【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人横地秋二の上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するけれども
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人横地秋二の上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。(原判決は第一審判決の法令の適用に誤りがあるものとしてこれを破棄し、刑訴四〇〇条但書により第一審判決の確定した事実に法律を適用し、被告人を懲役一〇月及び罰金五千円に処したものであつて、かかる場合原判決は第一審判決の判示事実並びに証拠を引用したものと解すべきことは、当裁判所屡次の判例とするところであり、所論大審院及び東京高等裁判所の各判決は、昭和二五年(あ)第一〇六八号同年九月一九日当裁判所第三小法廷判決に抵触する限り判例としての効力を失つたものである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年九月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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