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昭和24(れ)519 詐欺

裁判所

昭和24年9月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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538 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人水町新三の上告趣意第一点について。旧刑事訴訟法第六九条第二項により判決書に記載すべき検事の氏名は、公判に関与した検事の氏名であるから、審理又は判決言渡のいずれかの公判に関与した検事の氏名であればよいのであつて、必ず審理に関与した検事の氏名でなければならないと解すべき理由はない。原判決に記載された検事の官氏名は、判決の言渡に立会つた検事石井玉蔵であつて、判決の基本たる弁護に立会つた検事野田実治でないことは所論のとおりであるが、前記の理由によつて原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。同第二点について。しかし原判決の引用する所論証人Aに対する訊問調書及びB提出の被害顛末書をみると、それぞれ判示事実に照応する詐欺被害顛末の記載があるから、原判決には所論のような証拠理由不備の違法があるとは云えない。論旨は理由がない。よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。検察官茂見義勝関与昭和二四年九月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官小谷勝重は出張中につき署名捺印することができない。- 1 -裁判長裁判官霜山精一- 2 -

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