昭和36(オ)1109 認知取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年5月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人脇鉄一の上告理由について。  認知の訴につき言渡した判決が第三者に

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判決文本文594 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人脇鉄一の上告理由について。  認知の訴につき言渡した判決が第三者に対しても効力を有することは、人訴三二 条一項、一八条一項の明定するところであり、民法七八六条の規定は判決による認 知があつた場合には適用がない。原判示の認知の訴についても、上告人らは利害関 係人として参加をすることができたわけであるが、原判示のごとく認知の判決がす でに確定した以上は、その効力は上告人等にも及び、上告人らは所論のごとき理由 をもつて右認知の効力を争うことをえなくなつたものと言わなければならない。な お、論旨は、違憲をいうが、違憲に名をかりた単なる法令違背の主張に過ぎない。 所論は、採用し難い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -

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