- 1 - 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由 第1 請求令和3年10月31日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第1区ないし第25区,茨城県第1区ないし第7区,栃木県第1区ないし第5区,群馬県第1区ないし第5区,埼玉県第1区ないし第15区,千葉県第1区ないし第13区,神奈川県第1区ないし第18区,新潟県第1区ないし第6区,山梨県第1区及び第2区,長野県第1区ないし第5区並びに静岡県第1区ないし第8区(以下,併せて「本件各選挙区」という。)における選挙をいずれも無効とする。 第2 事案の概要 1 本件は,令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,本件各選挙区の選挙人である原告らが,本件選挙における衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効である旨の主張をして提起した選挙無効訴訟である。 2 前提となる事実(争いのない事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められ- 2 -る事実)当事者ア原告Aは,東京都第1区の選挙人であり,その余の原告らは,それぞれ,本件各選挙区のうち別紙当事者目録に記載の選挙区の選挙人である。 イ被告らは,いずれも,本件各選挙区について,当該選挙区における本件選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会である。 本件選挙についてア本件選挙の小選挙区選出選挙は,令和3年10月31日,平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」といい,同 ける本件選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会である。 本件選挙についてア本件選挙の小選挙区選出選挙は,令和3年10月31日,平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」といい,同法による改正を「平成29年改正」という。)により一部改正された平成28年法律第49号(以下,上記一部改正前の平成28年法律第49号を「平成28年改正法」といい,同法による改正を「平成28年改正」という。また,平成29年改正法により一部改正された平成28年改正法を以下「一部改正後の平成28年改正法」という。)による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「新区画審設置法」という。),公職選挙法(以下,単に「公職選挙法」ともいう。)に基づいて行われた。 イ本件選挙が施行された当時の衆議院議員の定数は465人とされ,そのうち289人が小選挙区選出議員,176人が比例代表選出議員とされ(公職選挙法4条1項),小選挙区選挙については,全国に289の選挙区を設け,各選挙区において一人の議員を選出するものとされ(同法13条1項,別表第1。 以下,これらの規定を併せて「本件区割規定」といい,後記の改正の前後を通じてこれらの規定を併せて「区割規定」という。),比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については,全国に11の選挙区を設け,各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項,別表第2)。衆議院議員総選挙においては,小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い,投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに一人1票とされ- 3 -ている(同法31条,36条)。 また,本件選挙施行当時の小選挙区選挙の選挙区は,同法13条1項及び別表第1(本件区割規定)に定める選挙区割(以下「本件選挙区割り」という。)のとおりであ 3 -ている(同法31条,36条)。 また,本件選挙施行当時の小選挙区選挙の選挙区は,同法13条1項及び別表第1(本件区割規定)に定める選挙区割(以下「本件選挙区割り」という。)のとおりであった。 ウ本件選挙当時,選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の最大較差(人口)は,人口最少選挙区である鳥取県第2区を1とした場合,東京都第22区は2.096(以下,較差に関する数値は,全て概数である。)であり,23選挙区において,較差(人口)が2倍以上となった(乙1の1の2)。 また,本件選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は,鳥取県第1区と東京都第13区との間の1対2.079であり,29の選挙区において,較差(選挙人)が2倍以上となった(乙1の2)。 平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「前回選挙」という。)までの公職選挙法の改正と投票価値の最大較差の推移,これに係る選挙無効訴訟における最高裁判所判決の動向等についてア昭和25年に制定された公職選挙法(昭和25年法律第100号)は,衆議院議員の選挙制度につき,中選挙区単記投票制を採用していたが,平成6年1月に公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)が成立し,その後,平成6年法律第10号及び同第104号によりその一部が改正され,これらにより,衆議院議員の選挙制度は,従来の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた(以下,上記改正後の当該選挙制度を「本件選挙制度」という。)。 イ平成6年1月に上記の公職選挙法の一部を改正する法律と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法によれば,衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときは,その に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法によれば,衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときは,その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(同法2条)。平成24年法律第95号によ- 4 -る改正前の衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条(以下「平成24年改正前区画審設置法3条」という。)は,上記の選挙区の区割りの基準(以下,後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)につき,①1項において,上記の改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとともに,②2項において,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当することとし(以下「一人別枠方式」という。),この1に,小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると定めていた(以下,この区割基準を「平成24年改正前区割基準」といい,この規定を「平成24年改正前区割基準規定」ともいう。)。本件選挙制度の導入の際に一人別枠方式を含む平成24年改正前区画審設置法3条2項所定の定数配分の方式を定めることについて,法案の国会での審議においては,法案提出者である政府側から,各都道府県への選挙区の数すなわち議員の定数の配分については,投票価値の平等の確保の必要性がある一方で,過疎地域に対する配慮,具体的には人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点も重要であることから定数配分上配 なわち議員の定数の配分については,投票価値の平等の確保の必要性がある一方で,過疎地域に対する配慮,具体的には人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点も重要であることから定数配分上配慮したものである旨の説明がされていた。 選挙区の改定に関する区画審の勧告は,統計法5条2項本文(平成19年法律第53号による改正前は4条2項本文)の規定により10年ごとに行われる国勢調査(以下「大規模国勢調査」ということがある。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされ(平成28年改正前の衆議院議員選挙区画定審議会設置法4条1項),さらに,区画審は,各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは,上記の勧告を行うことができるものとされていた(同条2項)。 - 5 -ウ区画審は,平成12年10月に実施された国勢調査(以下「平成12年国勢調査」という。)の結果に基づき,平成13年12月,衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関し,平成24年改正前区画審設置法3条2項に従って各都道府県の議員の定数につきいわゆる5増5減を行った上で,同条1項に従って各都道府県内における選挙区割りを策定した改定案を作成して内閣総理大臣に勧告し,これを受けて,平成14年7月,その勧告どおり選挙区割りの改定を行うことなどを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律(平成14年法律第95号)が成立した。平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」という。)の小選挙区選挙は,同法により改定された選挙区割りの下で施行されたものである(以下,平成21年選挙に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定めた上記改正後(平成24年法律第95号による改正前)の公職選挙法13条1項及び別表第1を併せて「平成21年区割規定」 行されたものである(以下,平成21年選挙に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定めた上記改正後(平成24年法律第95号による改正前)の公職選挙法13条1項及び別表第1を併せて「平成21年区割規定」といい,平成21年区割規定に基づく選挙区割を「平成21年選挙区割り」という。)。 エ平成21年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は,選挙人数が最も少ない高知県第3区と選挙人数が最も多い千葉県第4区との間で1対2. 304であり,高知県第3区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区であった(乙2の1)。 このような状況の下で平成21年選挙区割りに基づいて施行された平成21年選挙について,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は,選挙区の改定案の作成に当たり,選挙区間の人口の最大較差が2倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきものとする平成24年改正前区画審設置法3条1項の定めは,投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方,平成21年選挙時において,選挙区間の投票価値の較差が上記のとおり拡大していたのは,各都道府県にあらかじめ1- 6 -の選挙区数を割り当てる同条2項の一人別枠方式がその主要な要因となっていたことが明らかであり,かつ,人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点から導入された一人別枠方式は既に立法時の合理性が失われていたものというべきであるから,平成24年改正前区割基準のうち一人別枠方式に係る部分及び平成24年改正前区割基準に従って改定された平成21年区割規定の定める平成21年選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。そして,同判 うち一人別枠方式に係る部分及び平成24年改正前区割基準に従って改定された平成21年区割規定の定める平成21年選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。そして,同判決は,これらの状態につき憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったものとはいえず,平成24年改正前区割基準規定及び平成21年区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に,できるだけ速やかに平成24年改正前区割基準中の一人別枠方式を廃止し,平成24年改正前区画審設置法3条1項の趣旨に沿って平成21年区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があると判示した。 オその後,平成23年大法廷判決を受けて行われた各政党による検討及び協議を経て,平成24年6月及び同年7月に複数の政党の提案に係る改正法案がそれぞれ国会に提出され,これらの改正法案のうち,平成24年改正前区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減(各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員一人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれぞれ1減ずることをいう。以下同様に用いる。)を内容とする改正法案が,同年11月16日に平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)として成立した。平成24年改正法は,附則において,平成24年改正前区画審設置法3条2項を削除する改正規定は公布日から施行するものとする一方で,各都道府県の選挙区数の0増5減を内容とする改正後の公職選挙法の規定は次回の総選挙から適用する(公職選挙法の改正規定は別に法律で定める日から施行する)ものとし,上記0増5減を前提に,区画審が選挙区間の人口の較差が2倍- 7 -未満となるように選挙区 選挙法の規定は次回の総選挙から適用する(公職選挙法の改正規定は別に法律で定める日から施行する)ものとし,上記0増5減を前提に,区画審が選挙区間の人口の較差が2倍- 7 -未満となるように選挙区割りを改める改定案の勧告を公布日から6月以内に行い,政府がその勧告に基づいて速やかに法制上の措置を講ずべき旨を定めた。上記の改正により,平成24年改正前区画審設置法3条1項が同改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条(以下「平成28年改正前区画審設置法3条」という。)として定められた(以下,この区割基準を「平成28年改正前の区割基準」という。)(乙3の1,4,8の6)。 平成24年改正法の成立と同日に衆議院が解散され,その1か月後の平成24年12月16日に衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。)が施行されたが,平成24年選挙は,平成24年選挙までに新たな選挙区割りを定めることは時間的に不可能であったため,平成21年選挙と同様に平成21年区割規定及びこれに基づく平成21年選挙区割りの下で施行された(乙4)。 平成24年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は,選挙人数が最も少ない高知県第3区と選挙人数が最も多い千葉県第4区との間で1対2. 425であり,高知県第3区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は72選挙区であった(乙2の2)。 カ平成24年改正法の成立後,区画審による審議が行われ,区画審は,平成25年3月28日,内閣総理大臣に対し,選挙区割りの改定案の勧告を行った。 この改定案は,平成24年改正法の附則の規定に基づき,各都道府県の選挙区数の0増5減を前提に,選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改めることを内容とするものであった(乙3の2,4ないし6)。 内閣は, ,各都道府県の選挙区数の0増5減を前提に,選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改めることを内容とするものであった(乙3の2,4ないし6)。 内閣は,上記勧告を受けて,平成24年改正法の一部を改正する法律案を国会に提出し,平成25年6月24日,この改正法案が平成25年法律第68号(以下「平成25年改正法」という。)として成立した。平成25年改正法は同月28日に公布されて施行され,同法による改正後の平成24年改正法中の上記0増5減及びこれを踏まえた区画審の上記改定案に基づく選挙区割りの- 8 -改定を内容とする公職選挙法の改正規定はその1か月後の平成25年7月28日から施行されており,この改正により,各都道府県の選挙区数の0増5減とともに上記改定案のとおりの選挙区割りの改定が行われた(以下,上記改正後の公職選挙法13条1項及び別表第1に基づく上記改定後の選挙区割りを「平成25年選挙区割り」という。)。上記改定の結果,平成25年選挙区割りの下において,平成22年10月1日を調査時とする国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対1.998となるものとされた。(乙2の3,4)平成24年改正法が成立した日の衆議院解散により施行された平成24年選挙につき,最高裁平成25年(行ツ)第209号,同第210号,同第211号同年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)は,選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差を見ると,選挙人数が最も少ない高知県第3区と選挙人数が最も多い千葉県第4区との間で1対2.425であり,高知県第3区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は72選挙区であったことなどを指摘しつつ,平成24年選挙時において平成21年区割 と選挙人数が最も多い千葉県第4区との間で1対2.425であり,高知県第3区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は72選挙区であったことなどを指摘しつつ,平成24年選挙時において平成21年区割規定の定める平成21年選挙区割りは平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが,前記オのような平成24年選挙までの間の国会における是正の実現に向けた取組が平成23年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものでなかったとはいえないから,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,平成21年区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で,国会においては今後も平成28年改正前区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があると判示した。 キ平成26年11月21日の衆議院解散に伴い,同年12月14日,前記0増5減の措置による改定を経た前回選挙区割りの下において,衆議院議員総選挙- 9 -(以下「平成26年選挙」という。)が施行された。平成26年選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差を見ると,選挙人数が最も少ない選挙区(宮城県第5区)と比べて,選挙人数が最も多い選挙区(東京都第1区)との間で1対2.129であり,その他12の選挙区(合計で13の選挙区)との間で較差が2倍以上となっていた。(乙2の3,4)ク平成25年改正法の成立の前後を通じて,国会においては,今後の人口異動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための制度の見直しについて,総定数の削減の要否等を含め,引き続き検討が続けられ,平成26年6月19日には,衆議院議院運営委員会の決定により,衆議院に,有識 等の要求に反する状態とならないようにするための制度の見直しについて,総定数の削減の要否等を含め,引き続き検討が続けられ,平成26年6月19日には,衆議院議院運営委員会の決定により,衆議院に,有識者による議長の諮問機関として衆議院選挙制度に関する調査会(以下「選挙制度調査会」という。)が設置され,①現行制度を含めた選挙制度の評価(長短所,理想論と実現性),②各党の総選挙公約にある衆議院議員定数削減の処理,③一票の較差を是正する方途,④現行憲法の下での衆参議院選挙制度の在り方と問題点が諮問され,衆議院議院運営委員会において同調査会の設置の議決がされた際に,各会派は選挙制度調査会の答申を尊重するものとされた。選挙制度調査会は,同年9月11日から同年11月20日まで合計4回の定期的な会合が開かれた。(乙4,9,11)ケ平成26年選挙につき,最高裁平成27年(行ツ)第253号同年11月25日大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)は,平成26年選挙時における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.129に達し,較差2倍以上の選挙区も13選挙区存在していたことなどを指摘しつつ,平成26年選挙時において平成21年区割規定の定める平成21年選挙区割りは平成24年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが,前記クのような平成26年選挙までの間の国会における是正の実現に向けた取組が平成23年大法廷判決及び平成25年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものでな- 10 -かったとはいえないから,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,平成21年区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で,国会におい かったとはいえないから,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,平成21年区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で,国会においては今後とも衆議院に設置された検討機関(選挙制度調査会)において行われている投票価値の較差の更なる縮小を可能にする制度の見直しを内容とする具体的な改正案の検討と集約が早急に進められ,平成28年改正前区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があると判示した。 平成26年選挙以後の公職選挙法の改正等についてア平成27年大法廷判決の前後を通じて,選挙制度調査会においては,衆議院小選挙区における一票の較差の是正等について多数回にわたって議論が重ねられ,新たな議席配分ルールの基本原則として,①都道府県を配分単位とすること,②都道府県への配分は比例性のある配分方式に基づくこと,③配分の見直しは10年ごとの大規模国勢調査によること,④配分は有権者数ではなく人口を基準とすることを確認した上で,都道府県への定数配分方式が満たすべき条件として,㋐比例性のある配分方式に基づいて都道府県に配分すること,㋑選挙区間の一票の較差を小さくするために都道府県間の一票の較差をできるだけ小さくすること,㋒都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと,㋓一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることを確認し,諸外国において採用されている配分方式を含めて更に検討した結果,いわゆるアダムズ方式(除数方式という人口比例に基づく配分方式の一つであり,各都道府県への議席配分は,各都道府県の人口を一定の数値(小選挙区基準除数)で除し,それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致する方式)を採用 つであり,各都道府県への議席配分は,各都道府県の人口を一定の数値(小選挙区基準除数)で除し,それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致する方式)を採用する方向で意見が集約されていった。 選挙制度調査会は,平成28年1月14日,衆議院議長に対し,①衆議院議員の定数を10人削減すること,②都道府県への議席配分をアダムズ方式によ- 11 -り行うこと,③都道府県への議席配分の見直しは,制度の安定性を勘案し,10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行うことなどを内容とする答申(以下「本件答申」という。)をした。 (乙8の5ないし8の17,10)イその後,本件答申を受けて行われた各政党による検討及び衆議院議長による要請を受け,平成28年4月に複数の政党の提案に係る改正法案がそれぞれ国会に提出され,審議された結果,同年5月20日,衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年改正法)が成立した。 平成28年改正法は,その本則において,①衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差について,各都道府県の区域内の選挙区の数を平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき,アダムズ方式により配分した上で,各選挙区間の最大較差(日本国民の人口)が2倍以上にならないようにすること(平成28年改正後の区画審設置法3条1項,2項,4条1項。以下「本件区割基準」という。),②平成37年(令和7年)以降の簡易国勢調査の結果に基づく各選挙区間の最大較差(日本国民の人口)が2倍以上になったときは,選挙区の安定性を図るとともに較差2倍未満を達成するため,各都道府県の選挙区数を変更することなく,区画審が較差是正のために選挙区割り 各選挙区間の最大較差(日本国民の人口)が2倍以上になったときは,選挙区の安定性を図るとともに較差2倍未満を達成するため,各都道府県の選挙区数を変更することなく,区画審が較差是正のために選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うものとすること(同区画審設置法3条3項,4条2項),③衆議院議員の定数を10人(うち小選挙区選出議員の定数を6人)削減すること(平成28年改正後の公職選挙法4条1項)を定めるとともに,その附則において,④平成32年(令和2年)の大規模国勢調査までの措置として,平成27年の簡易国勢調査の結果に基づき,各選挙区の人口に関し,平成32年(令和2年)見込人口(平成27年の簡易国勢調査による日本国民の人口に平成22年の大規模国勢調査から平成27年の簡易国勢調査までの日本国民の人口の増減率を乗じて得た人口をいう。)- 12 -を踏まえ,平成32年(令和2年)までの5年間を通じて較差2倍未満となるよう区割りを行うことなどの措置を行うこと(平成28年改正法附則2条1項,同条3項),⑤小選挙区選挙の定数6減の対象県について,平成27年の簡易国勢調査に基づき,アダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に減員対象となる都道府県のうち,議員一人当たり人口の最も少ない都道府県から順に6県とすること(同附則2条2項1号),⑥平成28年改正法の施行後においても,全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については,不断の見直しが行われるものとすること(同附則5条)を定めた。 (乙4,11の2,13の1ないし13の4)ウ平成28年改正法の成立後,同法附則の規定に従って区画審による審議が行われ,平成29年4月19日,区画審は,内閣総理大臣に対し,選挙区割りの改定案の勧告(以下「本件勧告」という。)をした。本件勧 ウ平成28年改正法の成立後,同法附則の規定に従って区画審による審議が行われ,平成29年4月19日,区画審は,内閣総理大臣に対し,選挙区割りの改定案の勧告(以下「本件勧告」という。)をした。本件勧告は,平成28年改正法附則に基づき,各都道府県の選挙区数の0増6減を前提に,平成27年の簡易国勢調査に基づく選挙区間の人口の最大較差を2倍未満(1.956倍)とするのみならず,平成32年(令和2年)見込人口に基づく選挙区間の人口の最大較差も2倍未満(1.999倍)となるように19都道府県の97選挙区において区割りを改めることを内容とするものであった。 (乙14の1,14の2,16)エ本件勧告を受けて,平成29年5月16日,内閣は,平成28年改正法に基づき,同法のうち,0増6減を内容とする公職選挙法の改正規定の施行期日を定めるとともに,上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正事項を定める法制上の措置として,平成28年改正法の一部を改正する法律案を国会に提出し,平成29年6月9日,この改正法案が平成29年法律第58号(平成29年改正法)として成立した。 平成29年改正法は同月16日に公布されて施行され(ただし,平成29年- 13 -改正後の平成28年改正法中の公職選挙法の改正規定は,その1か月後である平成29年7月16日に施行された。),同法による一部改正後の平成28年改正法中の上記0増6減及びこれを踏まえた区画審の本件勧告に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正規定も同日から施行されており,この改正により,各都道府県の選挙区数の0増6減とともに本件勧告のとおりの選挙区割りの改定が行われた。 上記改定の結果,平成28年改正法附則2条2項1号に基づき,平成27年の簡易国勢調査を基にアダムズ方式によ ,各都道府県の選挙区数の0増6減とともに本件勧告のとおりの選挙区割りの改定が行われた。 上記改定の結果,平成28年改正法附則2条2項1号に基づき,平成27年の簡易国勢調査を基にアダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に減員対象となる都道府県のうち,議員一人当たり人口の最も少ない都道府県から順に6県である青森県,岩手県,三重県,奈良県,熊本県及び鹿児島県でそれぞれ選挙区の数が1減となった。また,上記改定の結果,本件選挙区割りの下において,同じく平成27年の簡易国勢調査による日本国民の人口における選挙区間の最大較差は,宮城県第5区と北海道第1区との2.176倍から鳥取県第2区と神奈川県第16区との1.956倍にまで縮小し,較差が2倍以上の選挙区は32選挙区から0選挙区になり,さらに,平成32年(令和2年)見込人口においても,宮城県第5区と東京都第1区との2.552倍から鳥取県第1区と東京都第22区との1.999倍にまで縮小し,較差が2倍以上の選挙区は71選挙区から0選挙区になった。他方,上記改定の結果,分割市区町(一つの市区町が複数の選挙区に分割されていることをいう。)は,従前の116選挙区88市区町から過去最多の138選挙区105市区町となった。 (乙14の1,16,17の1ないし17の4,18の1ないし18の6)オ平成29年9月28日,衆議院が解散され,同年10月22日,本件選挙区割りの下で前回選挙が施行された。 前回選挙の当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は,鳥取県第1区と東京都第13区との1.979倍であり,較差が2倍以上となった選挙区は0であった。(乙2の4)- 14 -カ前回選挙につき,最高裁平成30年(行ツ)第153号同年12月19日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法 2倍以上となった選挙区は0であった。(乙2の4)- 14 -カ前回選挙につき,最高裁平成30年(行ツ)第153号同年12月19日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法廷判決」という。)は,本件選挙区割りについて,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず,憲法14条1項等に違反するものとはいえないと判示した。 平成30年大法廷判決は,その理由中において,平成26年選挙に至るまでの経緯,選挙制度調査会の設置及びその答申,これを受けた平成28年改正法の成立,その後の区画審による審議と勧告,これを受けた平成29年改正法の成立,そして,その結果,本件選挙区割りの下における選挙区間の投票価値の較差が,平成27年の簡易国勢調査の結果による人口の最大較差において1対1.956,前回選挙当日の選挙人数の最大較差においても1対1.979に縮小され,選挙人数の最も少ない選挙区を基準として較差が2倍以上となっている選挙区が存在しなくなった旨の事実を摘示しつつ,アダムズ方式を導入した平成28年改正やその後の平成29年改正について,「平成32年に行われる国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定に当たり,各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって,選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させ,その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた」ものであると評価し,「本件選挙(引用者注:前回選挙)当時においては,新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができる」とした上で,「平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は,平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によっ いうことができる」とした上で,「平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は,平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によって解消されたものと評価することができる」と判示した。 キ令和2年10月1日を調査時点とする大規模国勢調査が実施され,令和3年6月25日,その結果の速報値が公表され,同年11月30日,その結果の確定値が公表された。その内容は,平成27年から令和2年までの5年間- 15 -における各都道府県の人口については,その5年間を通じて較差2倍未満とすべく選挙区割りの改定を行った平成28年改正及び平成29年改正が前提とした平成32年(令和2年)見込人口を算出した際に想定したところと異なる人口異動が示されており,具体的には,東京都,千葉県,神奈川県,埼玉県,福岡県の5都県に平成32年(令和2年)見込人口が計算上想定した増加率を超える割合で人口が流入した一方,北海道,青森県等の33道府県からは,平成32年(令和2年)見込人口が計算上想定した減少率を超える割合で人口が流出するなどしている状況が,統計上認められた。 (乙1の1の1,1の1の2,23の1,23の2)ク令和3年10月14日,衆議院が解散され,同月31日,本件選挙区割りの下で,衆議院議員総選挙(本件選挙)が施行された。 令和2年10月1日を調査時とする大規模国勢調査の結果(令和3年11月30日公表に係る確定値による。)による最大較差(人口)は,鳥取県第2区と東京都第22区との間の1対2.096であり,23選挙区において,較差(人口)が2倍以上となった。具体的には,東京都第22区以外では,東京都第9区2.071,東京都第8区2.057,東京都第10区2.056,東京都第3区2. .096であり,23選挙区において,較差(人口)が2倍以上となった。具体的には,東京都第22区以外では,東京都第9区2.071,東京都第8区2.057,東京都第10区2.056,東京都第3区2.054,東京都第13区2.048,福岡県第1区2.037,東京都第2区及び東京都第4区2.035,東京都第6区及び東京都第16区2.033,神奈川県第10区2.025,神奈川県第13区2.020,神奈川県第15区2.019,東京都第24区2.016,愛知県第7区2. 012,神奈川県第5区2.011,埼玉県第1区及び東京都第5区2.010,東京都第7区2.008,大阪府第9区2.005,東京都第11区2. 001並びに神奈川県第14区2.000であった。 また,本件選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は,鳥取県第1区と東京都第13区との間の1対2.079であり,29の選挙区において,較差(選挙人)が2倍以上となった。具体的には,東京都第13区以外- 16 -では,東京都第10区2.074,東京都第9区及び東京都第22区2.073,東京都第8区2.062,東京都第17区2.061,北海道第3区2.056,東京都第4区2.052,神奈川県第15区2.050,神奈川県第13区2.042,神奈川県第10区2.038,埼玉県第2区2. 037,東京都第3区2.035,北海道第5区2.026,東京都第6区及び神奈川県第5区2.023,神奈川県第16区2.018,東京都第14区2.016,埼玉県第1区2.015,兵庫県第6区及び東京都第16区2.014,東京都第5区2.012,東京都第2区,東京都第24区及び千葉県第4区2.005,東京都第12区2.004,東京都第11区,東京都第1区及び埼玉県第3区2.003であった。(乙1の1の2,1の2) 京都第5区2.012,東京都第2区,東京都第24区及び千葉県第4区2.005,東京都第12区2.004,東京都第11区,東京都第1区及び埼玉県第3区2.003であった。(乙1の1の2,1の2) 今後実施が予定される選挙区割りの改定について今後,令和2年実施の大規模国勢調査の結果(速報値)が官報で公示された令和3年6月25日から1年以内である令和4年6月25日までに区画審による選挙区割りの改定案の勧告がされ,同勧告を受け,その内容を実現する立法的措置が講じられることとなる見込みである。 区画審は,令和2年実施の大規模国勢調査の結果(速報値)が令和3年6月25日に官報で公示されたことを受け,改定案の作成に向けて,同年7月2日以降,数次にわたり開催されており,各選挙区の人口,選挙区の現状等のレビュー,都道府県知事への意見照会等についての審議が行われている。 なお,令和2年実施の大規模国勢調査の結果を前提に,新区画審設置法3条2項に基づく改定後の都道府県別定数を計算すると,定数が増加するのは,東京都(5増),神奈川県(2増),埼玉県(1増),千葉県(1増)及び愛知県(1増)であり,定数が減少(いずれも1減)するのは,宮城県,福島県, 新潟県,滋賀県,和歌山県,岡山県,広島県,山口県,愛媛県及び長崎県の10県である。 そして,同改定前の都道府県間の最大較差(人口)は,東京都(54万2569- 17 -人)と鳥取県(27万4549人)の間の1.976倍であるところ,同改定後における都道府県間の最大較差(人口)は,岡山県 (46万5829人)と鳥取県(27万4549人)との間の1.697倍となる見込みである。(乙1の1の1,1の1の2,29) 3 原告らの主張平成30年大法廷判決は,平成23年大法廷判決が違憲状態と判示する 人)と鳥取県(27万4549人)との間の1.697倍となる見込みである。(乙1の1の1,1の1の2,29) 3 原告らの主張平成30年大法廷判決は,平成23年大法廷判決が違憲状態と判示する一人別枠方式により11県に配分される各議員定数の存在にもかかわらず,当該選挙全体の選挙区割りは,違憲状態ではない旨を判示するところ,最高裁昭和49年(行ツ)第75号同51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁(以下「昭和51年大法廷判決」という。)が,「選挙区割及び議員定数の配分は,議員総数と関連させながら,(中略)複雑,微妙な考慮の下で決定されるのであって,一旦このようにして決定されたものは,一定の議員総数の各選挙区への配分として,相互に有機的に関連し,一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有するものと認められ,その意味において不可分の一体をなすと考えられるから, 右配分規定は,単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく,全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。」と判示し,最高裁昭和59年(行ツ)第339号同60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁(以下「昭和60年大法廷判決」という。)も,「本件議員定数配分規定は,その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり,憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず,全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである(昭和51年大法廷判決参照)」と判示していることと真逆の判示であり,昭和51年大法廷判決及び昭和60年大法廷判決の判例を変更した旨の記述がなく,昭和51年大法廷判決及び昭和60年大法廷判決の各判例を変更した真に説得力をもつ理由付けも記述されていないから,平成30年大法廷判決の上記判示は,昭和51年大法廷判決及び昭 を変更した旨の記述がなく,昭和51年大法廷判決及び昭和60年大法廷判決の各判例を変更した真に説得力をもつ理由付けも記述されていないから,平成30年大法廷判決の上記判示は,昭和51年大法廷判決及び昭和60年大法廷判決の各判示(判例)を不当に判例変更するものである。 - 18 -また,前回選挙において投票日の時点で,一人別枠方式により分配される各定数が維持されていた11県の定数は,平成27年大法廷判決の判示(判例)によれば,違憲状態であるにもかかわらず,平成30年大法廷判決は,前回選挙の全選挙区割りが「違憲状態」ではない旨の判示をするから,平成27年大法廷判決の当該判示(判例)に反し,これを変更するものである。しかしながら,平成30年大法廷判決は,判例の変更である旨を記述せず,判例の変更を必要とした真に説得力をもつ理由も記述せずに行っており,これは,不当な判例の変更である。また,平成23年大法廷判決及び平成25年大法廷判決の当該部分における判示は,いずれも平成27年大法廷判決における上記の判示と実質同一であるから,平成30年大法廷判決は,これらの各判示(判例)にも反する不当な判例の変更である。 本件選挙においては,各都道府県に配分された議員定数は,前回選挙(小選挙区)の各都道府県へ配分された議員定数と全く同じであり,11県は,一人別枠方式により分配される各定数が維持されているから,本件選挙の選挙区割りも,前回選挙の選挙区割りと同じく違憲状態である。 違法判断の基準時は,処分時である本件選挙の選挙投票日であるところ,平成30年大法廷判決が述べる立法措置の適用対象となる選挙は,前回選挙の投票日より後であり,令和4年以降に施行される選挙でしかなく,前回選挙の区割りについては,上記の立法措置によって,投票価値の最大較差は,全く減少 判決が述べる立法措置の適用対象となる選挙は,前回選挙の投票日より後であり,令和4年以降に施行される選挙でしかなく,前回選挙の区割りについては,上記の立法措置によって,投票価値の最大較差は,全く減少しないから,平成32年(令和2年)以降のアダムズ方式採用の立法措置により,前回選挙が違憲状態でなくなることは,違法判断の基準時の法論理に照らし,あり得ない。そして,違法判断の基準時である前回選挙の投票日の時点では,一人別枠方式に基づいて配分された11県の議員定数が存在し,それらの11県へ配分された議員定数は,平成23年大法廷判決が違憲状態と認める一人別枠方式による議員定数である。 したがって,11県の議員定数は違憲状態であるので,昭和51年大法廷判決- 19 -及び昭和60年大法廷判決が判示する「不可分の一体」の性質により,選挙全体が違憲の瑕疵を帯びる。 憲法56条2項,前文第1項第1文後段及び1条,前文第1項第1文前段は,人口比例選挙を要求しているところ,本件選挙区割りは,人口比例選挙の要求に反するから,当該選挙区割りは憲法56条2項,前文第1項第1文後段及び1条,前文第1項第1文前段に違反しており,憲法98条1項により無効である。 国民は,主権(国家の政治の在り方を最終的に決定する権力〔憲法制定権力・憲法改正権力を含む。〕)を有し(憲法1条の「主権の存する日本国民」と憲法前文第1項第1文後段),かつ,選挙の時点で「正当に選挙された国会における代表者」(国会議員)を通じて間接的に主権を行使するから,「正当に選挙された」国会議員は,主権を有する国民の「国会における代表者」であり(憲法前文第1項第1文前段〔「日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,」〕),「正当に選挙された」国会議員は,国会におい 員は,主権を有する国民の「国会における代表者」であり(憲法前文第1項第1文前段〔「日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,」〕),「正当に選挙された」国会議員は,国会において,主権を有する国民を代表する。そして,「正当に選挙された」国会議員は,主権を有する国民を「代表」して,全出席議員の「過半数」で,「両議院の議事」を決する(憲法56条2項)(内閣総理大臣の指名〔憲法67条1項〕も同様である。)から,各院の全出席議員の過半数は,「正当(な)選挙」で,全出席議員の過半数に按分される全国民の過半数から選出されることが要求される(憲法前文第1項第1文前段)。そして,人口比例選挙のみが,各院の全出席議員の過半数が,全出席議員の過半数に按分される全国民の過半数から選出されることを保障し,非人口比例選挙は,過半数が,全出席議員の過半数に按分される全国民の過半数から選出されることを保障しない。 そうすると,非人口比例選挙では,国会議員は,「正当に選挙」され得ず,非人口比例選挙で当選した議員は,憲法前文第1項第1文前段の「正当に選挙された国会における代表者」に該当せず,非人口比例選挙は,違憲であり,国会議員が「正当に選挙」(憲法前文第1項第1文前段)されるのは,人口比例- 20 -選挙であり,憲法56条2項,前文第1項第1文後段及び1条,前文第1項第1文前段の人口比例選挙の要求は,小選挙区,中選挙区,大選挙区,全国区選挙区,選挙区,ブロック制選挙区,比例代表制選挙等のいずれの選挙制度についても,等しく適用される(原告らは,憲法が数学的に厳格な人口比例選挙を要求している旨の主張をするものではなく,実務を考慮した上での技術的観点からみて,合理的に実施可能な限りでの人口比例選挙であれば足りると主張するものであり,被告(選挙管理 学的に厳格な人口比例選挙を要求している旨の主張をするものではなく,実務を考慮した上での技術的観点からみて,合理的に実施可能な限りでの人口比例選挙であれば足りると主張するものであり,被告(選挙管理委員会)らが,人口較差1:1からのかい離が合理的であることの立証責任を負う旨の主張をしているにすぎない。)。 本件選挙の当時,衆議院議員の定数は,465人であり,そのうち289人が小選挙区選出議員であり,176人が,比例代表選出議員である(公職選挙法4条1項)ところ,人口比例選挙では,人口の過半数が全衆議院議員(小選挙区)の過半数を選出するものであるが,本件選挙の一票の最大較差は,1:2.066であるから,本件選挙は,非人口比例選挙であって,憲法56条2項,前文第1項第1文後段及び1条,前文第1項第1文前段の一人一票の原則による人口比例選挙の要求に違反する。 なお,アダムズ方式による衆院選の選挙区割り(全289小選挙区及び比例代表の11ブロック)について,衆議院議員一人当たり人口の最も小さい県の人口からスタートしてそれのより大きい県の人口に順次各当該議員数(小選挙区及び比例代表)の値を過半数(233議席)に至るまで累積すると,各該当各県の累積人口(過半数の議員を選ぶ人口)は,全人口の48.05%(5942万4967人)であり,憲法56条2項,前文第1項第1文後段及び1条,前文第1項第1文前段が要求する上記の人口比例選挙の要求に違反する。 昭和60年大法廷判決の事情判決の法理(昭和51年大法廷判決の事情判決の法理も同旨)は,提訴された選挙は,一部の選拳区の選挙のみであり,かつ,比例代表選挙は存在しなかったという2つの事情の下で,利益の比較衡量により違憲の選挙を有効と判決したものであるが,本件裁判では,①比例代表選挙で選- 選挙は,一部の選拳区の選挙のみであり,かつ,比例代表選挙は存在しなかったという2つの事情の下で,利益の比較衡量により違憲の選挙を有効と判決したものであるが,本件裁判では,①比例代表選挙で選- 21 -出された定足数(憲法56条1項)を超える衆議院議員が存在し,②全ての小選挙区(合計289選挙区)において訴訟代理人を共通にする原告らを含む選挙人らが提訴したとの事情があり,そのような事情の下では,衆院選(小選挙区)全体につき違憲無効判断が言い渡されても,定足数を満たす比例代表選挙により選出された比例代表議員が存在するので(憲法56条1項),衆議院は,国会活動を有効に行い得るから,裁判所は,事情判決の法理に従い,利益の比較衡量をした上で,本件選挙について憲法98条1項後段により無効である旨の判決をすべきである。 4 被告らの主張憲法は,投票価値の平等を要求しているが,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。そして,選挙制度の仕組みの決定については国会の広範な裁量に委ねられているから,小選挙区制度における具体的な選挙区割りや,その前提となる区割規定を定めるに当たっては,投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつも,較差という客観的かつ形式的な数値だけでなく,当該較差の数値の背後にある選挙制度の仕組みや,当該較差を生じさせる要因等も含めて種々の政策的考慮要素を総合的に考慮した上で,国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められ,その調和が保たれる限りにおいて,当該選挙制度の仕組みを決定したことが,国会の合理的な裁量の範囲を超 の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められ,その調和が保たれる限りにおいて,当該選挙制度の仕組みを決定したことが,国会の合理的な裁量の範囲を超えるということにはならないというべきである。 したがって,選挙制度の憲法適合性は,以上のような国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断され,国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,投票価値の平等の要請に反するため,国会に認められる裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,- 22 -これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである。 平成23年大法廷判決は,平成24年改正前区画審設置法3条1項について,投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものと評価し,その後の平成25年大法廷判決及び平成27年大法廷判決も,そのような評価を前提として,立法府に対し,同項ないし平成28年改正前の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備を求めてきた。平成24年以降の各改正は,国会が選挙区間の最大較差が2倍未満となる状態を安定的に維持すべく,一人別枠方式を廃止し,人口比例による議席配分の見直しを定期的に実施する仕組みを確立させる内容のものである。また,平成28年改正では,4年後の平成32年(令和2年)見込人口を基準としても最大較差が2倍未満になるようにする選挙区割りの改定を行う措置が講じられ,平成29年改正によりその措置も実現された。このような平成24年以降の各改正は,平成23年から平成27年までの各大法廷判決が繰り返し国会に求めてきた立法的措置の内容に適合し,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において,投票価値の平等 の各改正は,平成23年から平成27年までの各大法廷判決が繰り返し国会に求めてきた立法的措置の内容に適合し,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において,投票価値の平等の要請を調和的に実現した立法的措置と評価することができる。 以上によれば,平成24年以降の各改正を経て成立した本件区割規定が,国会の合理的な裁量の範囲の限界を超えるものではないことは明らかである。 そして,本件選挙区割りは,平成29年選挙時と同一のものであり,選挙区割りも平成29年選挙時のものと同一であるから,平成29年選挙に係る平成30年大法廷判決によるそれらの評価と同様の評価がされるべきであり,違憲状態に至っていると評価することはできない。 なお,区割規定やそれに基づく選挙区割りの憲法適合性を判断するに当たっては,最大較差の数値や較差が2倍以上となった選挙区の数という客観的かつ形式的な数値だけでなく,当該較差の数値の背後にある選挙制度の仕組みや- 23 -当該較差を生じさせる要因等も含めて,種々の政策的考慮要素を総合的に考慮する必要がある。平成28年改正法は,平成22年の大規模国勢調査から平成27年の簡易国勢調査までの日本国民の人口の増減率に基づき算出した平成32年(令和2年)見込人口を基準としても最大較差を2倍未満とすることを基本とすることとしたものであり,当該増減率と異なる人口移動があったことを要因として,結果的に2倍以上の較差が生じることも当然にあり得ることであって,平成23年から平成27年までの各大法廷判決が問題視してきた一人別枠方式のような選挙制度自体に起因する構造的な問題により2倍以上の較差が生じたものではない。そもそも,現行の選挙制度では,選挙制度の安定性の要請を勘案し,大規模国勢調査の結果を踏まえて10年単位で, 枠方式のような選挙制度自体に起因する構造的な問題により2倍以上の較差が生じたものではない。そもそも,現行の選挙制度では,選挙制度の安定性の要請を勘案し,大規模国勢調査の結果を踏まえて10年単位で,又は簡易国勢調査の結果によっては5年単位でも選挙区割りの改定を行うこととしており,アダムズ方式に基づく議席配分を最初に実施する時期も,諸般の事情を考慮した平成28年改正当時の国会の判断により,平成32年(令和2年)の大規模国勢調査以降とされたものであるから,平成29年改正以降アダムズ方式に基づく都道府県別定数を前提とする最初の選挙区割りが決定されるまでの間や,今後の10年又は5年単位の選挙区割りの改定と改定の間に,ある程度の較差の変動が生じることは,当然にあり得ることであり,そのような場合に備えて10年又は5年単位で選挙区割りを行い,是正するという現行の選挙制度が整備されているということができる。今後,アダムズ方式に基づいて都道府県別に定数配分をすれば,都道府県間の最大較差は1.697倍まで下がることが見込まれ,この都道府県別定数を前提に,国勢調査人口による選挙区間の最大較差が2以上とならないような選挙区割りの改定案の勧告が,令和4年6月25日までに行われることが法律上予定されているところであって,上記の較差(人口)の問題も,早晩確実に解消される見込みである。 以上のような事情を考慮すれば,本件選挙区割りが違憲状態に至っているということはできない。 - 24 - 仮に違憲状態にあったとの評価をするとしても,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえない。 平成30年大法廷判決は,平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態が,平成29年改正法に における是正がされなかったとはいえない。 平成30年大法廷判決は,平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態が,平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によって解消された旨明示的に判断している。 本件選挙は,平成30年大法廷判決後に初めて行われた総選挙であるから,仮に,本件選挙区割りが違憲状態に至っているとしても,国会がそのことを認識すべき契機が存在せず,国会においてその状態を認識し得ない状況であったことは明らかである。また,平成28年改正の時点で,国会の判断として,アダムズ方式による議席配分を実施するのが平成32年(令和2年)の大規模国勢調査以降とされており,それまでの間にある程度の較差の変動が生じることは当然にあり得ることであり,そのような場合に備えて10年又は5年単位で選挙区割りを行い,是正するという現行の選挙制度が整備されているということができる。 したがって,仮に本件選挙区割りが違憲状態に至っていたとしても,国会が憲法上要求される合理的期間にその是正をしなかったということはできない。 原告らは,憲法前文第1文前段,1条及び56条2項等を根拠として,本件選挙は憲法の保障する一人1票の原則による人口比例選挙に反して無効であるなどと主張するが,かかる原告らの主張に理由がないことは,これまで述べてきたことに照らして明らかである(最高裁判所平成30年12月19日大法廷判決・集民260号139頁参照)。 第3 当裁判所の判断 1 憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。他方,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連にお- 言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。他方,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連にお- 25 -いて調和的に実現されるべきものであるところ,国会の両議院の議員の選挙については,憲法上,議員の定数,選挙区,投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項,47条),選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。 衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には,選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して,憲法上,議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが,それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって,具体的な選挙区を定めるに当たっては,都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況などの諸要素を考慮しつつ,国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって,このような選挙制度の合憲性は,これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり,国会がかかる選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような憲法上の要請に反するため,上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法に違反する 挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような憲法上の要請に反するため,上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(昭和51年大法廷判決,最高裁昭和56年(行ツ)第57号同58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁,昭和60年大法廷判決,最高裁平成3年(行ツ)第111号同5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁,最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁,最高裁平成11年(行ツ)第35号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1704頁,最高裁平成18年(行ツ)第176号同19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁,平成23年大法廷判決,- 26 -平成25年大法廷判決,平成27年大法廷判決及び平成30年大法廷判決参照)。 2 上記の見地に立って,本件選挙当時の本件区割規定及びこれに基づく本件選挙区割りの合憲性について検討する。 平成23年大法廷判決は,上記1の判断枠組みに立ち,平成24年改正前区割基準のうち一人別枠方式に関する部分について,平成6年に選挙制度を改める際,人口比例の配分により人口の少ない地方において定数が急激に減少することに対する配慮という経緯に由来するものであるが,本件選挙制度の導入から10年以上が経過した平成21年選挙時には,その不合理性が投票価値の較差の主要な要因となっていたことが明らかで,既にその立法時の合理性が失われ,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,上記の状態にあった一人別枠方式を含む平成24年改正前区割基準に基づいて定められた平成21年選挙区割りも,平成21年選挙時における選挙区間の較差の状況の下 価値の平等の要求に反する状態に至っており,上記の状態にあった一人別枠方式を含む平成24年改正前区割基準に基づいて定められた平成21年選挙区割りも,平成21年選挙時における選挙区間の較差の状況の下で,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた旨を判示したものである。 また,平成25年大法廷判決は,平成24年選挙が平成21年選挙時に既に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた平成21年選挙区割りの下で再び施行されたものであること,選挙区間の選挙人数の較差は平成21年選挙時よりも更に拡大して最大較差が1対2.425に達していたこと等に照らし,平成24年選挙時において,平成21年選挙時と同様に,平成21年選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ない旨を判示したものであり,平成27年大法廷判決も,平成26年選挙時における選挙区間の選挙人数の最大較差が1対2.129に達し,較差2倍以上の選挙区も13選挙区存在していたこと等を指摘しつつ,平成26年選挙区割りは,平成21年区割規定の定める平成21年選挙区割りが平成24年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ない旨を判示したものである。 - 27 -そして,上記の各大法廷判決に加えて,選挙制度調査会による小選挙区選出議員の定数を6削減し,アダムズ方式を採用すること等を内容とする本件答申を受けて制定された平成28年改正法は,上記の内容の含む規定を設けた上で,アダムズ方式による各都道府県への定数配分を平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づいて行うこととし,その5年後に行われる簡易国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍以上となったときは,その較差が2倍未満となる 令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づいて行うこととし,その5年後に行われる簡易国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍以上となったときは,その較差が2倍未満となるように各都道府県内の選挙区割りの改定をすべきことを定めるとともに,アダムズ方式による定数配分が行われるまでの措置として,選挙制度の安定性を確保しつつ較差の是正を図るため,附則において,平成27年の簡易国勢調査の結果に基づきアダムズ方式により定数配分を行った場合に選挙区数の削減が見込まれる議員一人当たりの人口の少ない6県の選挙区数をそれぞれ1減ずる0増6減の措置を採り,併せて新区画審設置法3条1項と同様の区割基準に基づき,次回の国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように選挙区割りの改定を行うこととしたものである。その上で,区画審による本件勧告を経て制定された平成29年改正法において,各都道府県の選挙区数の0増6減を前提に,平成27年の簡易国勢調査に基づく選挙区間の人口の最大較差を2倍未満(1.956倍)とするのみならず,平成32年(令和2年)見込人口に基づく選挙区間の人口の最大較差も2倍未満(1.999倍)となるように19都道府県の97選挙区における選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正がされ,同改正後の本件区割規定の定める本件選挙区割りの下において行われた前回選挙における選挙区間の投票価値の較差は,平成27年の簡易国勢調査の結果による人口の最大較差において1対1.956,前回選挙当日の選挙人数の最大較差においても1対1.979に縮小され,選挙人数の最も少ない選挙区を基準として較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなくなったものである(以上につき,第2の2アな- 28 - の選挙人数の最大較差においても1対1.979に縮小され,選挙人数の最も少ない選挙区を基準として較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなくなったものである(以上につき,第2の2アな- 28 -いしエ)。 以上の経過を踏まえ,平成30年大法廷判決は,選挙人数の最も少ない選挙区を基準として較差が2倍以上となっている選挙区が存在しなくなった旨を指摘し,平成24年改正法から平成29年改正法までの立法措置によって,平成24年改正前区画審設置法3条2項が削除されたほか,一人別枠方式の下において配分された定数のうち議員一人当たりの人口の少ない合計11県の定数をそれぞれ1減ずる内容の定数配分の見直しや,選挙区間の投票価値の較差を縮小するための選挙区割りの改定が順次行われたことにより,前回選挙の当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が縮小したこと,前回選挙が施行された時点において,平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づく各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって一人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられていたこと,その結果縮小した較差の状況を考慮し,前回選挙において,一人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数とアダムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に配分されることとなる定数を異にする都道府県が存在していることをもって,本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するものとなるということはできず,以上の事情を総合的に考慮すれば,本件区割規定は,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずることを求めた平成23年大法廷判決以降の各最高裁大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものであり,投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ,新 価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずることを求めた平成23年大法廷判決以降の各最高裁大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものであり,投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ,新たな定数配分の方式をどの時点から議員定数の配分に反映させるかという点も含めて,国会において考慮することができる諸要素を踏まえた上で定められたものということができ,本件選挙当時においては,新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができるから,平成28年改正法及び平成29年改正法による選挙区割りの改定等は,国会の裁量権の行使として合理性を有し,平成27年大法- 29 -廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は,平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によって解消されたものと評価することができると判示したものである。 本件選挙は,令和3年10月31日,新区画審設置法及び公職選挙法に基づいて行われたものであり,本件選挙施行当時の小選挙区選挙の選挙区は,公職選挙法(一部改正後の平成28年改正法による改正後の公職選挙法)13条1項及び別表第1(本件区割規定)に定める本件選挙区割りのとおりであったが,本件選挙直前の同月1日調査時,選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の最大較差(人口)は,前記第2の2⑷クのとおり,鳥取県第2区を1とした場合,東京都第22区は2.096であり,23選挙区において較差(人口)が2倍以上となったほか,本件選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は,鳥取県第1区と東京都第13区との間の1対2.079であり,29の選挙区において,較差(選挙人)が2倍以上となったものである。 しかしながら,平成30年大法廷判決が判示すると 最大較差(選挙人)は,鳥取県第1区と東京都第13区との間の1対2.079であり,29の選挙区において,較差(選挙人)が2倍以上となったものである。 しかしながら,平成30年大法廷判決が判示するとおり,本件選挙区割りは,それ以前の各最高裁大法廷判決の趣旨に沿って選挙区間の較差の是正が図られていたものであり,平成32年(令和2年)見込人口においても最大較差が2倍未満となっていたほか,新区画審設置法が,平成32年(令和2年)以降においても,大規模国勢調査の結果に基づき,各選挙区間の最大較差が2倍以上にならないようにすること,平成37年(令和7年)以降の簡易国勢調査の結果に基づく最大較差が2倍以上になったときは,区画審が較差是正のために選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うこと等を定めていることに加え,平成28年改正法の施行後も,全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については,不断の見直しが行われるものとすることを定めている。これらの規定により,平成32年(令和2年)以降において,アダムズ方式により各都道府県の区域内の選挙区の数を配分することによって,一人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられ,それにより,選挙区- 30 -間の最大較差が2倍未満となることが見込まれていたものであって,平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割について判示した投票価値の平等に反する状態を解消し,投票価値の較差として是正時において2倍以内に収めるだけでなく,10年後になる次回の国勢調査までの間についても,5年毎に行われる簡易国勢調査の結果から最大較差が2倍以上になったときは,2倍未満となるような是正措置を講じることにして,投票価値の平等を安定的に持続させ,最大較差が2倍を大きく超える較差 いても,5年毎に行われる簡易国勢調査の結果から最大較差が2倍以上になったときは,2倍未満となるような是正措置を講じることにして,投票価値の平等を安定的に持続させ,最大較差が2倍を大きく超える較差を生じさせず,かつ,それが恒常化することのないように,その是正する方途を講じ,選挙制度の安定性を確保しつつ,漸進的な是正を図っているものと評価することができる。 そして,本件選挙当日における選挙区間の較差が2倍を超えたのは,平成28年改正法及び平成29年改正法が前提とした平成32年(令和2年)見込人口を算出した際に想定したところと異なる人口移動に起因するものであることに加え,令和2年の大規模国勢調査の結果により,最大較差(人口)が1対2.096である旨が確定値として公表されたのが本件選挙後である令和3年11月30日であり,速報値が公表されたのが,その約5か月前である同年6月25日であったことも併せ考慮すると,一人別枠方式を定めた平成24年改正前区画審設置法3条2項が削除された後の平成28年改正前の区割基準ないし本件区割基準に基づいた定数の再配分が行われておらず,いまだに複数の都道府県において,そのような再配分が行われた場合に配分されるべき定数とは異なる定数が配分されていることや,本件選挙の当時に2倍を若干超えた較差が残っていることなどを勘案しても,本件選挙の当時,本件選挙区割りの下での選挙区間における投票価値の不均衡は,未だ違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,本件選挙区割りが憲法に違反するに至っていたといはいえない。 なお,原告らは,①平成30年大法廷判決が,平成23年大法廷判決,平成25年大法廷判決及び平成27年大法廷判決の判例を不当に変更するものである,②違法判断の基準時は本件選挙の選挙投票日であり,基 なお,原告らは,①平成30年大法廷判決が,平成23年大法廷判決,平成25年大法廷判決及び平成27年大法廷判決の判例を不当に変更するものである,②違法判断の基準時は本件選挙の選挙投票日であり,基準時後におけるアダムス- 31 -方式採用の立法措置を考慮することは,あり得ない旨の主張をするが,平成23年大法廷判決,平成25年大法廷判決及び平成27年大法廷判決は,全ての都道府県について,一人別枠方式が廃止される前の同方式に基づく都道府県別定数を見直さなければ,違憲状態が解消されないという旨を判示したものではなく(なお,平成25年大法廷判決は,一人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決されているとはいえないと指摘しつつ,事柄の性質を鑑みるとこれを一気に解消するのではなく漸次的な見直しを重ねて対処すること等も許される旨の説示をしている。),平成30年大法廷判決が,平成29年選挙当時における投票価値の較差の程度のみならず,平成27年大法廷判決後にされた選挙制度調査会による本件答申やこれを前提とするアダムズ方式を採用した平成28年改正法及び平成29年改正法の内容に言及したのは,国会において考慮することが許容されているそれ以外の合理的な要素として言及したものであり,このような考え方は,原告らが指摘する各最高裁大法廷判決とも整合するものであり,原告ら主張の違法判断の基準時の法論理に反するともいえない。 したがって,この点についての原告らの主張は,採用することができない。 また,原告らは,本件選挙が,憲法56条2項,前文第1項第1文後段,1条,前文第1項第1文前段により,憲法の要求する人口比例選挙に反して無効であること等を主張するが,上記説示したところに照らせば,憲法のこれらの規定から原告らの主張するようなほぼ完全な人口比例選挙の原則が当 文第1項第1文前段により,憲法の要求する人口比例選挙に反して無効であること等を主張するが,上記説示したところに照らせば,憲法のこれらの規定から原告らの主張するようなほぼ完全な人口比例選挙の原則が当然に導かれると見ることはできず,採用することができない。 第4 結論以上によれば,本件選挙区割りが本件選挙の当時,憲法に違反するに至っていたということはできないから,原告らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。 よって,原告らの請求をいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法65条1項本文,61条を適用して,主文のとお- 32 -り判決する。 東京高等裁判所第8民事部 裁判長裁判官三角比呂 裁判官作原れい子 裁判官品川英基
▼ クリックして全文を表示