昭和31(あ)1703 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤哲郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて

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判決文本文424 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤哲郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの とは認められない。(原判決が量刑不当の控訴趣意は後記自判の際示されるとした のは、「懲役六月に処し」といつて一審判決と同じ判決をしたことによつて右控訴 趣意の理由のないことが示されるとの趣旨であつて、何ら理由を附しなかつたこと にならない)。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。   昭和三三年六月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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