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昭和34(ラ)11 即時抗告事件

裁判所

昭和34年1月6日 名古屋高等裁判所

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1,880 文字

主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 本件抗告の趣旨及び理由は、別紙に記載するとおりである。よつて、右抗告理由の当否について考える。記録によれば、抗告人が最初原裁判所に提出した再抗告状には、抗告理由の記載がなく、昭和三十三年十月十六日原裁判所書記官より再抗告受理通知書の送達を受けたにかかわらず、同年十二月四日に至つて、再抗告理由書を提出したことが明らかである。従つて、抗告人は、民事訴訟規則第六十一条所定の再抗告受理通知書送達の日より十四日の期間内に、再抗告理由書を提出せず、右期間経過後に、これを提出したものといわねばならない。もつとも、民事訴訟規則第六十一条に規定する再抗告理由書の提出期間については特にこれを不変期間とする規定は存しないけれども、これを徒過することにより、上訴の申立が却下せられ、上訴権を失わしめる結果となるのであるから、不変期間に準ずる法定期間と解するのが相当である。従つて、天災その他避くべからざる事変等当事者の責に帰すべからざる事由により、右期間を遵守しえなかつた場合においては、不変期間の不遵守に関する民事訴訟法第百五十九条を類推適用し、懈怠した訴訟行為を追完することができるものと云うべく、この点、抗告人所論のとおりである。ところで、当裁判所の照会に対する原裁判所の調査回答書によれば、原裁判所書記官は、抗告人に対し再抗告受理通知書を発する際従来の慣例にしたがい、再抗告理由書提出に関する注意事項を記載した注意書を添附すべきところ、誤つて、上告受理通知書を発する際に添附すべき上告理由書に関する注意書を添えて送達したことが認められ、右の事実より推察すると、抗告人は、右上告理由書に関する注意書に記載された十日の提出期間を、そのまま再 、上告受理通知書を発する際に添附すべき上告理由書に関する注意書を添えて送達したことが認められ、右の事実より推察すると、抗告人は、右上告理由書に関する注意書に記載された十日の提出期間を、そのまま再抗告理由書の提出期間に適用あるものと誤信して、その趣旨に従い前示のように、再抗告受理通知書送達の日より五十日の期間内たる昭和三十三年十二月四日に、本件再抗告理由書を提出したものであることが窺われる。 まま再 、上告受理通知書を発する際に添附すべき上告理由書に関する注意書を添えて送達したことが認められ、右の事実より推察すると、抗告人は、右上告理由書に関する注意書に記載された十日の提出期間を、そのまま再抗告理由書の提出期間に適用あるものと誤信して、その趣旨に従い前示のように、再抗告受理通知書送達の日より五十日の期間内たる昭和三十三年十二月四日に、本件再抗告理由書を提出したものであることが窺われる。<要旨>しかしながら、抗告人に送達せられた右注意書は、その記載内容の上から見て明らかな如く、上告受理事件</要旨>のそれであつて、再抗告受理事件に関するものでなく、それには再抗告受理事件にそのまま当てはまらない注意事項も記載せられているのであり、再抗告理由書提出期間のごときは、法規を調査し、あるいは裁判所に問合わせるなどすれば、容易にこれを了知しうるところであるから、原裁判所書記官が注意書を取り違えて発送した過失もさることながら、右注意書の記載に盲従し、理由書の提出期間に特に考慮を払わず、期間を徒過してしまつた抗告人にも、全く責任がないとは云えない。従つて、抗告人は、原裁判所よりの通知書に前述のごとき注意書が添附せられていたことをもつて、直ちに、抗告人の責に帰すべからざる事由により、再抗告理由書提出の期間を遵守しえなかつたものとすることはできない。とすれば、抗告人は、前述の懈怠した再抗告理由書の提出を追完しえないというべく、この点に関する抗告人の主張は、理由がないといわねばならない。よつて、原裁判所が民事訴訟法第四百十四条、第三百九十九条第一項第二号、第三百九十八条、民事訴訟規則第六十一条により抗告人の再抗告を却下した原決定は、結局相当であつて、他に原決定を違法とすべき瑕疵もないから、抗告人の本件抗告を棄却することとし、抗告費用の負担につい 、第三百九十八条、民事訴訟規則第六十一条により抗告人の再抗告を却下した原決定は、結局相当であつて、他に原決定を違法とすべき瑕疵もないから、抗告人の本件抗告を棄却することとし、抗告費用の負担について民事訴訟法第九十五条、第八十九条を適用し、主文のように決定する。(裁判長裁判官山口正夫裁判官奥村義雄裁判官吉田誠吾)

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