⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和39(オ)419 約束手形金請求

昭和39(オ)419 約束手形金請求

裁判所

昭和39年12月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

656 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人長谷川専造の上告理由第一点について。訴外Dは被上告人名義の本件第一手形を振り出す権限を有しなかつた旨および所論(2)引用の原判示は、いずれも、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。同第二点について。Dが被上告人の実印を無断で持ち申した旨の原審の認定が原判決挙示の証拠に照し相当であり、右認定事実その他Dが本件第一手形の振出人欄に被上告人名義で記名押印するに至つた経緯、Dと被上告人との関係、本件当事者間の取引関係、右手形の金額等について原審の確定した諸般の事情のもとでは、上告人は、直接、本人である被上告人にDの権限の有無を確めるべきであり、このような措置をとることなく、漫然右訴外人が右手形を振り出す権限を有すると信ずるに至つたことには過失があるとした原判示は、所論引用の判例の趣旨に反するものではなく、正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田 助- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る