昭和59(オ)152 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和59年9月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(ネ)3072
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤茂昭の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文344 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人伊藤茂昭の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人の契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任を肯定した原審の判断は、是認することができ、また、上告人及び被上告人双方の過失割合を各五割とした原審の判断に所論の違法があるとはいえない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を論難するか、又は原審の裁量に属する過失割合の判断の不当をいうものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -

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