【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人らの上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法一四六条は憲法二一条に違反 するものでないことは、すでに大法廷判決(昭和
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人らの上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法一四六条は憲法二一条に違反するものでないことは、すでに大法廷判決(昭和二八年(あ)三一四七号同三〇年四月六日言渡)の示したとおりであつて、論旨は採るを得ない。 よつて刑訴四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年八月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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