【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島田武夫、渡邊彰平の上告趣意第一、二点について。 横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島田武夫、渡邊彰平の上告趣意第一、二点について。 横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければ出来ないような処分をする意思をいうのであつて、必ずしも占有者が自己の利益収得を意図することを必要とするものでないことは当裁判所数次の判例の示すところであつて所論のようにその物を自分の物として領得する意思若しくは自分の物として処分する意思にもとずくことを必要とするものでないことはあきらかである。論旨は、採用することができない。 同第三点について。 原判決挙示の証拠によれば原判示第三の事実を認めることができる。(殊に、仮りに所論村会の承認がないとしても、判示杉材が村長の個人有となるの理はなく、また被告人が職務上これを保管していたことは原判示証拠上、明らかである。)論旨は、結局右原判決の事実認定を争うに帰着するものであつて、原判決には所論のような違法は認められないから採用することはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官竹内壽平関与昭和二六年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 藤田八郎裁判官 谷村唯一郎
▼ クリックして全文を表示