昭和54(オ)204 値合損失金本訴、証拠金返還反訴

裁判年月日・裁判所
昭和56年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)2107
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹内知行、同井上克己、同仲辻章、同荻原統一の上告理由について  所論

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判決文本文393 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人竹内知行、同井上克己、同仲辻章、同荻原統一の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、商品取引員である被上告人が仕手の注文に対しこれに応ぜずゴム取引の買建をしなかつたことは、仕手とは別に買建をしていた上告人に対する不法行為にあたらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -

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