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昭和39(ひ)6 費用の補償請求

裁判所

昭和39年7月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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281 文字

主文 本件請求を棄却する。理由 本件請求は、最高裁判所に対し昭和三九年五月八日書面をもつてなされたが、控訴審において生じた費用の請求は、当該控訴審である福岡高等裁判所になすべきものであり、また、その請求は、控訴審の裁判の告知があつた昭和三七年四月一一日の後二箇月以内である同年六月一一日までにしなければならないところ、右期間を経過した後にしたものであるから、右いずれからするも本請求は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年七月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官石坂修一裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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