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昭和29(オ)219 占有回収等請求並に家屋明渡反訴請求

裁判所

昭和30年4月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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600 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士荒川文六の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであるが、記録によると上告人は第一審に於て被上告人Bの為した反訴につき何等の異議なく直ちに本案の弁論を為して応訴して居ることが認められる。そして民訴二三九条の定める反訴の要件はその特別管轄の要件を定めたものに外ならないから、反訴被告の応訴により法定の要件を具備すると否とに拘わらず、本件反訴は適法に第一審裁判所に繋属したものということができる。されば、本件反訴の適法要件に関する論旨は結局事実審裁判所の裁量の範囲内でなした弁論、裁判の併合、等の措置を論難するに帰し (論旨引用の判決は本件に適切でなく且つ上告裁判所である高等裁判所の判例ではない。なお、原判決は本件占有の訴については本権に関する理由に基づいて判断をしていないこと判文上明白であるから、民法二〇二条に違背するところはない。)その他の論旨はすべて最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 - 入江俊郎

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