裁判所
昭和43年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)2918
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人長戸路政行、同大平弘忠の上告理由一ないし三について。東京穀物商品取引所の委託契約準則第一三条の規定の趣旨は、委託者に追証拠金を預託する意思がある場合でも、所定の期日までに預託しないときは、仲買人は手仕舞をすることができることを定めたものであることは明らかである。したがつて、右規定の趣旨に照らせば、委託者に追証拠金を預託する意思のないことが明白な場合には、仲買人は、特段の事情のないかぎり、所定の期日まで待つことなく、直ちに手仕舞をすることができると解するのが相当であり、これと同趣旨のもとに被上告人の請求を認容した原判決の判断は正当である。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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