【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安田重雄、同奥山八郎の上告趣意第一点は憲法三一条違反を主張するけれ ども、その実質は刑訴四一一条に該当する事由ある
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安田重雄、同奥山八郎の上告趣意第一点は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条に該当する事由あることを主張するに帰し、同第二点は憲法三八条三項違反を主張するけれども、第一審判決は被告人の公判廷外の自白だけで被告人に対する同判示第一の事実を認定したものではなく、第一審相被告人Aの判示供述その他を綜合してこれを認定したものであることは同判文上極めて明かであるから、所論は前提を欠き、いづれも適法な上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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