昭和46(し)5 付審判請求事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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判決文本文352 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、憲法違反をいうが、記録によると、申立人の提出した本件付審判請求書には証拠の記載がなく、かつ、検察官を経由することなく直接裁判所に差し出されているのであるから、刑訴法二六二条二項、刑訴規則一六九条所定の方式に違反し不適法であるとした山形地方裁判所鶴岡支部の決定を維持した原決定は相当であり、また、原審における本件審理の経過に徴すれば、本件審理が迅速を欠いたものとはいえないから、所論違憲の主張はいずれもその前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -

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