昭和56(オ)1230 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(ネ)224
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松村彌四郎の上告理由第一点及び第二点について  債権の譲受人と同一債

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判決文本文773 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松村彌四郎の上告理由第一点及び第二点について債権の譲受人と同一債権に対し仮差押命令の執行をした者との間の優劣は、確定日付のある譲渡通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時と仮差押命令が第三債務者に送達された日時の先後によつて決すべきものであることは当裁判所の判例とするところ(最高裁昭和四七年(オ)第五九六号同四九年三月七日第一小法廷判決・民集二八巻二号一七四頁)、この理は、本件におけるように債権の譲受人と同一債権に対し債権差押・転付命令の執行をした者との間の優劣を決する場合においても、なんら異なるものではないと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、また、原判決が所論引用の各判例に抵触するものではない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はなく、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は原審の認定にそわない事実若しくは独自の見解に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官横 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官横井大三裁判官木戸口久治- 2 -

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