昭和27(あ)2550 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。          理    由  被告人三名弁護人竹内金太郎の上告趣意(後記)は憲法違反を主張す

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判決文本文298 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。 理由 被告人三名弁護人竹内金太郎の上告趣意(後記)は憲法違反を主張するけれども、所論各公判調書には欄外に裁判長の認印があり、刑訴規則四六条一項に依り適法有効のものであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、適法な上告理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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