【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人竹内知行、同井上克己、同仲辻章、同荻原統一の上告理由について 所論
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人竹内知行、同井上克己、同仲辻章、同荻原統一の上告理由について 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに 足り、右事実関係のもとにおいて、商品取引員である被上告人が仕手の注文に対し これに応ぜずゴム取引の買建をしなかつたことは、仕手とは別に買建をしていた上 告人に対する不法行為にあたらないとした原審の判断は、正当として是認すること ができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定 を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用する ことができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 -
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