前記視察の際の分を含む。〕》,台風14号被害調査旅費1万3560円《B36番》,並びにZ に対する出張調査旅費7900円のうち原告らが返還を求めている電車運賃6000円及び雑費1200円《B63番》についても,甲B1〔76,77,101~105,190~193頁〕に照らし,同様と認められる。 したがって,上記支出は,いずれも本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 さらに,土産代として支出された計1万2390円《B15,16,18番》は,上記各視察の際に視察先への土産を購入した費用であると認められるところ,社会的儀礼として相当な範囲内の支出であるといえるから,本件使途基準に合致すると認められる。 e 自治研センター会費《B56番》丙B28〔4,5頁〕,証人V〔 た費用であると認められるところ,社会的儀礼として相当な範囲内の支出であるといえるから,本件使途基準に合致すると認められる。 e 自治研センター会費《B56番》丙B28〔4,5頁〕,証人V〔47,48項〕及び弁論の全趣旨- 32 -によれば,a 県地方自治研究センターは,自治体政策の調査研究を行う組織であり,その会員は,会誌や,研究会等への参加を通じて,情報提供を受けることができるものと認められる。したがって同センターに対する会費4万2315円は,自治体政策に関する調査研究のために必要な経費であって,本件使途基準に合致すると認められる。 f A1 住宅地図購入費《B82番》B は,会派からの委託に基づき,各議員が県政報告会等を開催するなどの調査研究活動をしていたと認められるところ(弁論の全趣旨),上記の活動目的に照らせば,住宅地図は,調査研究活動をするに当たって必要なものということができるほか,その購入部数(a市の地図はA4版と合わせて7冊ずつ購入(甲B1〔254〕))も不当であるということはできない。したがって,A1 住宅地図購入費52万2683円は,本件使途基準に合致すると認める。 なお,上記支出は,平成18年4月10日に支出されているものの,支出の時期に照らせば,購入したのは平成17年度であったと認めるのが相当であるから,この点は,上記判断を左右しない。 (ウ) 研修費a 56分勉強会負担金《B91,93,95,103番》前記ア(ア)aのとおり,56分勉強会は調査研究に資するものであると認められるため,負担金計7万2678円は本件使途基準に合致するものと認められる。 b 各種研修会等参加旅費及び土産代後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,「自治体議員全国学習会」《B89番》(介護保険制度改革等 担金計7万2678円は本件使途基準に合致するものと認められる。 b 各種研修会等参加旅費及び土産代後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,「自治体議員全国学習会」《B89番》(介護保険制度改革等の学習会,丙B3の1・2)の出席旅費6万9720円,「B1 センター研修講座」《B90番》(丙- 33 -B4の1~3)参加出席旅費11万4840円,「2005年度自治体財政分析講座」《B92番》(丙B5の1・2)出席旅費8万7680円,「a 県自治体政策調査研究協議会(g・h 研修)視察」(農業関係施設等の視察調査,丙B7の1~6)旅費38万3880円《B98番》,同視察先への手土産代1万1340円《B96番》,「2006年度地方財政セミナー」(政府予算と地方財政計画の分析を行うセミナー,丙B9の1・2)出席旅費7万5780円《B100番》,「平成17年度a 県児童養護施設職員合同研修会」(少年犯罪や児童虐待等に関する研修会,甲B1〔301,302頁〕,丙B10の1・2)参加費他1万1000円のうち原告らが違法であると主張する宿泊費・交流会費8000円《B101番》,「全国地方自治研究センター交流集会」(市町村合併後の町づくりに関する講演討論会,丙B11の1・2)出席旅費3万5020円《B104番》は,いずれも調査研究に資する費用として本件使途基準に合致すると認められる。 また,「2005年度自治体議員団九ブロ会議」出席旅費5万1720円《B94番》は,同会議において,総選挙や党勢拡大運動についての報告がされているものの,その報告ないし協議の対象の大半が,各県における現状等に充てられていること(丙B6の3〔2頁〕)からすれば,会派の調査研究活動の一環であると評価しうる。 したがって,この支出は,本件使途基準に合致すると認める。 協議の対象の大半が,各県における現状等に充てられていること(丙B6の3〔2頁〕)からすれば,会派の調査研究活動の一環であると評価しうる。 したがって,この支出は,本件使途基準に合致すると認める。 (エ) 会議費丙B28〔6頁〕,証人V〔59項〕,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,「会派検討会議(議員団会議)」(議員による調査研究結果の報告等,丙B12の1~12,B28〔1頁〕)旅費計33万2000円《B105,107,108~113,115,117,12- 34 -1番》,第2・5・6回広報委員会会議(広報事業の実施計画や議員と語ろうini 開催について議論,丙B13の1~3)出席旅費計9000円《B106,114,119番》,議員定数問題調査会会議(議員定数削減について議論,丙B15の1~3)出席旅費4万5000円《B116,118番,120》,議員と語ろうini(定例会の概要説明及び商店街振興等に関する事例発表,丙B16の1~3)出席旅費7000円《B124番》は,社会通念上,会派所属議員の会議であるか,会派として所属議員の一部に出席を委ねたものであると認められるし,各会議の議題が調査研究活動との関連性を有することに加えて,旅費支給基準として準用している前記使途内規a(a)が前記のとおり不合理とまではいえないこと等に照らせば,いずれも本件使途基準に合致すると認めるのが相当である。 しかし,議会対策会議旅費計6万円《B122,123番。丙B14》は,会派が行った会議であることや,調査研究活動との関連性を裏付ける証拠がなく,またこれについて積極的に補足する説明もなされていないから,本件使途基準に合致しないものと認める。 【違法な支出6万円】(オ) 資料作成費a コピー代《B125~128,130~133,1 ,またこれについて積極的に補足する説明もなされていないから,本件使途基準に合致しないものと認める。 【違法な支出6万円】(オ) 資料作成費a コピー代《B125~128,130~133,135~138番》丙A2〔5頁〕,B1〔350頁等〕及び弁論の全趣旨によれば,コピー代計8万0259円は,議員控室における活動に伴って県庁舎1階に設置されたコピー機を使用したことにより生じた費用であると認められるところ,後援会事務所を兼ねて別途事務所を設けている議員がいることを考慮しても(証人V〔103~105項〕),社会通念上,議員控室において専ら調査研究活動が行われていたと- 35 -まで認めることはできず,これに反する証拠(丙B28〔6頁〕,証人V〔62項〕)は採用できない。そして,普通地方公共団体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等に鑑みると,上記議員控室が県政に関する調査研究活動に供される割合は2分の1と認めるのが相当であるから,上記支出額の2分の1の限度で調査研究に必要な経費に当たり,本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出4万0129円】b 農林統計協会費《B129番》甲B3,丙B28〔6頁〕,証人V〔60・61項〕及び弁論の全趣旨によれば,農林統計協会費として支出された1万5210円は,農林業に関する調査研究に資するものとして本件使途基準に合致する支出であると認められる。 c 手帳代《B134番》手帳代3万7590円は,甲B1〔368頁〕によれば,県議会議員の用いる手帳1冊の購入費であると認められることや,用途及び購入部数に照らし,会派の調査研究に資するため必要な経費に当たるから,本件使途基準に合致すると認められる。 (カ) 資料購入費a 書籍代甲B1〔389,408,409 れることや,用途及び購入部数に照らし,会派の調査研究に資するため必要な経費に当たるから,本件使途基準に合致すると認められる。 (カ) 資料購入費a 書籍代甲B1〔389,408,409,463,494,495,505頁〕,丙B28〔6頁以下〕及び弁論の全趣旨によれば,「全国同和人権促進会」に振り込まれた5万2500円《B144番》は,人権政策に関する文献の購入費であって,会派の調査研究活動に資するものと認められるほか,「C1」計3万2210円《B154,206番》,「D1」3セット計12600円《B185番》,「E1」7冊計1万4000円のうち原告らが返還を求めている1万200- 36 -0円《B211番》,「F1」7281円《B222番》の各購入費は,いずれも会派の調査研究活動に資するものとして本件使途基準に合致するものと認められる。上記のうち「C1」については,領収書の宛先が議員である「G1」名であると認められるが(甲B1〔409,495頁〕),このことは上記認定を左右しない。また,「F1」の購入は,請求書の日付(甲B1〔525頁〕)によれば,平成17年度中にされたものと認められる。なお,C1 のうちB154番は,甲B1〔409頁〕によれば,平成16年度の購入と認められるが,原告らはこの点の違法を主張をしていない。 b 新聞雑誌購読料甲B1〔387頁等〕及び弁論の全趣旨によれば,「H1 新聞」及び「I1」の購読料並びに議会開催時の一般紙の購読料計18万5500円《B143,155,161,162,168,172,176,184,192~194,207,213,220,224番》,「J1 新聞」購読料1万円《B191番》,「K1」購読料2000円《B223番》(3月分の新聞代は,支出原因が平成17年度であ 176,184,192~194,207,213,220,224番》,「J1 新聞」購読料1万円《B191番》,「K1」購読料2000円《B223番》(3月分の新聞代は,支出原因が平成17年度であることが明らかであるほか,M1 についても,支出命令書添付書面の記載(甲B1〔528頁〕)や支出時期に照らし,同年度中の支出であると認められる。)は,いずれも調査研究活動に資するため必要な経費として本件使途基準に合致するものと認められる。原告らは,議会開催中の新聞購読は調査研究活動といえないと主張するが,直ちにそのようにはいえないし,また,J1 新聞の購読は支持団体に対する寄付と主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。 (キ) 広報費《B225~232番》丙B17の1~4及び弁論の全趣旨によれば,広報費計56万5962円は,いずれも会派の会報を印刷・送付するための費用であると- 37 -認められるところ,同会報には議会総括や委員会総括のほか,議会における所属議員による一般質問や答弁等が記載されており,これによって会派の議会活動や政策が明らかになっているものと認められるから,上記支出は,本件使途基準に合致すると認められる。 (ク) 事務費a 算定基礎届事務手続費用《B253番》甲B1〔576頁〕及び弁論の全趣旨によれば,算定基礎届事務手続費用として支出された500円は,議員控室で雇用した事務職員の算定基礎届に係る手続履践に要した交通費であると認められるところ,後記((ケ))のとおり,2分の1である250円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出250円】b 切手代《B233,236,261,263,264,268,270,273,278,279,283~286,308~310,313番》 に合致すると認められる。 【違法な支出250円】b 切手代《B233,236,261,263,264,268,270,273,278,279,283~286,308~310,313番》原告らが違法であると主張する切手代(上記各番号のもの。ただし,B278,286番は,支出のうち2分の1のみを違法と主張する。)のうち,11月4日の切手10枚の購入《B286番》については,社会通念上,調査研究活動に当たって書類等の郵送の必要が生ずるものというべきであるから,会派の調査研究活動に係る経費と認められる。 一方,他の63万6015円の支出は,いずれも一度に50通を超える郵便物を発送するものであるか,多量の切手を購入するものであるから,調査研究活動との具体的な関連性が認められる必要がある。しかし,この点につき,V は,県民への議会報告や広報に関する費用であると陳述書に記載するが(丙B28〔8頁〕),上記(キ)- 38 -のとおり,会報の送料は広報費として支出されており,他にいかなる報告や広報を行ったのかについて証拠がないことに照らし,たやすく採用し難い。そして,他に会派の行う調査研究活動との関連性をうかがわせる証拠はないから,本件使途基準に合致しない支出であると認められる(なお,8月9日の切手の購入《B278番》については,原告らが返還を求める2分の1の限りで認める。)。 【違法な支出63万6015円】c 文具代,インク代,インターネット接続料,電話料金,書庫代,庁舎管理費《B238~241,245,246,248,249,254~257,265,269,271,275~277,289~292,296~298,301~305,311,312,314,315,318~320,324~328,330番》文具代,インク 54~257,265,269,271,275~277,289~292,296~298,301~305,311,312,314,315,318~320,324~328,330番》文具代,インク代,インターネット接続料,電話料金,書庫代,庁舎管理費(なお,平成18年4月に支出されたもの《B326~328,330番》は,甲B1〔685,687,689,693頁〕によれば,いずれも平成17年度中の支出であると認められる。)は,社会通念上,B の所属議員等による活動に付随して支出されたものであると認められるものの,上記活動が専ら会派ないし会派から委託された調査研究活動であるとまで認めることはできない。 もっとも,普通地方公共団体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等に鑑みると,調査研究活動に供された割合は2分の1であると認めるのが相当である。したがって,上記支出額59万0323円の2分の1である29万5161.5円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出29万5161円】d デジタルカメラ購入費《B299番》- 39 -デジタルカメラ購入費14万0710円については,デジタルカメラが調査結果を保存し,これを報告するなどする際に利用しうることに照らせば,調査研究に資するため必要な経費であると認められる。したがって,上記支出は,本件使途基準に合致すると認める。 e ウェブサイト管理料《B247番》ウェブサイト管理料12万円につき,被告及びB は,ウェブサイト上で議会報告等を行ったと主張し,これに副う証拠(丙B28〔8頁〕)もあるが,これを裏付ける的確な証拠はなく,たやすく採用できないうえ,他にウェブサイトの内容を認めるに足りる証拠はない。 したがって,上記支出は,本件使途基準に合致しないと認める。 〔8頁〕)もあるが,これを裏付ける的確な証拠はなく,たやすく採用できないうえ,他にウェブサイトの内容を認めるに足りる証拠はない。 したがって,上記支出は,本件使途基準に合致しないと認める。 【違法な支出12万円】f デジタルカラー複合機購入費《B329番》甲B1〔691頁〕及び弁論の全趣旨によれば,デジタルカラー複合機購入費用98万7735円(振込手数料を含む。)は,平成17年度中に納入されたものであり,かつ,B の議員控室で使用に供されたものであると認められるところ,前記のとおり議員控室が県政に関する調査研究活動に供される割合は2分の1であると認めるのが相当であるから,上記支出額の2分の1については政務調査費をもって充てることが許される。したがって,上記支出額の2分の1である49万3867.5円の限度で調査研究に必要な経費に当たり,本件使途基準に合致すると認められる。なお,原告らは,この購入が政務調査費を消化する目的であると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。 【違法な支出49万3867円】(ケ) 人件費《B331~359番》- 40 -甲B1〔694頁以下〕及び弁論の全趣旨によれば,人件費計331万0708円(平成18年4月21日の社会保険料2万1508円《B359番》については,同年3月分の支出であるから(甲B1〔776頁〕),平成17年度中の支出原因があったというべきである。)は,B の議員控室において事務職員を雇用したことにより生じたものであると認められるところ,前記のとおり議員控室が県政に関する調査研究活動に供される割合は2分の1であると認めるのが相当であるから,上記支出額の2分の1については政務調査費をもって充てることが許される。したがって,上記支出額の2分の1である165万53 る調査研究活動に供される割合は2分の1であると認めるのが相当であるから,上記支出額の2分の1については政務調査費をもって充てることが許される。したがって,上記支出額の2分の1である165万5354円の限度で調査研究に必要な経費に当たり,本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出165万5354円】(コ) 小括以上によれば,B が政務調査費から支出した2126万7854円のうち,違法な支出額は合計636万8995円である。 ウ C について(ア) 使途内規の定めC は,本件使途基準に基づいて「a 県議会・C「県政務調査費」使途内規」(丙C1)を定めたことが認められる。その内容は大要次のとおりである。(丙C9,証人L〔29項以下〕,弁論の全趣旨)a 議員活動費(a) 調査研究活動費及び会議出席旅費会派又は会派が認めた県政推進についての課題を調査研究するために要する経費(下記(b)(c)(d)を除く。)(県内)8キロメートル未満(片道移動距離。以下同じ。) 3000- 41 -円8~25キロメートル未満 5000円25~50キロメートル未満 7000円50~100キロメートル未満 1万0000円100~150キロメートル未満 1万1000円150~200キロメートル未満 1万2000円用務の都合により宿泊する場合の宿泊料 1万3300円 (b) 資料作成費会派又は会派が認めた政策推進に必要な資料の印刷代,原稿料,写真現像焼付代及びコピー代毎月1万円(c) 資料購入費会派又は会派が認めた政策推進に必要な図書,雑誌,新聞,ビデオテープ及び 政策推進に必要な資料の印刷代,原稿料,写真現像焼付代及びコピー代毎月1万円(c) 資料購入費会派又は会派が認めた政策推進に必要な図書,雑誌,新聞,ビデオテープ及びCD-ROMの購入代毎月2万円(d) 事務費県政調査研究活動に必要な電話代,FAX代及びインターネット使用料毎月3万円- 42 -b 会派が直接使用する費用(a) 共通費会派が使用する消耗品,備品の購入代及び印刷費用(議会事務局コピー代,C 広報印刷費用)(b) 研修費・会議費会派が開催する研修会及び会議並びに県議会主催の56分勉強会に必要な経費c 経費は精算払いとする。 d その他必要な経費は会長(議員団長)が決定する。 (イ) 調査研究費《C1~4,9~12,17~20.27~30,40~43,51~54,65~68,74~77,84~87,99~102,110~113,119~122番》C は,各所属議員に対し,上記使途内規a(a)の支給基準に従って,「調査研究活動費」として合計1013万8000円を支給したものである。 もっとも,上記支給基準は,弁償条例に定める旅費に照らして不合理とまではいえないものの,「県内調査研究活動費請求・領収書」(甲C1〔3頁等〕)には各用務地での活動目的や内容等が一切記載されておらず,他に調査研究活動との関連性を裏付ける証拠がないうえ,これを補足する説明もないことからすれば,同請求・領収書記載の支出額すべてについて直ちに本件使途基準に合致するものであったと認めることはできない。 他方,上記「調査研究活動費」に対応する平成20年度当時の支出(所属議員の調査研究に伴って支出された「調査研究費」,「 てについて直ちに本件使途基準に合致するものであったと認めることはできない。 他方,上記「調査研究活動費」に対応する平成20年度当時の支出(所属議員の調査研究に伴って支出された「調査研究費」,「広報費」,「事務所費」及び「人件費」。なお,平成17年度当時の4名の議員のうち,B に参加しなかった高村議員の分を除いた者の分(証人- 43 -L〔227,228頁〕)である。)計543万4401円(丙C3~5)についてみると,まず,同年度に「調査研究費」として支出された264万0198円は,「政務調査費支払証明書(旅費用)」(丙C6〔1頁等〕)に記載された支出は,その支給基準が弁償条例(現行条例)の規定するところと同額の1キロメートル当たり37円とされているうえ,同証明書や領収書添付用紙,調査研究報告書(丙C6〔1~55頁〕,C7〔1~21頁〕,C8〔1~17頁〕)上認められる各用務地での活動内容に照らせば,すべて会派の調査研究に必要な費用であると認めることができる。また,丙C6~8によれば,「広報費」,「事務所費」及び「人件費」として政務調査費から支出された合計279万4203円(丙C3~5参照)についても,調査研究活動と無関係のものは見当たらないうえ,事務所費及び人件費については事務所の設置と事務職員の雇用によって生じた経費であることから議員の活動内容に照らして概ね2分の1の限度で政務調査費から支出されているものであって,前記のとおり,平成20年度の支出が謙抑的であったことなどに照らせば,いずれも調査研究に資するため必要な経費であると認められる。そうすると,平成20年度における上記支出の合計543万4401円の支出は適法である。 以上を前提として,平成17年度の支出の適法性を合理的に推認すれば,平成17年度に調査研究活動費 認められる。そうすると,平成20年度における上記支出の合計543万4401円の支出は適法である。 以上を前提として,平成17年度の支出の適法性を合理的に推認すれば,平成17年度に調査研究活動費として支出された1013万8000円は,543万4401円の3分の4である724万5868円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出289万2132円】(ウ) 研修費a 56分勉強会負担金《C55,56,88,123番》前記ア(ア)aのとおり,56分勉強会は調査研究に資するものであ- 44 -ると認められるから,負担金計4万8452円は本件使途基準に合致するものと認められる。 b 議会傍聴者弁当代《C31,57,58,124番》丙C2の2〔3頁〕,C9〔6,7頁〕,証人L〔67~69,127~136,217項〕及び弁論の全趣旨によれば,議会の一般質問傍聴者の弁当代計10万2450円は,議会傍聴者から意見を聴取する機会における支出であると認められるから,会派の調査研究活動に資する経費であり,支出額も社会通念上相当な範囲内ということができるから,本件使途基準に合致するものと認められる。 これに対して,原告らは,議会を傍聴した後援会等の支持者に対して弁当を振る舞っただけであり,調査研究活動との関連性はないと主張するが,丙C2の2〔3頁〕,C9,証人L〔218,219項〕に照らし,議会傍聴者の大半が議員の後援会員であったとは認められず,他に上記主張事実を認めるに足りる証拠はないから,採用できない。 (エ) 会議費《C13,21,32,44,59,78,89,103,114,125番》「C 会議」参加旅費22万9000円,「文教警察委員会行政視察」参加旅費5000円,「商工労働委員会行政視察」参加旅 費《C13,21,32,44,59,78,89,103,114,125番》「C 会議」参加旅費22万9000円,「文教警察委員会行政視察」参加旅費5000円,「商工労働委員会行政視察」参加旅費3000円,「地方組織(機関)再編の説明会」旅費4万6000円,「議会広報委員会」参加旅費3000円,「平成18年度予算説明会」参加旅費3万6000円,「L1 造成費説明会」参加旅費1万8000円,「平成18年度予算(案)知事説明会」参加旅費1万8000円,「会派代表者会」参加旅費1万円は,C の使途内規a(a)に従って「会議出席旅費」として計上し,これを支出したことが認められるところ(甲C1〔21,35,54,76,98,132,150,174,- 45 -191,192,211頁〕,証人L〔168,214~216項〕,弁論の全趣旨),前記のとおり当該支給基準は不合理とまではいえないうえ,これらの会議の内容は,会派の行う調査研究活動との関連性を有していると認められる。 以上からすれば,会議費として支出された合計36万8000円は,すべて本件使途基準に合致すると認められる(なお,これらのうち「C会議」を除くものは,いずれも本件使途基準にいう会議費に当たるとはいい難いが,会派の調査研究活動に関連する以上,上記判断を左右しない。)。 (オ) 資料作成費a 各所属議員に対する「資料作成費」定額支給分《C5,14,22,33,45,60,69,79,90,104,115,126番》丙C9及び弁論の全趣旨によれば,C は,上記使途内規a(b)に基づき,各所属議員に対し,「資料作成費」の名目で議員一人当たり月額1万円の資料作成費を支給していたことが認められる。 もっとも,事務手続の煩雑化を避けるため,一律支給制を採ったことに (b)に基づき,各所属議員に対し,「資料作成費」の名目で議員一人当たり月額1万円の資料作成費を支給していたことが認められる。 もっとも,事務手続の煩雑化を避けるため,一律支給制を採ったことには合理性があるとしても,上記支給額が実額を上回るものでないと認めるに足りる的確な証拠はないから,直ちに全額を本件使途基準に合致すると認めることはできない。 他方,前記と同様に,平成20年度において適法と認められる支出額をもって,平成17年度に要した実額を合理的に推認できるというべきところ,同年度にC に所属していた議員につき,平成20年度に「資料作成費」名目で支出された政務調査費は合計3万5541円であり(丙C3~5),これは視察等の際撮影した写真の現像代等であって(丙C6〔56~63頁〕,C7〔22頁〕),い- 46 -ずれも調査研究に資するため必要な経費であると認められる(平成17年度の支出について一律支給のほか会派支出分もあることから,個人支出分を比較すれば足りるというべきである。)。 以上によれば平成17年度における議員の「資料作成費」の支出合計48万円は,3万5541円の3分の4である4万7388円の限度で本件使途基準に合致すると認めるべきである。 【違法な支出43万2612円】b コピー代及びコピー用紙代《C6,23,34,46,61,70,92,93,105,106,116,127,128番》丙C9〔8頁〕及び弁論の全趣旨によれば,コピー代計4187円及びコピー用紙代246円(丙C9〔8頁〕によれば,原告らが支出内容が不明と主張する246円《C105番》は,コピー用紙代であると認められる。)は,いずれも県議会の議員控室での活動に付随して生じた費用であると認められるところ,同議員控室で専ら調査研究活動のみが 容が不明と主張する246円《C105番》は,コピー用紙代であると認められる。)は,いずれも県議会の議員控室での活動に付随して生じた費用であると認められるところ,同議員控室で専ら調査研究活動のみが行われていたとまでは認められず,社会通念上,一般の議員活動等も行われていたと認められるから,全額を本件使途基準に合致するものと認めることはできない。 もっとも,議員の権限及び職務の性質・内容等からすれば,社会通念上2分の1の限度で調査研究活動に資する支出であったということができるから,上記支出額の2分の1の限度で本件使途基準に合致するものと認められる。 【違法な支出2216円】c 北欧視察旅行に関する写真代・報告書印刷代《C80,81,91番》北欧視察旅行の写真現像代や報告書印刷代として支出された12万1906円は,県議会の視察研修として,C 及びD の所属議員全- 47 -員(計7名)が,スウェーデン等の福祉や農業施策等を視察してきた北欧視察旅行の際に撮影された写真の現像費用や,他の議員ないし県民に配布し,報告会を開くための報告書の印刷費用であると認められるところ(丙C2の3〔2頁〕,C9〔8頁〕,D8,D14〔5頁〕,証人L〔90~93,157~164項〕,証人K〔187~201項〕),上記の視察内容及び支出目的に照らせば,福祉や農業等に関する県政について会派が調査研究するのに資するものということができるから,本件使途基準に合致すると認めるのが相当である。 (カ) 資料購入費a 各所属議員に対する「資料購入費」定額支給分《C7,15,24,35,47,62,71,82,94,107,117,129番》丙C9及び弁論の全趣旨によれば,C は,各所属議員に対し,前記使途内規a(c)に基づき,「資料購入費」とし 《C7,15,24,35,47,62,71,82,94,107,117,129番》丙C9及び弁論の全趣旨によれば,C は,各所属議員に対し,前記使途内規a(c)に基づき,「資料購入費」として議員一人当たり月額2万円を支給していたことが認められるところ,これが実額を上回らないことを認めるに足りる証拠はない。 他方,平成17年度にC に所属していた議員につき,平成20年度において「資料購入費」として政務調査費から支出されたのは計6万5124円であるうえ(丙C3~5),この支出はいずれも領収証に基づき実費支給されたものであり,かつ,各議員により購入された資料は新聞や書籍であって,それぞれが会派の調査研究活動と無関係であるとまでは認め難いことに照らせば,すべて調査研究に必要な経費であると認められる。 そうすると,平成17年度の支出額合計96万円は,6万5124円の3分の4の限りで本件使途基準に合致すると認められる。 - 48 -【違法な支出87万3168円】b 「M1 新聞」購読料《C48,95,96,131番》弁論の全趣旨によれば,平成17年度定例県議会用に全国地方一般紙を購入し,その購読料として2万4830円を支出したことが認められるところ,一般紙の通常の内容に照らし,会派の調査研究活動に必要な経費であるということができるから,上記支出は,本件使途基準に合致するものと認められる。 c 書籍代《C130番》原告らは,「E1」4冊の購入費8000円のうち,3冊分6000円が違法な支出であると主張するが,C の議員が当時4名であったこと等を考慮すれば,社会通念上相当といえる範囲内であり,会派の調査研究活動に必要な経費ということができるから,本件使途基準に合致すると認められる。 (キ) 広報費《C36,37 当時4名であったこと等を考慮すれば,社会通念上相当といえる範囲内であり,会派の調査研究活動に必要な経費ということができるから,本件使途基準に合致すると認められる。 (キ) 広報費《C36,37,72,97,132番》「C 会報」印刷代56万7150円については,同会報が定例県議会報告や視察調査の結果等を記載したものであると認められること(丙C2の1~4)からすれば,これによって県民に県政に関する情報を提供することでこれに対する意見要望を聴取する目的を有すると認められるから,会派の調査研究活動に必要な経費として本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 (ク) 事務費a 各所属議員に対する「事務費」定額支給分《C8,16,25,38,49,63,73,83,98,108,118,133番》前記前提事実等⑶イ及び弁論の全趣旨によれば,C は,各所属議員に対し,前記使途内規a(d)に基づいて議員1人当たり月額3万円を事務費として支給していたことが認められるものの,上記支給額が- 49 -実額を上回るものでないことを認めるに足りる証拠はないから,直ちに全額について本件使途基準に合致すると認めることはできない。 もっとも,平成17年度にC に所属していた議員につき,平成20年度に事務費として政務調査費から支出されたのは計40万0505円であるところ(丙C3~5),これらは,いずれも領収証に基づいて支出されているうえ,調査研究以外の目的で生じた経費を含むといえるものについて,活動内容等に照らし2分の1の限度で政務調査費から支出されていることが認められるから(丙C6〔128~219頁〕,C7〔57~60頁〕),すべて会派の調査研究に必要な経費であると認められる。 そうすると,平成17年度において議員の「事務費 から支出されていることが認められるから(丙C6〔128~219頁〕,C7〔57~60頁〕),すべて会派の調査研究に必要な経費であると認められる。 そうすると,平成17年度において議員の「事務費」として支出された合計144万円は,40万0505円の3分の4の限度で本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 【違法な支出90万5993円】b コーヒー代《C26,39,50,64,109番》甲C1〔43,44,68,85,105,183頁〕,C9〔9頁〕によれば,コーヒー代1万3506円は,県議会内にある議員控室において,県民らが来訪した際に提供されたコーヒーの費用であると認められるところ,このような機会に照らせば,会派の行う調査研究活動に当たって提供されたものであり,社会通念上相当な額の支出であるということができる。したがって,この支出は,本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 (ケ) 小括以上によれば,C が政務調査費から支出した1427万6727円のうち,違法な支出額は合計510万6121円である。 エ D について- 50 -(ア) 使途内規の定めD は,本件使途基準に基づいて「a 県議会D「県政務調査費」使途内規」(丙D1)を定めたことが認められる。その内容は大要次のとおりである。(丙D14,証人K〔20項以下〕,弁論の全趣旨)a 議員活動費(a) 調査研究活動費及び会議出席旅費会派又は会派が認めた政策推進についての課題を調査研究するために要する経費(下記(b)(c)(d)を除く。)(県内)8キロメートル未満(片道移動距離。以下同じ。) 3000円8~25キロメートル未満 5000円25~50キロメートル未満 除く。)(県内)8キロメートル未満(片道移動距離。以下同じ。) 3000円8~25キロメートル未満 5000円25~50キロメートル未満 7000円50~100キロメートル未満 1万0000円100~150キロメートル未満 1万1000円150~200キロメートル未満 1万2000円(県外)県の旅費規程により計算した額(b) 資料作成費会派又は会派が認めた政策推進に必要な資料の印刷代,原稿料,写真現像焼付代及びコピー代毎月1万- 51 -円(c) 資料購入費会派又は会派が認めた政策推進に必要な図書,雑誌,新聞,ビデオテープ及びCD-ROM購入代毎月2万円(d) 事務費県政調査研究活動に必要な電話代,FAX代及びインターネット使用料毎月3万円b 会派が直接使用する費用(a) 共通費① 会派が使用する消耗品,備品の購入代,印刷費用② 会派の事務所の維持に必要な庁舎使用料,光熱水費(b) 研修費,会議費会派が開催する研修及び会議に必要な経費① 56分勉強会必要な額② その他の研修,会議必要な額c 経費は精算払いとする。 d その他必要な経費は会長(議員団長)が決定する。 (イ) 調査研究費《D1~3,12~14,20~22,32~34,51~53,61~63,71~73,83~85,96~98,114~116,123~125,136~138番》前記前提事実等⑶イ及び弁論の全趣旨によれば,D は,上記使途内 22,32~34,51~53,61~63,71~73,83~85,96~98,114~116,123~125,136~138番》前記前提事実等⑶イ及び弁論の全趣旨によれば,D は,上記使途内規a(a)の支給基準に従って,「調査研究活動費」として合計497万9- 52 -000円を政務調査費から支出したことが認められる。 もっとも,上記支給基準は,弁償条例に定める旅費支給基準に照らして不合理とまではいえないものの,「調査研究旅費請求・領収書」(甲D1〔3頁等〕)には各用務地での活動目的や内容等が一切記載されておらず,他に調査研究活動との関連性を裏付ける証拠がないうえ,その説明もないことからすれば,同請求・領収書記載の支出額すべてについて直ちに本件使途基準に合致するものであったと認めることはできない。 他方,上記「調査研究活動費」に対応する平成20年度の支出(平成17年度の所属議員3人のうちH に加入した2名分の調査研究に伴う「調査研究費」,「事務所費」及び「人件費」がこれに当たると認められる。)についてみると,まず,同年度に「調査研究費」として支出された合計56万8102円(丙D10)については,支給基準がa 県議会議員の報酬及び費用条例(現行条例)と同額の1キロメートル当たり37円であることに加え,「政務調査費支払証明書(旅費用)」や領収書の記載(丙D13〔1~26頁〕)上認められる各用務地での活動内容に照らせば,いずれも会派の調査研究に必要な経費であると認めることができる。また,「事務所費」及び「人件費」として政務調査費から支出された計206万9864円(丙D9(受付印のある差替え後のもの。以下同じ。),D10)についても,事務所の設置と事務職員の雇用によって生じた経費を議員の活動内容に照らして2分の1の限度 費から支出された計206万9864円(丙D9(受付印のある差替え後のもの。以下同じ。),D10)についても,事務所の設置と事務職員の雇用によって生じた経費を議員の活動内容に照らして2分の1の限度で政務調査費から支出されているものであって,会派の調査研究に必要な経費であると認められる。そうすると,平成20年度における上記支出の合計263万7966円の支出は適法である。 以上によれば,平成17年度に調査研究旅費として支出された49- 53 -7万9000円は,263万7966円の2分の3の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出102万2051円】(ウ) 研修費a 旅費《D4,126~128番》e 市への会派視察研修旅費10万7900円は,e 市と合併した地域の実情視察のために要した費用であり(丙D3の2〔3頁〕,証人K〔48~52,253項〕),e 市及びj 県への研修費8万9020円は,バイオマス発電事業等の視察調査に使用された費用であるから(甲D1〔205頁〕,丙D3の5〔3頁〕,証人K〔53~55,255項〕),いずれも会派の調査研究活動のための支出であると認められる。この点に関し,原告らは,議員らが利用したグリーン車の料金は出費の必要性に欠けると主張するが,一般に議員の鉄道賃については特別車両料金が含まれること(弁償条例8条1項,現行の職員等の旅費に関する条例16条1項4号)に照らし,採用できない。 したがって,上記支出は,すべて本件使途基準に合致すると認める。 b 土産代,食事代,弁当代《D35,54,139番》甲D1〔59,86頁〕,丙D14〔4頁〕及び弁論の全趣旨によれば,平成17年7月17日に支出された6700円《D35番》は,k 地区の椎茸栽培等の視察研修の際,土産 《D35,54,139番》甲D1〔59,86頁〕,丙D14〔4頁〕及び弁論の全趣旨によれば,平成17年7月17日に支出された6700円《D35番》は,k 地区の椎茸栽培等の視察研修の際,土産代として支出されたものであり,講師を含む5名分の食事代2万0800円《D54番》は,上記視察研修の際に支出されたものであると認められるところ,上記研修が会派の調査研究活動であるといえ,かつ,支出額も社会通念上相当といえる範囲内であることに照らせば,本件使途基準に合- 54 -致するものと認められる。 また,丙D14〔4頁〕,証人K〔64~66頁〕及び弁論の全趣旨によれば,議会傍聴者の弁当代2万8000円《D139番》は,議会傍聴会が県民の意見聴取の機会となることから,調査研究活動の一環ということができること,支出額も社会通念上相当といえることから,本件使途基準に合致するものと認められる。 c 56分勉強会負担金《D64,65,99,140番》前記ア(ア)aのとおり,56分勉強会は調査研究に資するものであると認められるから,負担金合計3万6339円は本件使途基準に合致するものと認められる。 (エ) 会議費《D23,36,37,74,86,100,117番》「県政を語る会」の参加費用5万7000円は上記使途内規a(a)を準用して支出されたと認められるところ(丙D14〔4頁〕),上記支給基準が不合理とまではいえないこと,県政を語る会は県民に県政の状況を報告するとともに意見要望を聴取し,会派が政策立案の参考とする目的でなされる調査研究活動であると認められること(証人K〔68項〕,弁論の全趣旨)等からすれば,本件使途基準に合致する支出であると認められる。 また,議会傍聴会の弁当代1万4000円については,前記のとおり,議会傍 動であると認められること(証人K〔68項〕,弁論の全趣旨)等からすれば,本件使途基準に合致する支出であると認められる。 また,議会傍聴会の弁当代1万4000円については,前記のとおり,議会傍聴会が会派の調査研究活動との関連性を有することに鑑みれば,その必要経費として相当であり,本件使途基準に合致するものと認められる。 (オ) 資料作成費a 各所属議員に対する「資料作成費」定額支給分《D5,15,24,38,55,66,75,87,101,118,129,141番》- 55 -前記前提事実等⑶イ及び弁論の全趣旨によれば,D は,上記使途内規a(b)のとおり,各所属議員に対する「資料作成費」手当として,議員一人当たり月額1万円ずつを支給していたことが認められるところ,上記支給額が実額を上回らないと認めるに足りる的確な証拠がないことからすれば,直ちにこれをすべて本件使途基準に合致するものとして認めることはできない。 他方,平成17年度にD に所属していた議員につき平成20年度において資料作成費として政務調査費から支出されたのは2万5876円であるところ(丙D9,10),この支出は,いずれも実額支給されたものであり,かつ,会派の行う調査研究活動と無関係とまでは認め難いこと(一部については2分の1の按分がされている。)に照らせば,すべて適法な支出であると認められる。 そうすると,平成17年度の各所属議員に対して資料作成費として定額支給された計36万円は,2万5876円の2分の3の限度で本件使途基準に合致するものと認められる。 【違法な支出32万1186円】b 海外視察報告書印刷代《D102番》海外視察報告書印刷費用6万3000円は,前記ウ(オ)cにおいて認定説示したところと同様に,会派による県政の調査研究 。 【違法な支出32万1186円】b 海外視察報告書印刷代《D102番》海外視察報告書印刷費用6万3000円は,前記ウ(オ)cにおいて認定説示したところと同様に,会派による県政の調査研究に資するものとして本件使途基準に合致するものと認められる。 (カ) 資料購入費a 各議員に対する「資料購入費」定額支給分《D6,16,25,39,56,67,76,88,104,119,130,142番》前記前提事実等⑶イ及び弁論の全趣旨によれば,D は,上記使途内規a(c)に従って,各議員に対し,「資料購入費」として,議員1人- 56 -当たり月額2万円を支給していたことが認められる。 もっとも,一律支給とすること自体に合理性があるとしても,上記支給額が実額を上回らなかったことを認めるに足りる的確な証拠はないから,直ちにこれをすべて本件使途基準に合致するものとして認めることはできない。 他方,平成17年度にD に所属していた議員につき,平成20年度において資料購入費として政務調査費から支出されたのは18万7709円であるところ(丙D9,10),この支出はいずれも実額支給されたものであり,かつ,会派の行う調査研究活動と無関係とまでは認め難いこと(丙D12〔1~15頁〕,D13〔37~60頁〕)に照らせば,すべて適法な支出である。 そうすると,平成17年度に各議員に対して資料購入費として定額支給された計72万円は,18万7709円の2分の3の限度で,本件使途基準に合致するものと認められる。 【違法な支出43万8436円】b 書籍代《D17番》5月17日に「本代」名目で支出された2800円(甲D1〔28頁〕)につき,証人K は,会派として必要な物と証言する(証人K〔85,86項〕。控室用資料と陳述書には記載し b 書籍代《D17番》5月17日に「本代」名目で支出された2800円(甲D1〔28頁〕)につき,証人K は,会派として必要な物と証言する(証人K〔85,86項〕。控室用資料と陳述書には記載している(丙D14〔5頁〕)。)が,会派の行う調査研究活動との関連性は明らかでなく,他にこれをうかがわせる証拠はないから,本件使途基準に合致するものとは認められない。 【違法な支出2800円】c 会派控室備品代《D103番》甲D1〔167頁〕,丙D14〔5頁〕,証人K〔202~207項〕)及び弁論の全趣旨によれば,会派控室備品代5980円は,D- 57 -の議員控室において使用するコピー用紙その他事務用品の購入費であることが認められるが,同議員控室で専ら調査研究活動しか行われていなかったとまでは認められず,議員活動等も行われていたと認められるから,全額を本件使途基準に合致するものと考えることはできない。 もっとも,議員の権限及び職務の性質・内容等からすれば,2分の1の限度で本件使途基準に合致するものというべきである。 したがって,上記支出額の2分の1である2990円の限度で本件使途基準に合致すると認められる(なお,原告らは,別紙支出一覧表においては5980円全額の返還を求めているが,その後,うち2分の1につき,政務調査費から支出することが違法でないと自認するに至った(平成22年8月30日付け第22準備書面〔21頁〕参照)。)。 【違法な支出2990円】(キ) 広報費a 会報発行費用《D7~10,26,40~44,57,77~80,90,105~108,131,144番》会報印刷代として原告らが自認する96万4990円の支出《D8~10,40~44,77~80,105~108番》,甲D1〔12~15頁〕によ 7~80,90,105~108,131,144番》会報印刷代として原告らが自認する96万4990円の支出《D8~10,40~44,77~80,105~108番》,甲D1〔12~15頁〕によれば会報印刷代であると認められる5万8800円の支出《D7番》及び5000円の支出《D57番》については,発行された会報の内容(甲D1〔13,71,129,174頁〕,丙D3の1~5)に照らせば,会派の政策等を県民に広報し,意見聴取等を行うためのものであると認められるから,本件使途基準に合致すると認められる。この点に関し,領収証の宛名が議員個人名(甲D1〔15頁等〕)や後援会事務所(同14頁等)となっ- 58 -ていることは,上記判断を左右しない。 これに対し,平成17年6月6日の5万7750円《D26番》,同年11月19日(実際は8月16日)の4万9350円《D90番》,平成18年2月23日の13万6500円《D131番》及び同年3月31日の8万1000円《D144番》の各支出(合計32万4600円)については,甲D1〔45,46,145,146,218,219,240,241頁〕によれば,何らかの印刷費であると認められるものの,上記会報印刷に係る印刷業者(甲D1〔14,15頁等〕)と異なることなどに照らせば,会報発行費用とは認められないうえ,他に会派の調査研究活動に関連するとうかがわれる的確な証拠はない。したがって,これらの費用の支出は本件使途基準に合致しないものと認める。 【違法な支出32万4600円】b 郵便料金等《D18,58,68,89,120番》会報発送郵便料金であると原告らが自認する5万3704円《D18番》,会報発行時期(平成17年7月20日付け(丙D3の2)及び平成18年1月1日付け(丙D3の4))や 8,68,89,120番》会報発送郵便料金であると原告らが自認する5万3704円《D18番》,会報発行時期(平成17年7月20日付け(丙D3の2)及び平成18年1月1日付け(丙D3の4))や支出事由(甲D1〔93,110頁〕)に照らして,上記郵便料金であると認められる平成17年7月22日付けの2万7040円の支出《D58番》,同月21日付けの5万9535円の支出《D68番》及び平成18年1月1日付けの20万3252円の支出《D120番》については,上記のとおり会報の発行が会派の調査研究活動に資するものであるから,その経費である郵送料についても本件使途基準に合致すると認める。 これに対して,平成17年7月20日の2万5000円の支出《D89番》は,葉書代であると認められるところ(甲D1〔146- 59 -頁〕),その使途が明らかでないと証人K は証言しており(証人K〔218項〕),他に会派の調査研究活動との関連性がうかがえる証拠がないことからすれば,本件使途基準に合致しないものと認める。 【違法な支出2万5000円】(ク) 事務費a 各議員に対する事務費定額支給分《D11,19,27,45,60,69,81,95,109,122,135,147番》前記前提事実等⑶イ,丙D14及び弁論の全趣旨によれば,D は各議員に政務調査を委託したことにより生じる事務費用として,上記使途内規a(d)のとおり,議員1人当たり月額3万円を支給していたことが認められるところ,一律支給自体は事務手続の負担を軽減するために合理的であるとしても,これが実額を上回るものでないかどうかは必ずしも明らかではなく,むしろ平成20年度の支出(丙D9,10,12,13)と対比すれば,平成17年度当時の月額3万円の支給は,実額を上回っていたこと ても,これが実額を上回るものでないかどうかは必ずしも明らかではなく,むしろ平成20年度の支出(丙D9,10,12,13)と対比すれば,平成17年度当時の月額3万円の支給は,実額を上回っていたことがうかがわれるから,全額が本件使途基準に合致すると認めることはできない。 もっとも,平成17年度にD に所属していた議員につき,平成20年度に事務費として政務調査費から支出されたのは71万2032円であるところ,これらはいずれも,領収証等に基づいて実額が支給されているうえ,会派の調査研究目的以外の目的で生じた経費を含むといえるものについてはほとんどにつき2分の1の限度で政務調査費から支出されていることから(丙D12〔39~87頁〕,D13〔98~180頁〕),会派の調査研究活動に必要な経費であると認めるのが相当である。 そうすると,平成17年度に事務費として定額支給された計10- 60 -8万円は,71万2032円の2分の3の限度で本件使途基準に合致するものと認められる。 【違法な支出1万1952円】b コピー代等コピー代計3390円《D28,31,48,59,94,121,133,145番》は,甲D1〔50,52,77,95頁等〕上記載のある費目に照らして,インターネット接続料4万5360円《D29番》,事務用品2441円《D30番》,プリンタ用インク4610円《D50番》,コピー用紙代計1万2810円《D82,110番。なお,《D110番》については,弁論の全趣旨に照らし,コピー等のための用紙代であると認める。》,及びプリンタカートリッジ代3150円《D113番》(計7万1761円)については,各領収書の宛名の記載や弁論の全趣旨に照らし,いずれもD の議員控室における活動に付随して生じたものであると認められるとこ ンタカートリッジ代3150円《D113番》(計7万1761円)については,各領収書の宛名の記載や弁論の全趣旨に照らし,いずれもD の議員控室における活動に付随して生じたものであると認められるところ,その活動内容等に照らし,2分の1の限度で会派の調査研究活動のために必要な経費に当たると認めるのが相当であるから,上記各支出は,2分の1の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出3万5880円】c 新聞購読料《D46,111,112,146番》定例会用の全国地方一般紙の購読料計2万4830円は,上記における通常の記事内容に照らし,会派による県政の調査研究に資するため必要な経費であるといえるから,本件使途基準に合致すると認められる。 d 雑誌・書籍購入費《D70,132番》平成17年9月22日の5万5735円の支出は,自治体情報誌であるN1 出版社発行の「O1」を購入した費用であり,平成18年2- 61 -月7日の8万8200円の支出は,P1 新聞社発行の「Q1」を購入した費用であると認められるところ(丙D14〔6頁〕),これらは,その雑誌名等に照らし,いずれも会派の調査研究活動に必要な経費として本件使途基準に合致する支出であると認められる。 e 写真代《D91~93番》平成17年11月2日及び19日に支出された計2万7805円は,甲D1〔147,148頁〕及び弁論の全趣旨によれば,会派研修会写真代として支出されたと認められるから,この写真が会派の調査研究活動と無関係であるとまでは認められない。したがって,これらの支出は,本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 f 日付もただし書もない領収証《D134番》日付もただし書もないR1 株式会社作成に係る領収証による987円の支出(甲 これらの支出は,本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 f 日付もただし書もない領収証《D134番》日付もただし書もないR1 株式会社作成に係る領収証による987円の支出(甲D1〔222頁〕)については,パソコンのインクを購入した費用であると認められる(弁論の全趣旨(D 平成21年4月13日付け第1準備書面〔41頁〕))。したがって,この支出は,前記コピー代等と同様に2分の1の限度で本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 【違法な支出493円】g コーヒー代《D47番》甲D1〔76頁〕及び丙D14〔6頁〕によれば,コーヒー代1575円は,県議会内における市民相談や会派の会議の際に提供されたコーヒー代であると認められるから,会派の行う調査研究活動に当たって提供されたものということができ,かつ,社会通念上相当といえる範囲内の支出であるということができる。したがって,この支出は,本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 - 62 -h その他の事務費からの支出《D49番》平成17年7月に事務費として支出されたもののうち1796円分については,支出命令書上,会派控室用新聞代他として支出された7488円のうち一部であると認められるものの(甲D1〔74頁〕),これにつき被告及びD からの具体的な説明はないうえ,この支出原因をうかがわせる証拠もないから,本件使途基準に合致しない支出と認めるべきである。 【違法な支出1796円】(ケ) 小括以上によれば,D が政務調査費から支出した956万7039円のうち,違法な支出額は合計218万7184円である。 オ E について(この項においては,証拠の枝番号を省略して表記することがある。)(ア) 使途内規E は,本件使途 56万7039円のうち,違法な支出額は合計218万7184円である。 オ E について(この項においては,証拠の枝番号を省略して表記することがある。)(ア) 使途内規E は,本件使途基準に基づいて「a 県E 県政調査会使途基準に基づく内規」を定めたことが認められる。その内容は大要次のとおりである。(丙E51,弁論の全趣旨)a 議員活動費(a) 調査研究活動費① 旅費会派又は会派が認めた県政推進についての課題を調査研究するために要する経費(下記②③(b)(c)を除く。)(県内)8キロメートル未満(片道移動距離。以下同じ。) 3000円8~25キロメートル未満 5000- 63 -円25~50キロメートル未満 7000円50~100キロメートル未満 1万0000円100~150キロメートル未満 1万1000円150~200キロメートル未満 1万2000円用務の都合により宿泊を要する場合の宿泊費 1万2300円(県外)県の旅費規程により計算した額② 管理費各選挙区内の調査研究のため,「E 県政調査会出張所」を設置することにより生じる管理費上限毎月2万9000円③ 通信費調査研究活動に必要な電話代,FAX,インターネット使用料上限毎月3万円(b) 資料作成費会派又は会派が認めた政策推進に必要な資料の印刷代,原稿料,写真現像焼付代及びコピー代上限毎月2万1000- 64 -円(c) 資料購入費会派又は会派が認めた県政推進に必要 会派又は会派が認めた政策推進に必要な資料の印刷代,原稿料,写真現像焼付代及びコピー代上限毎月2万1000- 64 -円(c) 資料購入費会派又は会派が認めた県政推進に必要な図書,雑誌,新聞購入代,ビデオテープ代及びCD-ROM代上限毎月3万円b 会派が直接使用する費用(a) 研修費・会議費56分勉強会その他の研修・会議等,会派が開催する研修及び会議に必要な経費(b) 事務費消耗品・備品の購入代,印刷費及び庁舎使用料等,会派の事務所維持に必要な経費(c) 人件費給料及び社会保険料等,会派が雇用する職員の人件費,必要な経費c その他必要な経費は会長が決定する。 (イ) 調査研究費a 調査研究活動費《E20~47,204~231,299~327,373~401,553~555,557~580,591~618,713~715,717~740,802~804,806~829,927~953,1088~1114,1188~1214番》前記前提事実等⑶イ及び弁論の全趣旨によれば,E は,各所属議員に対し,上記使途内規a(a)に従って,「調査研究活動費」として計6098万2000円を支給したことが認められる。 もっとも,上記使途内規における旅費の支給基準が不合理とまで- 65 -は認められないものの,「調査研究旅費請求書」(丙E4の13の4の1等)には各用務地での活動目的や内容等が一切記載されておらず,他に政務調査との関連性を裏付ける資料がないうえ,これを補足する説明もないこと等からすれば,同請求書記載の支出額すべてについて直ちに本件使途基準に合致するものと認めることはできない。 他方,平成20年度の支出のうち,上記「調査研究活動費」に対応するものに 説明もないこと等からすれば,同請求書記載の支出額すべてについて直ちに本件使途基準に合致するものと認めることはできない。 他方,平成20年度の支出のうち,上記「調査研究活動費」に対応するものについてみると,同年度に「調査研究費」として支出されたと認められる支出は,その支給基準が弁償条例(現行条例)の規定するところと同額の1キロメートル当たり37円とされているうえ,「調査旅費支払証明書」上認められる各用務地での活動内容には,会派としての調査研究活動と無関係であると認めるに足りるものは見当たらないから(丙E24~43,S1 議員についていえば具体的にはE36〔11頁等〕,48の2〔2頁〕),すべて会派の調査研究に必要な経費であると認めることができる。また,その他「会議費」及び「広報費」等についても,会派の調査研究活動と無関係であると認められる支出は見当たらないうえ,「事務費」,「事務所費」及び「人件費」等の経費は,ほとんどがその活動内容に照らし2分の1ないし3分の1で按分されているか,按分された額以下の額のみが政務調査費から支出されていると認められるから,上記「調査研究費」等の支出額合計2571万0241円は,概ね調査研究に資するために必要な経費として適法であると認められる。 そして,上記の金額は議員20人の6か月間分の支出額であるところ,議員1人当たりの1か月分の支出額21万4252.008・・・円に平成17年当時の年間のべ議員数(303人)を乗じると,6491万8358.524・・・円となり,これに加えて,- 66 -前記のとおり,平成20年度の政務調査費の支出が,一般に平成17年度よりも謙抑的になっていることなども合わせ考慮すると,平成17年度に「調査研究活動費」として支出された合計6098万2000円は,すべて本件 り,平成20年度の政務調査費の支出が,一般に平成17年度よりも謙抑的になっていることなども合わせ考慮すると,平成17年度に「調査研究活動費」として支出された合計6098万2000円は,すべて本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 b 県外視察調査出席旅費1期議員県外視察調査旅費(タクシー代を含む。)計39万8770円《E1031~1036,1169番》はT1 工場及びU1 工場の視察のため(丙E13の8),2期議員県外視察調査旅費(タクシー代及び写真現像代を含む。)計66万7187円《E1071~1078,1170,1172番》は私立美術館及びV1 農場等の視察のため(丙E13の11,証人S1〔第19回の68~78項〕),3・4・5期議員県外視察調査旅費(タクシー代を含む。)計54万4982円《E1017~1023,1026番》はいわゆる三位一体改革に関する勉強会及び過疎債で建設されたl 県W1 大吊橋の視察のため(丙E13の1),3期議員と文部科学省との協議・研修旅費計13万6380円《E1029,1030番》は教育基本法の改正に関する協議のため(丙E13の7)にそれぞれ支出されたことが認められるところ,これらはいずれも会派による県政の調査研究活動に必要な経費というべきであるから,すべて本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 これに対して,原告らは,2期議員県外視察の訪問先がいずれも特定の宗教団体であるX1 財団の関係施設であることから調査研究活動ではないと主張するが,採用の限りでない。 したがって,県外議員視察調査の経費としてなされた上記各支出は,いずれも本件使途基準に合致する支出であると認められる。 - 67 -(ウ) 研修費a 56分勉強会負担金《E259,496,799, って,県外議員視察調査の経費としてなされた上記各支出は,いずれも本件使途基準に合致する支出であると認められる。 - 67 -(ウ) 研修費a 56分勉強会負担金《E259,496,799,1180番》前記ア(ア)aのとおり,56分勉強会は調査研究に資するものであると認められるため,負担金33万5874円は本件使途基準に合致するものと認められる。 b その他の研修費《E675,1079,1171番》E は,第5回都道府県議会議員研究交流会負担金6420円《E675番》について,各地方議会の議員による講演や意見交換会の開催に要した費用であると主張するが,いかなる内容の講演や意見交換会であったのかをうかがわせる証拠はなく,これが会派の調査研究活動に必要な経費ということはできないから,本件使途基準に合致しないと認められる。 【違法な支出6420円】また,皇室典範勉強会の講師謝礼,同交通費及び会場代計22万9693円《E1079,1171番》は,勉強会の内容(丙E13の10,14の3)に照らしても,直ちに県政の調査研究に資するとまでは認め難いから,本件使途基準に合致しないと認められる。 【違法な支出22万9693円】(エ) 会議費「会派議員総会」出席旅費19万6000円《E107~119,122~130,133~136番》(丙E5の1(なお,E136番は,請求印と領収印がないが,J 議員に対する支給と認める。)),平成17年6月8日の「地方行政機関の再編に係る説明会」出席旅費16万7000円《E236~256番》(丙E6の3),同年8月10日の「地方機関の統廃合についての説明会」出席旅費21万9000円《E460~487番》(丙E8の3),「平成18年度国政予算等に関- 68 -する友好団体との意見交 丙E6の3),同年8月10日の「地方機関の統廃合についての説明会」出席旅費21万9000円《E460~487番》(丙E8の3),「平成18年度国政予算等に関- 68 -する友好団体との意見交換会」出席旅費37万7000円《E684~687,689~705,707,709~711番》(丙E10の8),「平成18年度県政予算要求状況の説明会」出席旅費18万1000円《E898~901,903~908,910,911,913~921,923~925番》(丙E12の5),「平成18年度予算要望の説明会」出席旅費及び「議員総会」出席旅費35万1000円《E1037~1050,1052~1063番》(丙E13の9の2の1~3,13の9の3~7),「議員定数問題調査会」14万8000円《E1064~1070番》(丙E13の9の8~14)は,各会議への出席に際し,上記使途内規a(a)①に定める旅費の支給基準を準用して支出されたものと認められるところ(弁論の全趣旨),前記のとおり上記支給基準が不合理とまではいえないこと,前掲証拠に照らし,いずれの会議も会派による県政に関する調査研究活動であるといえることからすれば,いずれも本件使途基準に合致すると認められる。 (オ) 資料作成費a 各議員に対する資料作成費定額支給分《E76~103,176~203,328~356,402~429,525~527,529~552,647~649,651~674,741~743,745~768,830~856,954~980,1115~1141,1215~1241番》前記前提事実等⑶イ及び弁論の全趣旨によれば,E は,各所属議員に対し,上記使途内規a(b)に基づき,「資料作成費」として月額2万1000円(計634万2000円)を支給したと認められる。 》前記前提事実等⑶イ及び弁論の全趣旨によれば,E は,各所属議員に対し,上記使途内規a(b)に基づき,「資料作成費」として月額2万1000円(計634万2000円)を支給したと認められる。 もっとも,事務量を軽減するために一律支給とすることには合理性が認められるとしても,上記使途内規に定められた支給月額が実- 69 -額を上回るものでない相当な金額であると認めるに足りる的確な証拠はないし,これを超えた場合に精算がなされた形跡もないことからすると,直ちに全額の支出が本件使途基準に合致すると認めることはできない。 他方,平成20年度の議員の調査研究に伴って支出された「資料作成費」についてみるに,丙E24~43及び弁論の全趣旨によれば,領収書等に基づく実額支給がなされているうえ,会派による調査研究活動と関連性がないとまで認めるに足りないことからすれば,上記「資料作成費」として支出された17万3594円は適法である。そして,上記の金額は,議員20人の6か月分の支出額であるから,議員1人当たりの適法な支出額は,1か月1446.6166・・・円となり,これに平成17年当時の年間のべ議員数(302人)を乗じると,合計43万6878.233・・・円となる。 そうすると,平成17年度に支出された634万2000円は,43万6878.233・・・円の限りで本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出590万5121円】b コピー代《E18,138,260,364,458,583,676,800,926,1027,1173,1269番》コピー代計11万1458円(資料購入費に計上されている5月分4993円《E138番》,事務費に計上されている6月分2835円《E260番》,11月分9714円《E800番》及び1月分 番》コピー代計11万1458円(資料購入費に計上されている5月分4993円《E138番》,事務費に計上されている6月分2835円《E260番》,11月分9714円《E800番》及び1月分1万3789円《E1027番》もここに含める。)は,領収書の記載等(丙E4の11の2の1等)に照らし,議員控室における活動に付随して生じたものであると認められるが,上記活動が専ら調査研究活動であったとまでは認められず,一般の議員活動等も行われ- 70 -ていたと認められるから,全額が本件使途基準に合致する支出であるとすることはできないものの,議員の権限,職務の性質及び内容等に鑑み,社会通念上,2分の1の限度で会派の調査研究に資する活動に供されたと認めるのが相当である。 したがって,上記支出額の2分の1の限度で本件使途基準に合致する支出であると認められる。 【違法な支出5万5729円】c 議員手帳購入費《E897番》議員手帳100部の購入費として支出された30万9750円については,議員手帳の利用が調査研究活動と無関係であるとはいい難いものの,購入当時(平成17年12月ころ)の所属議員数が28名であり(丙E12の5の5の1~3),事務職員の人数が不明であること等からすれば,72部については必要性及び相当性がないというべきであり,会派の調査研究活動に必要な費用であると認められないというべきである。 したがって,上記支出のうち28部分8万6730円については本件使途基準に合致するが,その余の分22万3020円については本件使途基準に合致しないと認める。 【違法な支出22万3020円】(カ) 資料購入費a 各議員に対する資料購入費定額支給分《E48~75,148~175,270~298,430~457,497~499,5 致しないと認める。 【違法な支出22万3020円】(カ) 資料購入費a 各議員に対する資料購入費定額支給分《E48~75,148~175,270~298,430~457,497~499,501~524,619~621,623~646,769~771,773~796,857~883,981~1007,1142~1168,1242~1268番》前記前提事実等⑶イのとおり,E は,各所属議員に対して,「資料- 71 -購入費」手当として月額3万円(合計906万円)を支給したものである(27名分が7か月,28名分が3か月,29名分が1か月)。 もっとも,事務量を軽減するために一律支給とすることには合理性が認められるとしても,上記の支給額が実額を超えないものであると認めるに足りる的確な証拠はないし,これを超えた場合に精算がなされた形跡もないことからすると,直ちにすべてについて本件使途基準に合致すると認めることはできない。 他方,平成20年度の議員の調査研究に伴って支出された「資料購入費」についてみるに,丙E24~43及び弁論の全趣旨によれば,領収書等に基づく実額支給がなされているうえ,政務調査との関連性を疑うべきものも見当たらないことからすれば,「資料購入費」として支出された52万7380円は適法であると認められる。 そして,上記の金額は議員20人の6か月分の支出額であるから,議員1人当たりの適法な支出額は,1か月4394.8333・・・円となり,これに平成17年度当時の年間のべ議員数(302人)を乗じると,合計132万7239.666・・・円となる。 そうすると,平成17年度に支出された906万円は,132万7239.666・・・円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出773万2760円】 39.666・・・円となる。 そうすると,平成17年度に支出された906万円は,132万7239.666・・・円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出773万2760円】b 雑誌購読費《E3,5,8,15,19,142,143,263,267,365,371,490,491,585,587,680,712,889,890,1012,1013,1083,1085,1181,1182番》「Y1」,「Z1」及び「A2」購読費計42万1720円(事務費と- 72 -して支出された「Y1」9月分《E491番》もここに含める。)は,上記各雑誌がいずれもE の機関誌であることを考慮しても調査研究に資する側面があることは否めないし,購入部数も所属議員の人数分に若干の余部を加えた程度であって,個人的購入であるとか政党への経済的支援であると認めることができないことからすれば,会派の調査研究に必要な経費として本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である(なお,「Y1」平成18年2月分の請求書(丙E13の15の2の1)が白紙であるから違法な支出であるとの原告らの主張は,同請求書が白紙であるとは認め難いから(丙E53の3参照),採用できない。)。 c 新聞購読費《E16,17,140,141,261,262,357~362,366,367,492,493,589,590,682,683,885,886,893,894,1010,1011,1081,1082,1183,1184番》B2 新聞,C2 新聞及び議会開催中の各種新聞購入費計9万6383円については,B2 新聞やC2 新聞をはじめとする各種一般新聞は,その内容に照らし,県政に関する調査研究に役立つということができるから,上記支出はすべて本件使途基準に 各種新聞購入費計9万6383円については,B2 新聞やC2 新聞をはじめとする各種一般新聞は,その内容に照らし,県政に関する調査研究に役立つということができるから,上記支出はすべて本件使途基準に合致するものと認められる。 d a 県職員録等購入費《E106,147番》a 県職員録等の購入費として支出された合計9万5150円のうち,a 県職員録の購入費650円は,a 県職員の人員配置を調べたり,県政に関する問い合わせに利用することできることからすれば,会派の調査研究に資するものと認められる。 a 県教職員録30部の購入費9万4500円(丙E5の11の1・2)は,上記と同様に県教職員の人員配置等の調査に有用であると- 73 -いうことができるものの,a 県職員録の購入を1部にとどめておきながら,同教職員録について30部購入することについては必要性及び相当性に欠けるものといわざるを得ず,これに反する証拠はないから,そのすべてを会派の調査研究に必要な経費と認めることはできない。 したがって,上記各支出のうちa 県職員録の購入費650円及びa県教職員録の購入費9万4500円のうち1部分である3150円は本件使途基準に合致すると認められるが,その余は,本件使途基準に合致しないと認める。 【違法な支出9万1350円】e e 地区の住宅地図購入費《E372番》e 地区住宅地図購入費4万4100円は,丙E7の13の1・2によれば,住宅地図(e 市北部・南部)各1冊の購入費であると認められるところ,e 地区の住宅地図は会派による県政の調査研究に利用しうるし,購入部数が不相当であるとか,選挙活動目的の購入であるといった事情も認められない。 したがって,上記支出は,本件使途基準に合致する支出であると認めるのが相当である。 政の調査研究に利用しうるし,購入部数が不相当であるとか,選挙活動目的の購入であるといった事情も認められない。 したがって,上記支出は,本件使途基準に合致する支出であると認めるのが相当である。 f その他の書籍購入費《E1174,1177番》「D2」28冊の購入費2万9400円《E1174番》及び「E2」28冊の購入費7万1400円《E1177番》は,いずれも,その題名に照らし,県の経済産業に関する資料及び現代用語事典として調査研究に有用であるといえるし,その用途からして議員の人数分に1を加えた数を購入することも不相当とはいえない。 したがって,上記支出はすべて本件使途基準に合致するものと認められる。 - 74 -g 時刻表購入費《E1025番》時刻表1部の購入費1050円は,県において公共交通機関を利用して調査研究活動をするに当たって必要なものであるといえるうえ,購入部数が不相当ともいえないこと等からすれば,会派による調査研究に必要な経費に当たると認めるのが相当である。 したがって,上記支出は,本件使途基準に合致すると認められる。 (キ) 事務費事務費83万7711円(コピー代計2万6338円《E260,800,1027番》及び平成17年9月21日のY2 購入分1万1760円《E491番》は,資料作成費ないし資料購入費として判断する。)のうち,庁舎使用料計5万2870円《E2,884番》(E2番については,丙E3の2の2によれば,平成16年度の分と認められるが,原告らは違法支出の根拠としてこれを主張するものではないし,また,原告らは2分の1の返還を求めているにすぎないから,結論において異ならない。),FAXリース合計12万5055円《E6,7,137,257,363,459,582,677,801 ではないし,また,原告らは2分の1の返還を求めているにすぎないから,結論において異ならない。),FAXリース合計12万5055円《E6,7,137,257,363,459,582,677,801,896番》,FAXトナー代計1万5330円《E268,269番》,Z 通話料計4万1537円《E13,144,264,368,489,586,681,888,1014,1080,1187番》,IT利用料4万5360円《E14番》,コピー用紙代計2万9158円《E1015,1178番》,文具代計2万5600円《E105,495,1175,1176番》,ゴム印購入費9000円《E104番》(丙E4の16の1・2),L1 複写機等購入費36万9526円《E1086番》,FAXリース契約の合意解約金及び振込手数料計11万5775円《E1028番》(丙E13の6の2の2)は,E に貸与された県庁内の党控室における活動に付随して生じたものであると- 75 -認められる(証人S1〔第19回の47,48項〕,弁論の全趣旨)が,上記活動が専ら調査研究活動であったことまでは認められず(これに反する証人S1 の証言〔第21回の5項〕は採用できない。),一般の議員活動等も行われていたものと認められるから,上記支出額の全てについて本件使途基準に合致すると認めることはできない。もっとも,議員の権限及び職務の性質・内容等に照らせば,2分の1が調査研究活動であったと認めるのが相当であるから,上記支出額の計82万9211円の2分の1は本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出41万4605円】また,丙E4の3の1・2,6の2の1~3,6の5の1~3,12の2の1~5)及び弁論の全趣旨によれば,社会保険協会費・委員会費3000円《E9番》,社会保険算定 【違法な支出41万4605円】また,丙E4の3の1・2,6の2の1~3,6の5の1~3,12の2の1~5)及び弁論の全趣旨によれば,社会保険協会費・委員会費3000円《E9番》,社会保険算定基礎届に係る事務手続のために要した交通費500円《E258番》,健康保険・厚生年金保険の被保険者賞与支払届郵送代120円《E235番》,源泉徴収票の法定調書合計表及び給与支払報告書の郵送代200円《E895番》は,いずれも事務職員の雇用に付随して生じた支出であると認められるところ,後記(ク)のとおり人件費は2分の1の限りで本件使途基準に合致すると認めるべきであるから,上記各支出もそれぞれ2分の1の限度で会派の調査研究活動に資するものと認めるのが相当である。したがって,上記合計3820円のうち1910円の支出が本件使途基準に合致するものと認められる。 【違法な支出1910円】他方,デジカメカードチップ購入費3980円《E892番》は,デジタルカメラとともに会派の調査研究活動に利用できるということができるし,平成17年6月9日付け会議資料郵送代700円《E139番》は,「地方行政機関組織の再編について」と題する第1回行政財- 76 -政改革推進委員会資料を送付した際の送料であることが認められ(丙E5の4の1~3),会派の調査研究に必要な経費と認められるから,いずれも本件使途基準に合致する支出であると認められる。 (ク) 人件費《E4,10~12,145,146,232,233,265,266,369,370,488,494,584,588,678,679,797,798,887,891,1008,1009,1084,1087,1185,1186番》人件費(給与,賞与,社会保険料)計327万5001円は,E の上記控室において 678,679,797,798,887,891,1008,1009,1084,1087,1185,1186番》人件費(給与,賞与,社会保険料)計327万5001円は,E の上記控室において事務職員1人を雇用したことにより生じたものであると認められるが(証人S1〔第19回の52項〕,弁論の全趣旨),上記事務所において専ら調査研究活動が行われていたとまでは認められず,一般の議員活動等も行われていたと認められるから,上記支出額がすべて会派の調査研究に資するものであったと認めるのは相当でない。 もっとも,県議会議員の権限及び職務の性質・内容等に照らせば,2分の1の限りで調査研究に必要な経費に当たると認めるのが相当である。 したがって,上記支出額を2分の1の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出163万7500円】(ケ) 各種任意協議会E は,任意協議会を設置し,同協議会として研修や視察を行った場合,これに伴って生じた経費を政務調査費から支出していたことが認められるところ,同協議会が所属議員全員によって構成されるものであること(以上につき丙E15~22,証人S1〔第19回の6項以下〕)等に照らせば,その活動は,会派としての活動と同視すべきものと認- 77 -められる。 以上を前提に,支出の適法性について検討する。 a a 県総合政策調査会m 県及びn 県での先進地視察の際に支出した43万4950円のうち原告らが違法であると主張する視察旅費42万8490円《M21-3番》及び視察先への土産代6300円《M21-4番》について,視察内容は地方機関の再編等に関する調査研究活動であると認められ(丙E15の7の4),参加議員数や随行員数(丙E15の5の3・4,15の7の4)も不相当とはいえない 00円《M21-4番》について,視察内容は地方機関の再編等に関する調査研究活動であると認められ(丙E15の7の4),参加議員数や随行員数(丙E15の5の3・4,15の7の4)も不相当とはいえないうえ,視察先への土産代も社会的儀礼の範囲内として相当ということができることからすれば,上記支出はすべて本件使途基準に合致するものと認められる。 また,g 県での農林水産振興のための調査視察に係る旅費23万8880円《M21-7番》,視察先への土産代4725円《M21-9番》及び視察資料代2700円《M21-11番》について,同視察は,その内容(丙E15の11の10)に照らし,会派の調査研究に資するものであり,出席した議員数及び随行員数も相当であると認められるところ,上記の資料は視察に当たって必要なものと認められるし(丙E15の11の8),視察先への土産代も社会的儀礼の範囲内として相当といえるから,これらはすべて本件使途基準に合致するものと認められる。 これに対し,会長角印作製費9000円《M21-2番》は,直ちに会派の調査研究に資するものとは認められないから,本件使途基準に合致しないと認める。また,会長,副会長の名刺作製代6930円《M21-6番》は,これが通常の議員活動を超えて調査研究活動のために必要な経費であるとはいい難いから,本件使途基準に合- 78 -致しない支出であると認められる。 【違法な支出1万5930円】b a 県市町村周辺部対策協議会《M22-1,2-2番》o 県市町村合併についての県外調査旅費57万2000円及び相手先への土産代3150円について,調査内容は市町村合併に関するものであって,会派による調査研究活動と評価できるし(丙E16の5の4),参加議員数や随行員数も相当であり,土産代も社会通念 円及び相手先への土産代3150円について,調査内容は市町村合併に関するものであって,会派による調査研究活動と評価できるし(丙E16の5の4),参加議員数や随行員数も相当であり,土産代も社会通念上相当な範囲内であることからすれば,上記支出はいずれも本件使途基準に合致すると認められる。 c a 県私学振興議員連盟私立幼稚園連合会における通常総会出席旅費600円《M23-1番》(丙E17の5),a 県私学協会との年間計画打合せ出席旅費6000円《M23-3番》(丙E17の7),平成17年8月8日及び同年9月15日の私立幼稚園視察時昼食代計2万3400円《M23-9,3-14番》並びに写真現像代計1万1870円《M23-11,3-12,3-15番》(丙Eの17の12の2の1・2,E17の13の2の1・2,E17の16の1・2),同年11月2日の私立幼稚園視察時旅費の支出2万2620円《M23-20番》及びその際の写真現像代5401円《M23-22,3-24番》(丙E17の22の1~17の22の2の2,17の24の1~17の24の2の2),同年11月25日の私立幼稚園視察時旅費の支出2万3870円《M23-25番》のほか,p 南高校との意見交換会の際の弁当代1万円《M23-21番》(丙E17の21の1~17の21の2の2),私立中高一貫校視察時の昼食代1万6710円《M23-28番》(丙E17の27の1~17の27の2の2)は,いずれも会派による私学振興に関する調査研究に資する- 79 -ため必要な経費というべきであるから,本件使途基準に合致する支出であると認められる。 また,a 県私学協会との意見交換会は私学現場の実態に関する意見交換を行うものであり(丙E17の8の4・7,17の29の4・5),会派による調査研究活動に 準に合致する支出であると認められる。 また,a 県私学協会との意見交換会は私学現場の実態に関する意見交換を行うものであり(丙E17の8の4・7,17の29の4・5),会派による調査研究活動に当たるといえるから,上記意見交換会の際に撮影された写真の現像代計1674円《M23-5,3-31番》は,活動状況の報告等のための資料作成費として本件使途基準に合致すると認められ,以上を前提とすれば,フィルム代計3760円《M23-8,3-18番》についても,上記の写真に係るフィルムの購入費であると認められるから,同様に本件使途基準に合致すると認められる。そして,幼児教育勉強会交流会負担金《M23-26番》に係る振込手数料210円《M23-27番》については,上記負担金の振込手数料であると認められるから(原告らも負担金自体について違法の主張をしていない。),本件使途基準に合致すると認められる。 他方,丙E17の8の2の1・2,17の29の2・3,証人S1〔第19回の143~159項〕によれば,a 県私学協会との意見交換会終了後の懇談会費計27万3000円《M23-4,3-30番》は,酒食を伴う懇談会の開催費用であると認められるところ,このような懇談会は,社会通念上,会派の調査研究活動と関連性があるとはいい難いから,上記支出は本件使途基準に合致しないものと認める。 【違法な支出27万3000円】d a 県福祉対策協議会a 県認可私立保育園協議会との意見交換会の際の写真現像代780円《M24-2番》は,同会が同協議会からの要望等を聴取する機会- 80 -であり(丙E18の5の5・6),会派としての調査研究活動であると認められるから,本件使途基準に合致すると認められる。 他方,上記意見交換会の経費負担金19万9980円《M2 機会- 80 -であり(丙E18の5の5・6),会派としての調査研究活動であると認められるから,本件使途基準に合致すると認められる。 他方,上記意見交換会の経費負担金19万9980円《M24-1番》は,請求書(丙E18の5の3の1)の記載からすると酒食を伴う懇談会の開催費用であると認められるところ,このような懇談会は社会通念上,直ちに会派の調査研究活動との関連性があるとはいえず,本件使途基準に合致しない支出と認められる。 【違法な支出19万9980円】また,a 県社会福祉施設経営者協議会との意見交換会の際の支出のうち,室料を除いた昼食弁当代6万2427円《M24-4番》は,同会が,午前11時30分から福祉施設経営に関する課題についての説明とこれに関係する意見交換がなされたものであると認められるから(丙E18の8の1~9),会派の調査研究のため必要な経費であると認められる(420円の振込手数料については原告らは返還を求めていない。)。したがって,この支出は,本件使途基準に合致すると認められる。 これに対して,会長,副会長の名刺作製代4620円《M2-3番》は,これが通常の議員活動を超えて調査研究活動のために必要な経費であるとはいい難いから,本件使途基準に合致しない支出であると認められる。 【違法な支出4620円】e a 県防衛議員連盟丙E19の5~19の7及び弁論の全趣旨によれば,平成17年4月22日及び同年7月7日付けq 演習場付近の学校砲撃音調査に際して支出された経費のうち原告らが違法であると主張する計4万9042円《M25-2~4,5-10番》,q 演習場周辺の地域振- 81 -興に係る調査・要望活動に際して支出された経費のうち原告らが違法であると主張する66万0478円《M25-11~18番 9042円《M25-2~4,5-10番》,q 演習場周辺の地域振- 81 -興に係る調査・要望活動に際して支出された経費のうち原告らが違法であると主張する66万0478円《M25-11~18番》(レンズ付きフィルム購入代及び現像代計1758円も,購入時期等に照らし,この経費と認める。),第1回九州防衛議員連盟連絡協議会に係る負担金及び同連盟総会に際して支出された経費のうち原告らが違法であると主張する計11万0180円《M25-19~21,5-24~26番》,q 米軍演習に係る現地対策本部視察に際して支出された計5万6762円《M25-27~29番》は,いずれも自衛隊の演習場が地域に与える影響等に関する調査研究に資するため必要な経費に当たるというべきであるから(なお,タクシー借上げ代につき丙E53の5),本件使途基準に合致するものと認められる。 他方,副会長名刺作製費2310円《M25-6番》は上記のとおり議員活動を超えているとは認め難いから,本件使途基準に合致しないものと認める。また,黄色ハンカチ30枚購入費6000円《M25-7番》は,調査研究活動に当たらないことをE が自認しているから,本件使途基準に合致しないものと認める。 【違法な支出8310円】f a 県商業観光対策協議会丙E20の9の1~15,20の11の5・6,20の15の4,20の19の6及び弁論の全趣旨によれば,平成17年度都道府県観光産業振興議員連盟の会費5万円及び振込手数料630円《M26-5番》,o 県r 市への美観地区景観条例に基づく町並みの保存等についての調査の際支出された経費のうち原告らが違法であると主張する32万6652円《M26-7,6-8番》及び「いま,日本の観光地に求められるもの」と題するリレー講演開催に要した諸経費- 等についての調査の際支出された経費のうち原告らが違法であると主張する32万6652円《M26-7,6-8番》及び「いま,日本の観光地に求められるもの」と題するリレー講演開催に要した諸経費- 82 -計72万4303円《M26-10~17番》は,会派の調査研究に必要な経費に当たるから,いずれも本件使途基準に合致する支出であると認められる。 これに対し,会長角印6300円《M26-1番》は,直ちに会派の調査研究に資するとは認められないから,本件使途基準に合致しない支出であると認める。 【違法な支出6300円】g a 県中小企業対策協議会中小企業対策等に係る意見交換会に関して支出された13万9229円《M27-1,7-2,7-5番》及びF2 百貨店等の視察に関する経費のうち原告らが適法と自認する1人分の旅費4万1800円を控除した56万9582円《M27-3,7-4番》は,いずれも,その内容(丙E21の5~9)に照らし,活動状況を報告する際に利用できる写真を現像する費用や意見交換会の録音テープを反訳する費用を含めて調査研究活動に資するため必要な経費に当たるということができるから,いずれも本件使途基準に合致すると認められる。 h a 県教育改革推進協議会《M28-1番》G2 氏の講演会の30人分の入場料3万円は,それが教育に関する後援会であったことに照らし,書籍「日本の教育システム構造と変動」29部の購入費14万6160円は,その題名から認められる内容に照らし(以上につき丙E22の5),いずれも会派の調査研究に必要な経費に当たるといえるから,本件使途基準に合致する支出であると認めるのが相当であって,講演者がE 比例区選出の参議院議員であったとしても,上記判断を左右しない。 (コ) 小括- 83 - 経費に当たるといえるから,本件使途基準に合致する支出であると認めるのが相当であって,講演者がE 比例区選出の参議院議員であったとしても,上記判断を左右しない。 (コ) 小括- 83 -以上によれば,E が政務調査費から支出した9739万5980円のうち,違法な支出額は合計1680万6248円である。 カ F について原告らは,F は,J 議員に係る経緯に照らし,同人が政務調査費の被交付対象となるために1人会派として届け出たものにすぎず,会派としての実体がないから,政務調査費からの支出はすべて違法であると主張する。しかし,県議会においては,議員1名の会派が政務調査費の支給対象となるものであって,議員1名の会派においては,会派と議員とが同視されるものというべきであるうえ,原告らの主張する経緯があったとしても(平成17年7月E を離脱。丙E48の25),会派としての活動実体がないとは認められず,いずれにしても原告らの主張は採用できない。 そこで,F における政務調査費の支出が本件使途基準に合致するか否かを個別に検討する。 (ア) 調査研究費《N21~8番》丙E45,証人J〔24,25項〕及び弁論の全趣旨によれば,F は,前記E の使途内規a(a)を参考にして,平成17年8月から同18年3月までの8か月間の調査研究旅費として合計60万3000円を支出したことが認められる。 もっとも,上記使途内規における旅費の支給基準は,前記のとおり不合理とまでは認められないものの,「調査研究旅費請求書」(丙E45〔2頁等〕)には各用務地での活動目的や内容等が一切記載されておらず,他に調査研究活動との関連性を裏付ける証拠がないうえ,これを補足する説明もないこと等からすれば,同請求書記載の支出額すべてについて直ちに本件使途基準 務地での活動目的や内容等が一切記載されておらず,他に調査研究活動との関連性を裏付ける証拠がないうえ,これを補足する説明もないこと等からすれば,同請求書記載の支出額すべてについて直ちに本件使途基準に合致するものと認めることはできない。 - 84 -他方,証拠(丙E27)として提出されている平成20年度4月から9月まで6か月間の調査研究費の支出合計18万9144円(丙E27)についてみると(平成20年度はE 所属議員として,平成17年度はF として支出しているが,J 自身支出に変化はないと供述している(証人J〔55項〕)。),平成20年度における旅費は,その支給基準が弁償条例(現行条例)の規定するところと同額の1キロメートル当たり37円とされているうえ,「政務調査費支払証明書」(丙E27〔16頁等〕)の記載上認められる各用務地における活動内容に照らせば,いずれも調査研究活動との関連性を疑うべきものは見当たらず,すべて調査研究に必要な経費であると認めることができる。 以上によれば,平成17年度に「調査研究活動費」として支出された合計60万3000円は,18万9144円の6分の8(6か月分と8か月分)である25万2192円の限度で本件使途基準に合致するものと認めるのが相当である。 【違法な支出35万0808円】(イ) 研修費《N29~12番》甲A1〔29,56,155番〕,丙E45〔1頁〕,証人J〔37~40項〕を総合すれば,研修費計1万2015円の内訳は56分勉強会と議員研修費であること,56分勉強会については,第49回分2625円,第50回分3180円,第51回分3210円を支出したことが認められる。上記のうち,56分勉強会については,前記ア(ア)aにおいて判断したとおり,会派の調査研究活動であると認められる一 2625円,第50回分3180円,第51回分3210円を支出したことが認められる。上記のうち,56分勉強会については,前記ア(ア)aにおいて判断したとおり,会派の調査研究活動であると認められる一方,議員研修費については,その内容を窺わせる証拠がないから,会派の調査研究活動であるとは認められない。 したがって,上記のうち9015円は本件使途基準に合致するが,3000円は合致しないものと認める。 - 85 -【違法な支出3000円】(ウ) 資料作成費《N213~20番》丙E45,証人J〔43,44項〕及び弁論の全趣旨によれば,F は,前記E の使途内規a(b)を準用して,「資料作成費」として16万3397円(平成17年8月のみ1万6397円,同年9月から平成18年3月まで各月2万1000円ずつ)を支出したことが認められる。 もっとも,事務量を軽減するために一律支給とすることには合理性が認められるとしても,上記使途内規に定められた支給月額が実額を上回るものでない相当な金額であると認めるに足りる的確な証拠はないし,これを超えた場合に精算がなされた形跡もないことからすると,直ちにすべてについて本件使途基準に合致すると認めることはできない。 他方,平成20年度の議員の調査研究に伴って支出された「資料作成費」についてみるに,丙E27によれば,領収書等に基づく実額支給がなされているうえ,調査研究活動と無関係と認めるべきものも見当たらないことからすれば,上記「資料作成費」として支出された1万0383円は適法であると認められる。 そうすると,平成17年度に支出された16万3397円は,1万0383円の6分の8である1万3844円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出14万9553円】(エ) 資料購入 うすると,平成17年度に支出された16万3397円は,1万0383円の6分の8である1万3844円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出14万9553円】(エ) 資料購入費《N221~28番》資料購入費合計28万6926円は,前記E の使途内規a(c)を参考にして,平成17年8月から平成18年2月までは3万5000円を,同年3月は4万1926円を政務調査費から充てたことが認められる(丙E45,証人J〔43~45項〕)。 - 86 -もっとも,この支出について,一律支給とすること自体合理性が認められるとしても,直ちにすべての支出が本件使途基準に合致すると認めることはできない。 他方,平成20年度の議員の調査研究に伴って支出された「資料購入費」が,丙E27及び弁論の全趣旨によれば,領収書等に基づく実額支給がなされているうえ,調査研究活動と無関係と認めるべきものが見当たらないことからすれば,上記「資料購入費」として支出された4万8568円は適法であると認められる。 そうすると,平成17年度に支出された28万6926円は,4万8568円の6分の8である6万4757.33・・・円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出22万2168円】(オ) 広報費《N229~31番》証人J〔42,71,72項〕によれば,広報費14万1750円は,会報作成費であると認められるものの,これは後援会に配布するものであったと認められるうえ,上記会報の記載内容が不明であることに照らすと,これが会派の調査研究に資するものであったということはできない。したがって,上記支出は本件使途基準に合致しないと認められる。 【違法な支出14万1750円】(カ) 事務費《N232~39番》事務費合計4 研究に資するものであったということはできない。したがって,上記支出は本件使途基準に合致しないと認められる。 【違法な支出14万1750円】(カ) 事務費《N232~39番》事務費合計47万1586円の内訳は,電話代,FAX・インターネット使用料等(平成17年8月から平成18年2月までの月額3万円及び同年3月の2万9586円並びに県政調査会事務所経費月額2万9000円(8か月合計23万2000円)(丙E45〔4,8,12,16,20,24,28,32頁〕)であるところ,これが実- 87 -額を上回るものでないといえる相当な金額であることを裏付ける証拠がないため,直ちに本件使途基準に合致するものと認めることはできない。 もっとも,上記支出に対応する平成20年4月から9月までの支出は電話代を含め事務費合計7万1649円であるところ,これは概ね領収書に基づく実額を活動内容に照らして2分の1の限度で政務調査費から支出したものであると認められるから(丙E27),適法というべきである。 したがって,上記平成17年度の支出額合計47万1586円は,7万1649円の6分の8である9万5532円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出37万6054円】(キ) 人件費《N240~47番》人件費として支出された月額9万円(合計72万円)は,上記事務所において事務職員1人を雇用したことにより生じたものであると認められる(丙E48の25〔1頁〕,証人J〔56項〕)が,上記事務所における活動が専ら政務調査活動であったとまでは認められないため,上記支出額をすべて適法ということはできない。もっとも,議員の権限,職務の性質及び内容等に照らせば,2分の1で按分した額の限りで調査研究に資するものというべきである。 までは認められないため,上記支出額をすべて適法ということはできない。もっとも,議員の権限,職務の性質及び内容等に照らせば,2分の1で按分した額の限りで調査研究に資するものというべきである。 これに対して,F は,事務職員の給与は月額18万円であったのを2分の1の限度で計上していた旨主張し,証人J は同旨の供述をするが(証人J〔57,58項〕),平成17年度の給与支払明細書(丙E45〔5頁等〕)上は9万円を支給した旨記載されているところ,残余の9万円の給与支払明細書の提出がないこと,平成20年度の給与支払明細書(丙E27〔14頁等の上段〕)は平成17年度のそれと同- 88 -じ様式でありながら,按分前の支給額が記載されていることや,残りの9万円につき別に明細書を作成したとも供述するが(109項),以上の点に加え,そのことを裏付ける証拠がないことに照らせば,上記供述はにわかに採用できず,他に上記主張を認めるに足りる証拠はない。 したがって,上記支出額72万円のうち2分の1である36万円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出36万円】(ク) 小括以上によれば,F が政務調査費から支出した239万8674円のうち,違法な支出額は合計160万3333円である。 キ G について(ア) 調査研究費a 使途内規丙H1〔7頁等〕,H12〔3~7頁〕,証人H2〔12項以下〕及び弁論の全趣旨によれば,G は,調査研究費について,平成16年度に,次の内容の使途内規を定めたことが認められる。 (a) 旅費等市民相談及び県政報告会のために移動した際に生じる経費① 車賃 40円/1キロメートル② 高速代実費③ 鉄 市民相談及び県政報告会のために移動した際に生じる経費① 車賃 40円/1キロメートル② 高速代実費③ 鉄道賃実費④ 食事代 1000円/1- 89 -食(b) 市民相談経費① 自宅における相談等に係る経費光熱水費 1万5000円/1か月/1人茶菓子代 200円/1件② 自宅外における相談経費喫茶・駐車場代 1400円×件数×20パーセント(c) 県政報告会経費① 資料代 200円/1件② 茶菓子代 100円/参加人数1人(d) 各種会合等参加経費実費(e) 通信費 1万5000円/1か月b 旅費等及び市民相談経費《G4,8,13,23,31,37,46,61,72,79,87,95番》(a) 車賃G は,各所属議員に対し,同会派の上記使途内規(a)①に従って車賃を支給しているところ(丙H12〔3頁以下〕,弁論の全趣旨),「2005年度旅費等精算表」(丙H1〔7頁等〕)の記載上認められる移動先での活動内容(市民相談や県政報告会等)に照らせば,各用務地で調査研究活動が行われていたと認められる(なお,市民相談は,所属議員全員が行っていることに照らし,会派として各議員が行うべきものと定めたと認められるし,県政報告会は,その性質に照らせば,会派が行う活動であると認められる。)。 - 90 -しかし,上記使途内規(a)①のとおり,支給 し,会派として各議員が行うべきものと定めたと認められるし,県政報告会は,その性質に照らせば,会派が行う活動であると認められる。)。 - 90 -しかし,上記使途内規(a)①のとおり,支給基準は1キロメートル当たり40円であるところ,これは,現行の弁償条例所定の本会議や委員会等出席旅費(1キロメートル当たり37円)に照らせば,著しく不合理とまではいい難いものの,支給額を1キロメートル単位で設定していながら旅費等精算表には5キロメートル単位で走行距離を記載しており,これについて合理的な説明もないこと等に鑑みれば,車賃全額を本件使途基準に合致すると認めることはできない。 もっとも,その記載方法に照らせば,社会通念上,支出額の少なくとも8割は実際の旅程であると認められるから,車賃317万7580円(鉄道賃3万0780円(丙H1(8,53,63頁)もここに含む。)は,その8割である254万2064円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出63万5516円】(b) 光熱水費,茶菓子代,喫茶・駐車場代,高速代及び食事代丙H1〔7頁等〕,丙H12〔4頁〕及び弁論の全趣旨によれば,G は,各所属議員に対し,上記使途内規(b)①の使途内規に基づき,「事務所光熱水費」として月額1万5000円を支給していたことが認められる。 これは,月額3万円を超える実費を2分の1で按分したものであるところ,各所属議員は自宅を事務所として使用していたこと(丙H12〔4頁〕,証人H2〔16~20項〕),各所属議員の「2005年度旅費等精算表」(丙H1〔7頁等〕)による自宅外における相談件数と自宅におけるそれとの対比などからすれば,市民相談その他調査研究活動に伴う自宅使用率は社会通念上4分の1であったと認めるべきである。したが 精算表」(丙H1〔7頁等〕)による自宅外における相談件数と自宅におけるそれとの対比などからすれば,市民相談その他調査研究活動に伴う自宅使用率は社会通念上4分の1であったと認めるべきである。したがって,月額7500円- 91 -の限度で,本件使途基準に合致する支出であると認めるのが相当である。 【違法な支出27万円】他方,丙H1〔7頁等〕及び弁論の全趣旨によれば,前記使途内規に基づき,「茶菓子代」,「喫茶・駐車場代」,「高速代」及び「食事代」が所属議員に対して支給されていたことが認められるが,これらは調査研究活動たる市民相談に伴って生じる必要経費であり,かつ,その額も社会通念上相当な範囲内であるというべきであるから,上記支出は,会派の調査研究活動に必要な経費に当たるとして,すべて本件使途基準に合致すると認められる。 c 県政報告会等の経費G は,前記使途内規(c)のとおり,県政報告会等の際に資料代及び茶菓子代として合計11万2200円を支出したと認められるところ(前記前提事実等⑶イ,丙H1〔7頁等〕,H12〔5頁〕,弁論の全趣旨),これは調査研究活動の一環である県政報告会等の参加に伴って必要となる経費であり,かつ金額も相当な範囲内であるといえるから,本件使途基準に合致するものと認められる。 d 各種会合参加経費H1〔7頁等〕によれば,G 所属議員による各種会合の参加経費として計15万5500円が政務調査費から支出されたと認められるところ,そのうち,各種懇談会及び祝賀会の費用計13万3000円は,酒食を伴うものと推測され,本件使途基準に合致しないというべきである。 しかし,その他の支出については,その活動内容及び支出目的に照らし,会派の調査研究活動の一環としてされたものと認められるから,本件使途基準に合 され,本件使途基準に合致しないというべきである。 しかし,その他の支出については,その活動内容及び支出目的に照らし,会派の調査研究活動の一環としてされたものと認められるから,本件使途基準に合致すると認められる。 - 92 -【違法な支出13万3000円】(なお,上記b~dの政務調査費からの支出合計は毎月上限25万円とされていたことが認められるが(丙H1〔6頁等〕),超過部分の費目が不明であり,金額も5万1100円と多額でないこと(丙H1〔22,27頁〕の合計欄参照)などに照らし,ここでは実際の支出額を記載した旅費等精算表(丙H1〔7頁等〕)に基づいて計算した。)e 通信費《G5,9,14,24,32,38,47,62,73,80,88,96番》G は,各所属議員に対し,同会派の前記使途内規に基づき,「通信費」の名目で議員1人当たり月額1万5000円(合計54万円)を支給したことが認められる(前提事実等⑶イ,弁論の全趣旨)ところ,これが実額を上回った場合に精算がなされた形跡はないうえ,一律支給の合理性は認められるとしても,上記支出額が実額を上回るものでないと認めるに足りる証拠がない。 しかし,G は,平成20年度の支出について特段の立証をしないものの,政務調査研究の経費として,電話代等の一定の通信費の支出を要することは明らかであり,また,他の会派との対比から,控え目に見積もって,少なくとも1人当たり月額5000円は会派の調査研究に必要な経費であると認めるのが相当である。したがって,その限度での支出は,本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出36万円】f アンテナショップ視察旅費《G3番》アンテナショップ視察旅費11万2674円は,県のアンテナショップをs に設立するに当たって,他県のアン 合致すると認められる。 【違法な支出36万円】f アンテナショップ視察旅費《G3番》アンテナショップ視察旅費11万2674円は,県のアンテナショップをs に設立するに当たって,他県のアンテナショップを視察するために要した費用であると認められることに照らせば(丙H1- 93 -〔1~4頁〕,H12〔1,2頁〕),会派の調査研究に必要な経費であるといえる。したがって,この支出は,本件使途基準に合致すると認められる。 (イ) 研修費a 56分勉強会負担金《G16,35,57,94番》前記ア(ア)aのとおり,56分勉強会は会派の調査研究に資するものであると認められるため,負担金計3万6339円は本件使途基準に合致するものと認められる。 b h 県t 視察旅費《G64,65番》t 旅行費計44万2970円は,視察経緯(丙H13)や視察結果の報告内容(丙H1〔87~89頁〕)等に照らせば,t において環境保護行政の調査研究をしたものと認められ,これに反する的確な証拠はないし,支出額が不相当であるともいい難い。したがって,気象条件によりやむを得ず延泊したことにより生じた費用《G65番》も含め,本件使途基準に合致するものと認められる。 c 予算案説明会出席旅費《G82番》予算案説明会出席旅費7万4093円は,同説明会が,国政の予算案についての主な官庁からの説明や党政調役員から政策課題対応及びG の実績についての説明であったこと(丙H1〔93頁〕)等からすると,県政に関する会派の調査目的であると認めることはできないから,本件使途基準に合致しない支出であると認める。 【違法な支出7万4093円】d I2 工法視察費《G90番》I2 工法視察費5万4500円は,県の行う工事への同工法の導入に関して,会派が調 本件使途基準に合致しない支出であると認める。 【違法な支出7万4093円】d I2 工法視察費《G90番》I2 工法視察費5万4500円は,県の行う工事への同工法の導入に関して,会派が調査研究を行ったことに伴う支出であったと認められるから(丙H1〔94~98頁〕,H12〔8頁〕),本件使- 94 -途基準に合致するものと認められる。 (ウ) 会議費《G17,41,66番》コーヒー代計5055円は,丙H1〔102~104頁〕に照らせば,会派会議や来客との打合せの際に供されたコーヒーの代金であると認められるところ,会議や面談の際に飲み物を提供することが社会通念上不相当といえないことからすれば,本件使途基準に合致すると認められる。 (エ) 資料作成費a コピー代《G7,12,18,26,27,42,50,59,68,78,86,99番》,インターネット使用料《G98番》コピー代計7600円及びインターネット代4万5360円は,県議会の議員控室における活動に付随して生じたものと認められる(丙H12〔9,10頁〕,弁論の全趣旨)が,上記活動が専ら調査研究活動であったとまでは認められず,一般の議員活動等も含んでいたと考えられるため,上記支出額のすべてを本件使途基準に合致すると認めることはできない。 もっとも,議員の権限,職務の性質及び内容等に照らせば,2分の1の限度で調査研究活動に資するものと認めるのが相当である。 したがって,上記支出額の2分の1の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出2万6480円】b 写真現像代《G52,53番》写真現像代計2992円は,県政報告会等で使用する資料作成のため必要な経費であったと認められるから(丙H1〔119,120頁〕,H12〔9頁〕),会派 0円】b 写真現像代《G52,53番》写真現像代計2992円は,県政報告会等で使用する資料作成のため必要な経費であったと認められるから(丙H1〔119,120頁〕,H12〔9頁〕),会派による調査研究に資するものとして本件使途基準に合致すると認められる。 - 95 -(オ) 資料購入費a 各所属議員に対する「資料購入費」定額支給分《G6,10,15,25,33,39,48,63,74,81,89,97番》G は,所属する各議員に対して,自宅で購入する新聞代や雑誌・書籍代,インターネットプロバイダ料金等の費用として毎月1万5000円ずつ合計54万円を一律に支給していたことが認められる(前提事実等⑶イ,丙H12〔10頁〕,弁論の全趣旨)ところ,これが実額を上回った場合に精算がなされた形跡はないうえ,一律支給の合理性は認められるとしても,上記支出額が実額を上回るものでないと認めるに足りる証拠がないが,前記通信費同様,1人当たり月額5000円は会派の調査研究に必要な経費であると認めるのが相当である。したがって,その限度での支出は,本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出36万円】b 議会開催時の一般新聞購読費《G28,69,70,102番》議会開催時の新聞購読費計2万4830円は,一般紙の購入に充てられたものであって(丙H1〔136,139,140,147頁〕),会派の調査研究に資するというべきであるから,本件使途基準に合致する支出であると認められる。 c 雑誌「I1」購読費《G49,101番》「I1」購読費1万9200円(研修費に計上された分《G49》もここに含める。)は,これが地域情報誌であることに照らせば(丙H1〔69,143頁〕),地域情報を収集するために購入したものと認められると 1」購読費1万9200円(研修費に計上された分《G49》もここに含める。)は,これが地域情報誌であることに照らせば(丙H1〔69,143頁〕),地域情報を収集するために購入したものと認められるところ,これは,会派の調査研究に資するというべきであるから,本件使途基準に合致する支出であると認められる。 d 会派代表印作製費《G58番》- 96 -会派代表者印作製費1万2700円は,調査研究活動とは無関係であるというべきであるから,本件使途基準に合致しないものと認める。 【違法な支出1万2700円】(カ) 事務費a 電話使用料《G1,19,20,30,43,44,51,71,83,85,92番》電話使用料3万3161円は,県議会の議員控室での活動に付随して生じたものであると認められるところ(丙H12〔11頁〕),前記のとおり2分の1の限度で会派の調査研究に資すると認めるのが相当であるから,上記支出の2分の1の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出1万6580円】b 切手代《G2番》切手代1120円は,切手14枚の購入であると認められるところ(丙H12〔11頁〕),社会通念上,会派の調査研究に当たって書類等の郵送の必要が生じるものというべきであるから,会派の調査研究活動に係る経費であると認められる。したがって,この支出は,本件使途基準に合致すると認められる。 c 文具・事務用品・コピー用紙購入費デジタルカメラ3台の購入費19万6717円《G56番》は,会派の調査研究活動に資するといえるから,本件使途基準に合致するものと認められる。 他方,文具等購入費《G21,22,34,36,40,45,75,84番》,事務用品及びコピー用紙等購入費《G76,77,91,93,103,104 ,本件使途基準に合致するものと認められる。 他方,文具等購入費《G21,22,34,36,40,45,75,84番》,事務用品及びコピー用紙等購入費《G76,77,91,93,103,104番》合計85万6599円は,いずれも,- 97 -県議会の議員控室又は共用のコピー機において使用するための支出であると認められるところ(丙H1〔141,154,155,157~159,162,169,170,172,174,176,177頁〕,H12〔11頁〕。資料購入費として計上された両面テープ等事務用品代4万2630円《G75番》もここに含める。また,平成18年4月5日付けの支出《G104番》は,支出時期に照らし,平成17年度中に支出原因があったと認められる。),前記と同様に2分の1で按分した額をもって調査研究に資するものと認めるのが相当であるから上記支出額の2分の1の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 これに対して,原告らは,上記の支出のうち一部《G22,34,36,40,45,75,76,84,91,93,104番》は明らかに高額な支出であり,調査研究活動との関係が不明確であるとか,資産の形成にすぎないと主張するが,高額な支出であることから直ちに調査研究活動に供されていないと評価することは困難であるし(なお,原告らは,コピー用紙代に比してコピー代としての支出が少ないと主張するが,コピー代は,県議会における共用コピー機を利用した代金であって,前提において誤りがあるといわざるを得ない。),資産の形成であると認めるに足りる証拠はないから,この点は,上記判断を左右しない。 【違法な支出42万8299円】d ノートパソコン代《G105番》ノートパソコン代29万2635円は,ノートパソコンのほか,ワゴン等の購入代金 ないから,この点は,上記判断を左右しない。 【違法な支出42万8299円】d ノートパソコン代《G105番》ノートパソコン代29万2635円は,ノートパソコンのほか,ワゴン等の購入代金であること(丙H1〔178頁〕),支出の時期に照らし,平成17年度中に支出原因があったこと,県議会の議員控室での活動に付随して生じたものであることが認められるところ- 98 -(丙H12〔11頁〕,証人H2〔173項〕),前記と同様に2分の1の限度で会派の調査研究に資するものと認められるから,上記支出額の2分の1である14万6317円の限度で本件使途基準に合致すると認められる。 【違法な支出14万6317円】(キ) 小括以上によれば,G が政務調査費から支出した1021万6438円(ただし,別紙支出一覧表(G)上は1022万6160円)のうち,違法な支出額は合計246万2985円である。 4 県の有する請求権についてのまとめ(1) 原告らは,被告補助参加人らが,県に対し,不当利得返還義務を負うほか,不法行為に基づく損害賠償義務を負うとも主張する。 しかし,原告らは,故意又は過失について具体的主張をしていない。のみならず,被告補助参加人らが,支出行為時において,各支出が本件使途基準に合致せず,県に損害を与えることを認識していたと認めるに足りる証拠はないし,これが過失であることを基礎づける事情も認めるに足りないから,被告補助参加人らに不法行為に基づく損害賠償義務が生じるとはいえない。 (2)そうすると,被告補助参加人らは,それぞれ,県に対し,平成17年度の政務調査費に係る前記認定の違法支出額と同額の不当利得返還義務を負うところ,この義務は期限の定めのない債務であり,権利者が請求をした時に遅滞となるから(民法412条3項) ,県に対し,平成17年度の政務調査費に係る前記認定の違法支出額と同額の不当利得返還義務を負うところ,この義務は期限の定めのない債務であり,権利者が請求をした時に遅滞となるから(民法412条3項),被告補助参加人らは,権利者である県の代表者である被告が被告補助参加人らに対して請求をした日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 5 結論よって,原告らの請求は,上記の限度で理由があるので,その限度でこれを- 99 -認容し,その余は理由がないので棄却することとして,主文のとおり判決する。 大分地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官金光健二 裁判官萩原孝基 裁判官前川悠 ※別紙支出一覧表添付省略- 100 -

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