昭和57(オ)1322 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和57(ネ)698
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上田稔の上告理由一について  当事者の一方が適法な呼出を受けながら口

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判決文本文1,023 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上田稔の上告理由一について  当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判 所が口頭弁論を経て審理を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定して該期日 に出頭すべき旨を当事者に告知したときは、その告知は、民訴法二〇七条、一九〇 条二項により在廷しない当事者に対してもその効力を有するものであるから、更に その者に対して右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない ものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和二三年( オ)第一九号同年五月一八日第三小法廷判決・民集二巻五号一一五頁)。所論の点 に関する原審の判断に所論の違法はなく、所論引用の判例は、事実を異にし、本件 に適切でない。論旨は、採用することができない。  同二について  譲渡担保権者は、特段の事情がないかぎり、譲渡担保権者たる地位に基づいて目 的物件に対し譲渡担保権設定者の一般債権者がした民事執行法一二二条の規定によ る強制執行の排除を求めることができるものと解すべきである(最高裁昭和五三年 (オ)第一四六三号同五六年一二月一七日第一小法廷判決・民集三五巻九号一三二 八頁参照)。本件記録によれば、上告人は右特段の事情について主張立証を尽して いないから、被上告人の本訴請求を認容した原審の判断は、正当として是認するこ とができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官  に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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