裁判所
昭和29年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 大阪高等裁判所 昭和29(ウ)328
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大阪高等裁判所昭和二九年(ウ)第三二八号訴訟移送の決定に対する抗告につき同裁判所が昭和二九年八月一八日にした決定に対し、抗告人から当裁判所に抗告状の提出があつたが、右抗告状は、民訴四一九条ノ二、及び三、四〇九条ノ二第一項、四〇九条ノ三及び三九七条第一項により、原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で、左のとおり決定する。主文 本件を大阪高等裁判所に移送する。昭和二九年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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