【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤哲郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤哲郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの とは認められない。(原判決が量刑不当の控訴趣意は後記自判の際示されるとした のは、「懲役六月に処し」といつて一審判決と同じ判決をしたことによつて右控訴 趣意の理由のないことが示されるとの趣旨であつて、何ら理由を附しなかつたこと にならない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年六月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
▼ クリックして全文を表示