【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人青柳盛雄の上告趣意第一点、第二点、同森長英三郎の上告趣意第三点、同 小澤茂の上告趣意について。 憲法二八条は、
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人青柳盛雄の上告趣意第一点、第二点、同森長英三郎の上告趣意第三点、同小澤茂の上告趣意について。 憲法二八条は、企業者対勤労者、すなわち、使用者対被用者というような関係に立つものの間において、経済上の弱者である勤労者のために、団結権乃至団体行動権を保障したものであることは、既に当裁判所の判例の示すところであつて、(昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決)本件における被告人等の行動が、右の意義における勤労者としての立場にもとずくものでないことは、原判決の確定した事実関係からして、極めて明瞭であるから、被告人等の本件所為が憲法二八条によつて保障された団結権乃至団体行動権にもとずくものであることを前提とする論旨はすべて排斥を免れない。又原判決の確定する事実によれば、被告人等の本件所為が判示税務署職員に対する刑法九五条所定の脅迫に該当することは明らかであるのみならず被告人等にその犯意のあつたことも原判決の確定した客観的事実から十分に推認されるところであり、右の行為をもつて所論のように、或は社会通念上違法性を欠くものであるとか、或は刑法三五条によう違法性を阻却すべきものであるとか、或は大衆運動または団体行動として正当な行為と認むベきであるとかの論は、いずれもこれを是認すべき何等の根拠もなく、論旨はすべて採用することを得ない。(この点に関しても前記大法廷判決参照)なお、記録によるも被告人等が原審において所論のような違法性阻却の事由に該当する事実上の主張をしたことを認めることはできないから原判決に所論のような判断違脱ありとはいえない。論旨はすべて採用することはできない。 弁護人青柳盛雄の上告趣意第三点及び弁護人森長英三郎の上告趣意第一点、第二- たことを認めることはできないから原判決に所論のような判断違脱ありとはいえない。論旨はすべて採用することはできない。 弁護人青柳盛雄の上告趣意第三点及び弁護人森長英三郎の上告趣意第一点、第二- 1 -点について。 原判決は被告人等は、共同して、判示のごとき言動によつて、同時に、署長B外三名の税務署職員を脅迫し、因つて右四名に対しそれぞれ刑法九五条二項にあたる犯罪行為をした事実を認定したのであるから、同判決が被告人等の所為に対し、刑法五四条一項前段の規定を適用したのは正当である。又、原判決が右数個の犯罪の内署長Bに対する犯罪をもつて、犯情の最も重いものとしたのは、原審の自由裁量に属するところであつて、これについて、所論のような違法のあることは認められない。又、原判決が刑法九五条一項二項を併記したのは、本件被告人の所為について同条二項を適用するについて、その法定刑を明らかにするために同条一項をも併記したに過ぎないのであつて、何等違法はなく、論旨はすべて理由がない。 弁護人森長英三郎の上告趣意第四点について。 被害者の証言について、所論のような事由にもとずいて、その証拠能力を否定、若しくは制限すべき法律上の根拠は存在しない。論旨は理由がない。 同第五点について。 原判決が、その主文第二項において、「訴訟費用は全部被告人等六名の連帯負担とする。」と宣告したのは、原審判決までに生じた一切の訴訟費用について、被告人等に負担を命じたものであり、しかも右訴訟費用の額は、本件における証人の旅費日当等刑事訴訟費用法の規定に従つて現実に支出せられた費用額の全部であつて、その具体的の数額は、一件記録上、たやすく計上し得るところであるから右裁判の宣告に当つて特にその額を明示しないからといつて所論のような違法ありとすることはできない。旧刑訴二四五条において であつて、その具体的の数額は、一件記録上、たやすく計上し得るところであるから右裁判の宣告に当つて特にその額を明示しないからといつて所論のような違法ありとすることはできない。旧刑訴二四五条において、かかる場合に「検事之ヲ定ム」と規定しているのは、ただ裁判執行の指揮にあたるべき検事が執行の必要上、右訴訟費用額を実地に計算してその具体的数額を徴収命令書に記載すべきことを規定したに過ぎないのであつて所論のように訴訟費用額を確定する権限を検事に与えた趣旨ではな- 2 -いのである。所論は独自の見解にもとずいて、原判決の右費用負担に関する裁判を非難するものであつて採用の限りでない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二六年五月一六日最高裁判所大法廷裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官眞野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判長裁判官塚崎直義は退官につき、裁判官穂積重遠は差し支えにつき、いずれも署名押印することができない。 岩松三郎裁判官河村又介裁判長裁判官塚崎直義は退官につき、裁判官穂積重遠は差し支えにつき、いずれも署名押印することができない。 裁判官澤田竹治郎- 3 -
▼ クリックして全文を表示