昭和29(ヤ)2 借地権確認再審訴訟

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      再審申立費用は再審原告の負担とする。          理    由  本件再審訴状によれば、請求の趣旨として、当裁判所昭和二八年(テ)第一

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判決文本文703 文字)

主文 本件再審の訴を却下する。 再審申立費用は再審原告の負担とする。 理由 本件再審訴状によれば、請求の趣旨として、当裁判所昭和二八年(テ)第一〇号借地権確認特別上告事件につき、当裁判所が同二九年二月二五日言い渡した判決の取消を求める旨を記載するにすぎないから、本訴は右の当裁判所の判決(以下原判決という)に対する不服申立をなすものと認めるべきである。 そして、本件不服申立の理由は要するに「当裁判所昭和二八年(テ)第一〇号特別上告事件につき再審原告は、上告理由として憲法違反を主張したにかかわらず原判決がこれを適法な上告理由に当らないと判示して特別上告を棄却したのは違法である」というのであつて、結局、原判決には民訴四二〇条一項九号の事由があると主張するに帰する。しかし、原判決は「論旨は憲法違反を云為するが第一点は第二審判決の事実認定を非難するに帰し、第二点は単なる訴訟法違反を主張するものであつて、いずれも特別上告適法の理宙に該当しない」と判示しているのである。そして記録によるも、右特別上告理由が、適法な特別上告理由に当らないことは原判決の判示したとおりとして認められるから、原判決にはなんら判断の遺脱はなく本件申立は理由がない。(なお、再審原告は不服申立の理由として、第二、三審判決を違法とする主張を附加しているが、右は原判決に対する再審事由に当らない)よつて民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条により主文のとり決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官 山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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