【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桝井雅生、同小泉英一の上告趣意について。 第一、二点 原判決は、所論のように賍物故買罪の事実摘示においては知情の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桝井雅生、同小泉英一の上告趣意について。 第一、二点原判決は、所論のように賍物故買罪の事実摘示においては知情の点を判示する必要がないと判断しているのではなく、知情の点は罪となるべき事実として判示する必要はあるが(この点所論及び引用判例と全く同一である)、一審判決の判示する程度でもなお知情の判示があるものと認め得ると判断したのに過ぎない(この判断は当審でも首肯し得られる)。所論は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。 第三点所論は、量刑不当の主張であつて、前記上告理由に当らない。なお、本件においては同四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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