昭和54(オ)204 値合損失金本訴、証拠金返還反訴

裁判年月日・裁判所
昭和56年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)2107
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹内知行、同井上克己、同仲辻章、同荻原統一の上告理由について  所論

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判決文本文536 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹内知行、同井上克己、同仲辻章、同荻原統一の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに 足り、右事実関係のもとにおいて、商品取引員である被上告人が仕手の注文に対し これに応ぜずゴム取引の買建をしなかつたことは、仕手とは別に買建をしていた上 告人に対する不法行為にあたらないとした原審の判断は、正当として是認すること ができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定 を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -

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