平成24(し)181 中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成24年5月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文410 文字)

- 1 -平成24年(し)第181号中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件平成24年5月1日第三小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告申立ては,弁護士木村真実が平成24年4月9日にしているところ,記録によれば,同弁護士は原審における付添人ではなく,また,同日までに同弁護士について付添人選任届も提出されていなかったから,同弁護士がした本件抗告申立ては不適法であり,抗告申立て期間経過後の同月12日に同弁護士を付添人に選任する旨の届出が追加提出されたとしても,これにより本件抗告申立てが適法となるものではない(最高裁昭和45年(し)第51号同年9月24日第一小法廷決定・刑集24巻10号1399頁参照)。 よって,少年法35条2項,33条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官岡部喜代子裁判官田原睦夫裁判官大谷剛彦裁判官寺田逸郎裁判官大橋正春)

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