昭和39(オ)694 所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年1月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和36(ネ)2009
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人岡田実五郎、同佐々木熈の上告理由第三点について。  民法五五七条一項

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判決文本文900 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人岡田実五郎、同佐々木熈の上告理由第三点について。  民法五五七条一項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手する こと、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、 または、履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すも のと解すべく、債務に履行期の約定がある場合であつても、当事者が、債務の履行 期前には履行に着手しない旨合意している場合等格別の事情のない限り、ただちに、 右履行期前には、民法五五七条一項にいう履行の着手は生じ得ないと解すべきもの ではない。  しかるに、原判決は、売買代金の提供が民法第五五七条に定める売買契約の履行 の着手となるためには、その当時履行期が到来していることを要するものと解すべ きであるとし、履行期到来の立証がない以上、履行の着手があつたとする上告人の 主張は理由がない旨判断して上告人の本訴請求を排斥するものであって、原判決の 右判断は、民法第五五七条一項の解釈適用を誤まり、ひいて理由不備の違法をおか したものといわざるを得ない。論旨は理由がある。そこで爾余の論旨に対する判断 をまつまでもなく原判決は破棄を免かれず、更に審理を尽させるため、原審に差し 戻すべきものとする。  よつて民訴法第四〇七条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判失する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦 - 2 -  裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦 - 2 -

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