【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹内卯一上告趣意について。 しかし、少年法五〇条に引用されている同九条(従つて少年審判規則一一条)の 規定は、少
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹内卯一上告趣意について。 しかし、少年法五〇条に引用されている同九条(従つて少年審判規則一一条)の規定は、少年に対する刑事事件の審理方針についての準拠規定であつて、裁判所がなるべく同条所定の者の所定の事項について例示の専門的知識を活用して調査を行うように努めなければならないとする訓示的規定である。されば、仮りに裁判所が同条に準拠しなかつたとしてもその規定の性質上審理手続を違法ならしめるものではない。しかも、本件記録によれば原審審理が同条所定の方針に従つてなされたことを窺い知るに難くはない。要するに、所論は結局原審に任かされている審理の範囲程度を非難するに帰し上告適法の理由となし難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹原精太郎関与昭和二五年五月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官小谷勝重- 1 -
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