【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲(一一条、三一条)をいうが、右は原審で主張判断を経 ていない事項に関するものであつて、適法な抗告理
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲(一一条、三一条)をいうが、右は原審で主張判断を経 ていない事項に関するものであつて、適法な抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年九月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 村 上 朝 一 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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