昭和25(れ)841 器物毀棄

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月19日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人AことB弁護人神田静雄、同三宅清の上告趣意は、後に添えた書面記載の とおりである。  同第一点について。  記録を

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判決文本文1,086 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人AことB弁護人神田静雄、同三宅清の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。 同第一点について。 記録を調べて見ると、広島地方裁判所裁判官戸田弘が、昭和二三年一二月一一日発した本件捜索押収状の記載には、上段冒頭の被疑者に関する欄に「安芸郡a町b、醸造業C、年齢不詳」とあり、これに続いて「右の者に対する酒税法違反被告事件につき別記場所を捜索し別記物件を押収することを認める」とあつて、下段の押収すべき物又は捜索し若しくは検証すべき場所等の表示の欄の後段に「押収すべき場所」(これは捜索すべき場所の誤記か又はその意味と認められる)と肩書して、「安芸郡a町C方土蔵」とあることが認められる。ところが、c町における醤油醸造業者はDであり、同人の証言によれば、Cなる者は同町にはいないのであるから、令状に「C」とあるのは、明らかに「D」の誤記であると認めることができる。それゆえ、令状の捜索すべき場所は、安芸郡a町D方土蔵であり、現実に捜索押収した場所もこれに合致している。従つて、本件令状による捜索押収は適法であつて、原判決はなんら憲法の解釈を誤つた違法はなく、論旨は理由がない。 同第二点について。 本件の令状が、捜索押収状という名義をもつて、捜索と押収とを一通に記載してあることは所論のとおりである。しかし、憲法三五条二項の趣旨は、捜索と押収とについて、各別の許可が記載されていれば足り、これを一通の令状に記載することを妨げないものと解するを相当とする。従つて本件令状による押収は適法であり、論旨は理由がない。 - 1 -同第三点について。 本件令状に基く押収が適法であることは、前二点で説明したとおりであつて、その適法であることの理由は、罪となるべき事実ではない 押収は適法であり、論旨は理由がない。 - 1 -同第三点について。 本件令状に基く押収が適法であることは、前二点で説明したとおりであつて、その適法であることの理由は、罪となるべき事実ではないから、これを判決理由に示さなかつたからといつて、原判決の理由に不備又は齟齬があるとはいえない。それゆえ論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により、全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 検察官岡本梅次郎関与昭和二七年三月一九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官眞野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三- 2 -

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