【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一点について。 原審認定にかかる被告人の所為が詐欺幇助罪を構成するものであることは、論旨
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一点について。 原審認定にかかる被告人の所為が詐欺幇助罪を構成するものであることは、論旨摘録の当裁判所判例によつて明らかである(第一小法廷判決判例集四巻三号大法廷判決同五巻一号参照)。所論は右判例を変更すべきことを主張するのであるが賛同することはできない。論旨は採用に値しない。 同第二点について。 所論は事実誤認を前提として法令違反を主張するものであり採用の限りでない。 しかも原判決挙示の証拠によれば、所論犯意の点に関する原審の事実認定は肯認することができる。 同第三点について。 虚偽の封鎖預金支払請求書を提出し銀行員を欺罔し封鎖預金の支払を受けることにより一旦成立した詐欺の罪責が爾後における金融緊急措置令の改廃により左右されるものでないと解すべきことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(れ)二九六二号昭和二五年三月二三日第一小法廷判決判例集四巻三号三八二頁)されば論旨は採用し得ない。 なお記録を精査しても本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 - 裁判官斎藤悠輔
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