昭和26(あ)3951 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認若しくは量刑不当の主張であり、弁護人 丸三郎の上告趣意は、憲法違反の語を用いてはいる

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判決文本文365 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認若しくは量刑不当の主張であり、弁護人丸三郎の上告趣意は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、単なる法令違反の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(弁護人が論旨末段において論ずる検察官の主張は、その内容に徴し、単なる犯情に関するもので、これを独立の主張として原審が判断を与えねばならない性質のものではない。従つてこの点に関し、原判決に違憲の問題を生ずる余地はない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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