【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安達勝清、同藤田三郎の上告趣意第一点について。 被告人が所論のごとく昭和二五年一〇月二六日勾禁されたことはこれを
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安達勝清、同藤田三郎の上告趣意第一点について。 被告人が所論のごとく昭和二五年一〇月二六日勾禁されたことはこれを認むべき資料がなく、従つて、所論不当に長く抑留又は拘禁後の自白であるとの主張は、その前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第二点について所論は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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