昭和22(れ)683 恐喝、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木一郎の上告趣意第一点について。  原判決によれば原審の確定して事実は「被告人は昭和二一年一〇月一五日から同 二

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判決文本文1,278 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木一郎の上告趣意第一点について。 原判決によれば原審の確定して事実は「被告人は昭和二一年一〇月一五日から同二二年一〇月二日までの間法定の除外事由なくして日本刀一振(昭和二三年押第二九七号の一)を東京都墨田区a橋b丁目c番地の自宅に隠匿所持した」というのであつて、この事実認定は原判決挙示の証拠に照らし、これを肯認するに難くないのである。論旨は原審の採用しなかつたと思われる証拠に基き又記録上主張されなかつたと認められる事実に立脚して被告人が本件日本刀を所持していたと認定された時期以前における右日本刀の所有又は所持の関係を云為し、被告人の兄Aが該日本刀の所有者であり所持者であるかのように主張するのであるが、前説示の通り被告人が一定の期間法定の除外事由なくして本件日本刀を所持していた事実が認定される以上、その日本刀の所有権が何人に属していたとか、或はその間接占有者が何人であつたかというような事情は、本件銃砲等所持禁止令違反罪の成立には何等の消長をも来たすものではない。論旨は畢竟事実審である原審の自由裁量に属する証拠の取捨又は事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由とはならない。 同第二点について。 しかし、所論原審認定の事実は、原審がその認定の基礎とした証拠と対照すれば容易に了解し得るように、被告人はB外二名と共謀して東京都台東区d通行中のC(当時一七年)に対し交々同人の穿いていた靴を指し貸して呉れ必ず返すからなど申向け、若しその要求に応じなければ危害を加えかねまじき態度威勢を示して同人を畏怖せしめた上、その所有にかかる短靴一足を交付せしめて喝取したというのである。 - 1 -従つて右被告人の所為は到底「単ナル戯レ」とはいい得ないのであつて、恐喝罪を じき態度威勢を示して同人を畏怖せしめた上、その所有にかかる短靴一足を交付せしめて喝取したというのである。 - 1 -従つて右被告人の所為は到底「単ナル戯レ」とはいい得ないのであつて、恐喝罪を以て問擬せられたのは当然である。原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由なきものである。 同第三点について。 しかし、所論判示認定の趣意は、被害者Dが被告人と共謀しているEに殴打されて恐怖心を抱いていた際、被告人において同人に対し「オトシ前を出せ」と申向けこれに応じなければ更に殴打しかねまじき威勢を示して同人を畏怖せしめた上金百円を交付せしめたというにあること、判文上明白であつて、恐喝罪の構成要件として何等欠くるところはない、しかも原審の為した右事実認定は原判決挙示の証拠に照しこれを肯認するに難くないのである。論旨は結局事実審である原審の自由裁量権の範囲に属する事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二三年一一月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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