【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松山高四郎の上告趣意第一点について。 しかし、憲法三七条第二項前段は、第三者の供述を証拠とするには、必ずその者
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松山高四郎の上告趣意第一点について。 しかし、憲法三七条第二項前段は、第三者の供述を証拠とするには、必ずその者を公判において証人として尋問することを命ずる趣旨でないことは当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法廷判決)、而して証拠調の請求に対し、その採否は訴訟関係人の本質的な権利を害しないと合理的に考えられる限り、裁判所の自由裁量に委ねられているところである。本件記録によるも原審が証人Aの取調請求を却下して直ちに審理を終結したことにつき不合理の点は認られないから、論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七午五月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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