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昭和28(オ)753 離婚並びに財産分与慰藉料請求同反訴

裁判所

昭和30年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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466 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人倉金熊次郎の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原審は被上告人の代理人弁護士倉持房之助が本訴提起前被上告人のために上告人と交渉し上告人の真意等を被上告人に伝達した結果被上告人に於て離婚を翻意し実家より上告人方に戻つた事実等を認定し、相手方より本件につき協議を受けたとの事実を否定して居るのであつて、弁護士法違反の所論はその前提事実を欠くものであり、其の他の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、原審認定に係る事実関係の下に於ては原審が本訴及び反訴各離婚請求を理由ありとし認容したのは相当である。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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