昭和25(あ)1174 金銀又ハ白金ノ取引等取締ニ関スル件違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人蓬田武上告趣意第一点について。  所論は原審において主張されず従つて原審の判断を経ていない事項を主張す

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判決文本文1,029 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人蓬田武上告趣意第一点について。 所論は原審において主張されず従つて原審の判断を経ていない事項を主張するものであり刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。のみならず第一審判決は被告人が判示犯行をなす犯意のあつたことを認定しているのであつて、その事実認定はその挙示する証拠に照らしこれを肯認するに難くないのである。所論は結局同判決が採用しなかつたと認められる証拠に基ずき独自の見地に立つて事実審の裁量権に属する証拠の取捨又は事実の認定を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 しかし、原判決は本件に適法にあらわれた諸般の事情を斟酌して第一審判決の量刑を是認したものと認められる。記録を精査しても右量刑上の判断が所論のような人種的偏見に出でたものたることを窺い得べき証跡は存在しない。論旨主張の違憲論はその前提を欠き、その他の所論は畢竟事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに帰着し、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。そして本件は同四一一条を適用すべき場合とは認められない。 被告人Bの弁護人小室薫上告趣意について。 所論は形式的には憲法違反の主張をするのであるが、その実質は単なる訴訟法違反を主張するものに外ならないのであり刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。のみならず原審は所論第一審判決の事実認定に関しては「被告人Bの原判示第二の(一)乃至(四)の事案は原判決挙示の証拠中右事実認定の証拠として掲げられた(一)乃至(六)の証拠を綜合すれば之を認めるに十分である」と判示し- 1 -ているのであるから、これによつて所論控訴趣意第一点第一の主張の理由なきことを判断したものということがで して掲げられた(一)乃至(六)の証拠を綜合すれば之を認めるに十分である」と判示し- 1 -ているのであるから、これによつて所論控訴趣意第一点第一の主張の理由なきことを判断したものということができるのである。所論は原判旨に副わない非難を試みるものたるに過ぎない。そして本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判官岩松三郎裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -

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