昭和34(あ)397 詐欺、公文書偽造、詐欺幇助、贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-73067.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人深田鎮雄、同有賀岩己の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  被告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文878 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人深田鎮雄、同有賀岩己の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  被告人Bの弁護人芦田直衛の上告趣意第一点は、判例違反を主張するが、原判決 は、理由中の証拠説明において明白な誤謬が存する場合に、その本来の趣旨にした がつて文意を読解すべきである旨を判示したものであつて、論旨引用の判例に相反 する判断をしているものとは認められないから、所論はその前提を欠き、同第二、 三点は単なる法令違反の主張であり、(第三点引用の判例は本件に適切でない)、 同第四、五点は事実誤認の主張であり、同第六点は、量刑不当の主張であつて、い ずれも同四〇五条の上告理由に当らない。  被告人Cの弁護人大畠農夫雄の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、同四〇五 条の上告理由に当らない。  被告人Dの弁護人山崎一男の上告趣意第一の一は、事実誤認、単なる法令違反の 主張であり、同第一の二および三は事実誤認の主張であり、同第二は、量刑不当の 主張であつて、いずれも同四〇五条の上告理由に当らない。  また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三五年九月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保 - 1 -             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る