昭和34(う)900 工業標準化法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月13日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。          理    由  弁護人小池金市の控訴理由は、末尾添付の控訴趣意書記載のとおりである。  しかしながら、原判示第一から第五までの各事実は

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判決文本文1,576 文字)

主    文      本件各控訴を棄却する。          理    由  弁護人小池金市の控訴理由は、末尾添付の控訴趣意書記載のとおりである。  しかしながら、原判示第一から第五までの各事実は、いずれも原判決挙示の対応 証拠によつて認めることができ、記録及び証拠物を精査してみても原判決の事実認 定にいささかも誤ある廉は見い出されない。すなわち、被告人が被告会社の業務に 関して原判示のごとく工業標準化法第一九条第五項(無許可表示の禁止)の規定に 違反して被告会社の取扱う「指定商品たる電球の容器に「JIS規格品」なる文字 を印刷したラベルを貼付したことは、関係証拠とくに被告人の原審公判廷における 供述並びに検察官に対する各供述調書の記載及びAの検察官に対する各供述調書の 記載によつてきわめて明白であつて、所論のように被告会社が原判示各取引先会社 の製造下請会社であつて、被告会社において本件商品の製造業者としての取引先の ラベルの貼付を代行したのに過ぎないものとはとうてい肯認できない。もつとも本 件ラベルにはいずれも注文主会社名又はその商標が印刷されていることは事実であ るか、右各注文主会社の関係人B、C、D、E及びFの原審公判廷における証言又 は検察官に対する供述調書の各記載に徴すれば、右各会社はいずれも本件商品の仕 入注文主として該製品の販売者としての会社名又は商標をラベルに表示することを 被告会社に依頼したものと認められ、とくに原判示「JIS規格品」なる文字の表 示については、右各注文主において、被告会社が主務大臣から所定の許可を受けて いないことを知りながら被告会社に対しこれが表示を指示し、又は被告会社と意思 を通じてかかる表示をさせたものとみるべき跡は見い出されないが故に、よしや所 論のごとく、本件ラベルに被告会社名の表示はなく、その図案が取引先に示されそ の許 対しこれが表示を指示し、又は被告会社と意思 を通じてかかる表示をさせたものとみるべき跡は見い出されないが故に、よしや所 論のごとく、本件ラベルに被告会社名の表示はなく、その図案が取引先に示されそ の許可を受けて決定されたものであり、またその印刷代、紙代なとを注文主会社が 折半負担した事例があつたとしても、これらのことの故をもつて本件ラベルの表示 について刑責を負うべきいわれはないというべきである。であるから本件犯行を被 告会社の単独犯行と認定した原判決には誤はない。また、工業標準化法第一九条第 五項にいう同条第一項の規定によるいわゆる「指定商品」が日本工業規格に該当す るものであることを示す表示の記載事項として同法施行規則第六五条に定められた もののうち、最も主要なものは「JISという文字」であることはいうをまたな<要 旨>いところであるが故に、本件商品(それが「指定商品」であることは、昭和二五 年七月二八日通産省告示第一</要旨>二七号によつて明らかである)の容器のラベル に表示された「JIS規格品」なる文字が、それだけでも右法規条項にいう日本工 業規格に該当するものであることを示す表示に紛わしいものであることは明白であ つて、所論のように右文字の外に日本工業規格番号、許可番号などをも併せて記載 しなければ紛わしい表示ではないというわけのものではないというべきである。で あるから被告会社の使用した原判示表示につき同法第一九条第五項に違反するもの とした原判決は法令適用に誤はない。よつて控訴趣意第一、及び第二の各所論はい ずれも採るべからざるものである。  (その他の判決理由は省略する。)  (裁判長判事 尾後貫荘太郎 判事 堀真道 判事 本田等) 省略する。)  (裁判長判事 尾後貫荘太郎 判事 堀真道 判事 本田等)

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